元請さん、知ってますか?造船業のフリーランスの労災保険

この記事はこんな方におすすめです

  • 造船業の個人事業主(フリーランス)を雇っている元請の担当者様
  • 現場のフリーランスが「建設業」の労災保険に入ってるが正しいのか不安な方
  • 造船業の仕事にぴったり合うフリーランスの労災保険を探している方
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はじめに

元請の皆さん、毎日現場の管理や職人さんの手配など、本当にお疲れ様です。 造船の現場では、たくさんの個人事業主(フリーランス)の方が活躍してくれていますよね。

そんな個人事業主さんたちが加入している「労災保険」について、少し気になったことはありませんか?

「うちの現場は造船業なのに、個人事業主さんが持ってくる労災保険の加入証明書が『建設業』になっている…これって万が一の時に本当に補償されるの?」

実はその疑問、大正解なんです。

今日は、造船業でフリーランスの方を雇う元請様に向けて、とても大切な労災保険のお話をさせていただきますね。続きを読んで、ぜひ現場の安心につなげてください。

造船業は建設業の労災保険で守られない?

「造船の仕事も、鉄板を溶接したり組み立てたりするから、建設業の労災保険で大丈夫じゃないの?」と思われるかもしれません。

でも、実は国の労災保険のルールでは、建設業は「土地に固定された工作物」を作ったり改造・解体したりする作業と決められているんです。

船は海に浮かぶもので、土地に固定されていませんよね。

そのため、造船業は「建設業」には当てはまらないことになります。

もし、フリーランスの職人さんが建設業の労災保険に入ったまま造船の現場で事故にあってしまったら…

「仕事内容が違う」と判断されて、労災保険で守られない可能性があるんです。

これって、とっても怖いことですよね。

造船業の個人事業主は特定フリーランスで加入しましょう!

「じゃあ、造船業の個人事業主さんは、どの労災保険に入ればいいの?」と心配になってしまいますよね。 安心してください!

令和6年11月から新しく始まった制度で、造船業のフリーランスの方もしっかり国の労災保険に入れるようになりました。

それが「特定フリーランス」という新しい枠組みです。

そもそも「特定フリーランス」って聞き慣れない言葉ですよね。

これまで労災保険に特別加入できるのは建設業などの特定の「一人親方」などに限られていたのですが、この新しい「特定フリーランス」の枠組みができたおかげで、造船業のようにこれまで対象外だった職種のフリーランスさんも幅広く守られるようになったんですよ。

企業から業務委託を受けて仕事をする造船業のフリーランスさんは、建設業の一人親方としてではなく、この「特定フリーランス」として労災保険に特別加入することになります。

これなら、造船の現場でケガをしてもしっかり補償されるので安心ですね。

元請からフリーランスさんにどの労災保険に入ってほしいか伝えましょう!

現場で一緒に汗を流してくれるフリーランスの職人さんは、元請様にとっても大切なパートナーですよね。

だからこそ、万が一の時に「労災が下りなかった…」なんて悲しい思いをさせないために、元請様からの声かけがとっても重要になります。

「うちの現場は造船業だから、建設業じゃなくて『特定フリーランス』の労災保険に入ってね」と、ぜひ具体的に伝えてあげてください。

正しい労災保険に入ってもらうことは、フリーランスの職人さん自身を守るだけでなく、元請様が安心して仕事を任せられる現場づくりにもつながるんですよ。

まとめ

令和6年11月から新しいフリーランスの保険(特定フリーランス事業の特別加入制度)ができて、私たちの組合でも大変多くの方からご加入いただいています。

それだけ、今まで「自分の職種に合う造船業の労災保険がなくて困っていた」というフリーランスの方や元請の方が多かったということですね。

フリーランス保険組合にも、「造船業でも加入できるの?」「建設業の一人親方の労災保険に入っているけど、自分の仕事だと特定フリーランスに入ったほうがいい?」といったご相談など、毎日メールでのお問い合わせがあります。

造船業の個人事業主さんの安全と現場の安心のために、フリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。

ご注意:この記事は2026年6月11日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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