公開日:2026年4月24日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
ベビーシッターも労災保険の「特別加入」の対象です。
当組合から労働局へ確認を行い、児童の日常生活を支えるシッター業務は「家事支援」として加入できると回答を得ています。
資格の有無や収入に関わらず、現場でのケガや移動中の事故に備えることが可能です。
当組合への相談・加入事例
当組合には、多様なスタイルで働くシッター様からご相談が寄せられています。
労働局へ確認済み!「家事支援」として守られる根拠
「自分の仕事は本当に『家事』に含まれるの?」という不安を解消するため、当組合では労働局へ直接確認を行っています。
「年齢制限」もありません
シッター業務において対象となるお子様の年齢に制限はなく、あくまで「家事支援」の一環として認められます。このため、当組合では「介護・家事代行」のグループとして受付を一本化しています。
児童の日常生活のサポートは対象
労働局の指針では、児童において日常生活を営むのに必要な行為(食事、遊びの付き添い、身の回りのお世話など)をサポートする業務は「家事支援従事者」に含まれるとされています。
大切なポイント
ここで一つ、加入にあたっての重要な条件があります。
それは、「報酬を得て仕事として行っていること」です。
国の規定により、自発的・無報酬で行う「ボランティア活動」は、残念ながらこの制度の対象外と明確に定められています。
「友人宅のシッターを無償で手伝う」といったケースは対象外となりますが、少額であっても、仕事として対価(報酬)をしっかり得て活動している方であれば、問題なくご加入いただけますのでご安心ください。
加入手続きのポイント:項目選択に注意
お申込みの際、ベビーシッター専用の項目が見当たらず迷われる方が多いため、以下の点にご注意ください。
まとめ
ベビーシッターは、子供たちの命を預かる大切で大変な仕事です。
だからこそ、シッターさん自身の身体も守られなければなりません。
「自分の働き方で本当に入れる?」と少しでも不安に思ったら、まずは当組合へご相談ください。
国の指針に基づき、あなたが安心して働けるようサポートいたします。


