【業務委託をする企業担当者へ】特定フリーランスの特定の意味

この記事はこんな方におすすめです

  • 「うちは専門職じゃないから、労災なんて関係ない」と思っている担当の方
  • 外注スタッフに万が一のことがあった時のリスクが不安な方
  • 「フリーランス法」への対応をきっかけに、会社の信頼を高めたい方

はじめに

企業が委託スタッフに労災保険を推奨する際、「特定フリーランス」の「特定」の意味を正しく理解していますか?
これを「特定の業種」と勘違いしていると適切な案内ができません。
企業が知るべき法律上の意味と、制度ができた背景を解説します。

「特定」の意味を勘違いしていませんか?

令和6年11月より、企業等から業務委託を受けるフリーランスは国の労災保険(特別加入)に入れるようになりました。
しかし、この「特定フリーランス事業」という言葉の「特定」を、「何か特定の特別な業種のことだろう」と勘違いしているケースが少なくありません。
実はこの「特定」は、2024年11月に施行されたフリーランス法で定義されている法律用語に由来しています。

企業が知っておくべき2つの「特定」

1.「特定」受託事業者 委託先が、従業員を雇わずに個人として業務を請け負うフリーランスであること。

2.「特定」受託事業 企業等(御社などの業務委託事業者)から業務委託を受ける、いわゆるBtoBの取引であること。
つまり、特別な一部の職種を限定しているわけではなく、「従業員を持たず、企業から仕事を受けているフリーランス」の働き方全体を指す言葉なのです。

【背景】なぜ今、「特定」という広い枠組みが作られたのか?

これまでも建設業やITエンジニアなど、個別の職種ごとに労災保険の特別加入枠は存在していました。
しかし、働き方の多様化により、既存の枠組みには当てはまらない新しい形の事業を行うフリーランスが急増しました。
そこで国は、希望するすべてのフリーランスが幅広く安全網(セーフティネット)に入れるよう、フリーランス法の施行に合わせて、法律上の「特定受託事業者」をそのまま対象とする新しい枠組みを新設したのです。

まとめ

「特定」とは法律用語であり、御社が仕事を依頼している「一人で働く外部スタッフ」の多くがこの働き方に該当します。
言葉の意味を正しく理解し、スタッフへ「加入可能な公的制度が存在する」と明示することは、企業のガバナンス強化とレピュテーションリスクの回避に直結します。

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ご注意:この記事は2026年4月3日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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