【養蜂業者の労災】特定農作業vs特定フリーランス、どっちに入るべき?

この記事はこんな方におすすめです

  • 養蜂家をサポートする法人の総務・労務担当者
  • 「規模が小さい」または「副業」で養蜂を営むフリーランスの方
  • 自分の仕事が「農作業」か「フリーランス」か境界線が曖昧な個人事業主の方

はじめに

養蜂フリーランスの労災保険は、事業規模や作業範囲で加入区分が異なります。

採取だけでなく販売も行う場合、特定農作業と特定フリーランスの併用が最も安心です。
当組合なら実態に合わせた最適な区分をプロが提案できるため、補償の漏れを防げます。

「養蜂」は労災保険のどこに含まれる?

当組合に、蜂蜜を生産する法人のご担当者様から「業務委託しているフリーランスの養蜂家に適した労災保険はどれか」という切実なお問い合わせをいただきました。

結論から言うと、養蜂(みつばちの飼育)は「特定農作業従事者」の中に明確に定義されています。

  • 特定農作業の定義
    「特定農作業」の項目には、「家畜(みつばちを含む)の飼育の作業」という旨の記載があります。
  • 加入の条件(いずれか)
    経営耕地面積が2ヘクタール以上

【⚠️ 養蜂における特定農作業の「落とし穴」】
特定農作業として加入しても、「動力機械を使用する」「高さ2メートル以上の場所」などの規定の作業を伴わない作業中の事故(例:ただ通常通りみつばちの世話をしていて刺された等)は、労災の給付対象外となってしまう規定があるため注意が必要です。

ここでポイントになるのは、「規模が小さいフリーランス養蜂家の場合、どうなるのか?」

「規模」と「作業内容」による2つの選択肢

お問い合わせのケースのように、規模が大きくない(販売額300万円未満など)場合は、以下の2パターンを検討する必要があります。

① 特定農作業従事者として加入
販売額や面積の条件を満たす場合、養蜂における「飼育・管理・蜜の採取」といった生産現場の作業全般が補償対象となります。

② 特定フリーランス(新制度)として加入
規模条件に満たない場合や、より柔軟な働き方をしている場合は、2024年から始まった「特定受託事業主(フリーランス)」の枠組みでの加入がスムーズです。

【重要】特定フリーランス加入の鍵は「BtoB取引」かどうか

「規模が小さいし、特定フリーランス(新制度)で加入しよう」と思った場合、確認すべき重要な境界線があります。

特定フリーランスは、あくまで企業や他の個人事業主から業務委託を受けている(BtoB取引)ことが大前提です。

  • 対象になる例
    農業法人や企業から「養蜂作業」や「蜂蜜の採取・納品」を委託されている場合。
  • 対象外になる例
    誰からも委託を受けず、自分で採取した蜂蜜を一般消費者(BtoC)に向けて直売所で販売しているだけの場合。

※なお、規模の条件を満たし「特定農作業」で加入している場合は、自分で採取した蜂蜜の直売所での販売・出荷作業中の事故も補償対象に含まれます。

複数の特別加入をワンストップで提案

当組合は、「農業機械」「特定農作業」だけでなく、「特定フリーランス」の特別加入も取り扱っています。

  • ハイブリッドな提案
    「採取作業は特定農作業、販売活動まで含めるなら特定フリーランス」といった、実態に即した最適な組み合わせのアドバイスが可能です。(特定社労士監修)
  • 迷ったら相談できる
    今回のお問い合わせのように、現場の細かい作業内容(機械の有無、販売の有無)をヒアリングし、最も漏れのない加入方法を一緒に考えます。

まとめ

養蜂フリーランス(個人事業主)の方の安全を守るためには、単に「農業だから農作業の労災」と決めつけず、「販売まで行うのか?」「規模はどのくらいか?」を確認することが大切です。

「自分の場合はどれに入ればいいの?」と迷われたら、34年の実績と幅広い区分を取り扱う当組合へお気軽にお声がけください。

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