公開日:2026年5月29日
ID:23006

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
草刈り外注での万が一の怪我に備え、フリーランスの方には「国の労災保険(特別加入)」に入ってもらうのが正解です!
元請けの労災は使えないため、未加入だと大きなトラブルになることも。
知らないと怖い!草刈り現場に潜む怪我のリスク
緑をきれいにする草刈りのお仕事ですが、実は危険と隣り合わせなのはご存知ですか?
このように、草刈りの現場ではどれだけ気をつけていても、思いもよらない怪我や病気のリスクがあります。
「慣れている職人さんだから大丈夫」と思っていても、事故は一瞬で起きてしまうものなのです。
「元請けの労災があるから大丈夫」は大きな間違い?
「うちは労災保険に入っているから、現場で外注さんが怪我をしても大丈夫でしょ?」
そう思っている元請けさんがとっても多いのですが……
実はこれ、大きな間違いです!
国のルールでは、元請けさんの労災保険が守ってくれるのは、あくまで「自分の会社で雇っている従業員(アルバイトや正社員)」だけ。
フリーランス(個人事業主)の職人さんは「労働者」ではなく「雇われていない独立した存在」とみなされるため、残念ながら元請けさんの労災保険は1円も使えません。
もし現場で大怪我をしてしまったら、治療費はすべてその職人さんの自己負担になってしまいます。動けない期間の収入もゼロ。
トラブルを防ぐカギは「国の特別労災」への加入
「じゃあ、怪我をしたらどうすればいいの?」と思いますよね。
そこで登場するのが、フリーランスでも入れる「国の労災保険(国の特別労災)」です。
これは、本来なら入れないフリーランスの方向けに、国が特別に用意してくれている安心の保険制度です。
これに入っていれば、もし草刈り中に怪我をしても、治療費が無料になったり、お仕事をお休みしている間の国からのサポートが受けられたりします。
元請けさんとしても、職人さんが「国の特別労災」に入ってくれていれば、現場での万が一の事故のときにも、高額な補償を求められるような大きなトラブルをしっかり防ぐことができます。
まとめ
草刈りの現場は危険がいっぱい。
そして、フリーランスの職人さんがもしも労災保険に入っていなかったら…
補償は誰がするのでしょうか?
「でも、どうやってその保険に入ってもらえばいいの?」
「声を大にして『入って!』って言っていいのかな?」
疑問に感じたら、フリーランス保険組合へお電話ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



