従業員を雇っている方は注意!フリーランス労災保険の加入条件

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を雇っているけれどフリーランスの労災保険に入れるか知りたい方
  • 開業したばかりで、BTOBの仕事をしているフリーランスの方
  • 自分が労災保険に特別加入できる条件に当てはまるか不安な方
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はじめに

従業員を雇っている場合、フリーランスの労災保険に加入できるか気になりますよね。

結論から言うと、従業員がいる方は対象外です。

フリーランス保険組合は、個人で働いている従業員・役員なしの方が加入条件となります。

従業員を雇っている方はフリーランスの労災保険に加入できるか?

フリーランスとして独立し、お仕事が順調に増えてくると「手伝ってくれる従業員を雇っているけれど、フリーランス向けの労災保険に加入できるのかな?」と疑問に思うこともありますよね。

国の労災保険への特別加入をサポートしている「フリーランス保険組合」では、残念ながら従業員を雇っている方は加入することができません。

誰かを雇った時点で、法律の上では「一人で働くフリーランス」ではなく「雇い主(経営者)」という扱いになり、

選ぶべき保険のルールが変わってしまうからなのです。

フリーランス保険組合に加入できる条件とは?

では、フリーランス保険組合の労災保険に加入できるのは、どのような方なのでしょうか。

具体的な加入条件は、「個人で働いている、従業員・役員なしの方」となっています。

アシスタントやスタッフなどの従業員を雇わず、役員もいない完全にお一人でビジネスをされているフリーランスの方が、国の労災保険に特別加入して安心を手に入れるための仕組みです。

また、主に企業を相手に「BTOBの仕事をしている」ことも大切なポイントになります。

従業員として働いている方や従業員がいる方が対象外になる理由

なぜ、従業員として働いている方や従業員がいる方は対象外になってしまうのでしょうか。

労災保険はもともと、会社に雇われて働く「従業員」を守るための国の制度です。

そのため、あなたがどこかの会社に「従業員として働いている」ならその会社の労災保険が適用されますし、あなたの事業に「従業員がいる」なら、あなたが雇い主として従業員全員に労災保険をかける義務が生まれます。

こうしたルールの違いがあるため、フリーランス向けの特別加入では対象外となってしまうのです。

BTOBの仕事をしているフリーランスが国の労災保険に入るメリット

条件を満たし、個人で従業員や役員もいない状態でBTOBの仕事をしているフリーランスの方にとって、国の労災保険に特別加入するメリットはとても大きいです。

企業から業務委託などの案件を受ける際、最近では「労災保険に加入していること」を契約の条件にする企業がとても増えています。

万が一、仕事中や通勤中にケガをしてしまっても、国の労災保険があれば治療費や休業時のサポートが受けられるため、発注側の企業もあなた自身も、お互いに大きな安心感を持ってビジネスを進めることができますよ。

まとめ

今回は、従業員を雇っているフリーランスの方が労災保険に加入できるかどうかについて解説しました。

フリーランス保険組合は、BTOBの仕事をしている「個人で働いている従業員・役員なしの方」が加入条件となります。

そのため、従業員として働いている方や、すでにご自身で従業員を雇っている方は対象外となりますのでご注意くださいね。

もし、ご自身の働き方で加入できるかどうか不安な方や、フリーランスの保険についてもっと詳しく知りたい方は、どうぞお気軽にメール窓口までご連絡ください。

ご注意:この記事は2026年6月23日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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