公開日:2026年3月9日
ID:25008

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
大切なお仕事のパートナーである取引先フリーランスの事故は、元請側にとっても大きなリスクです。
2024年11月から、本人だけでなく業務を支える「家族従事者」も労災保険に特別加入できるようになりました。
元請として知っておきたい新ルールのポイントを解説します。
取引先の安全を守る新ルール!フリーランスの家族も労災の対象に
これまで、元請の立場で「取引先のフリーランスの方が、奥さんやお子さんに事務や制作の一部を手伝ってもらっている」というケースにおいて、そのご家族の安全までカバーする公的な仕組みはほとんどありませんでした。
ですが2024年11月より、すべての業種のフリーランスが国の労災保険に特別加入できるようになり、同時にお仕事を手伝うご家族(家族従事者)も加入の対象となりました。
これにより、大切なお仕事を依頼している相手の「家族チーム」を丸ごと守れるようになったんです。
元請として把握しておきたい「家族従事者」の定義
取引先に加入を勧める際に、元請担当者がまず知っておきたいのが「家族従事者」の定義です。
これは、フリーランス本人(事業主)と一緒に、そのお仕事に従事している親族を指します。
ここで元請様として特に意識していただきたいのが、「たまに業務の現場や打ち合わせに来るだけのご家族」も対象になるという点です。
- 配送や納品をたまに手伝ってくれる奥様
- 忙しい時期だけ機材の搬入や設置を手伝いに来るお子さん
- 補助的な作業のためにスポットで同行するご親族
たとえフルタイムでなくても、実態としてお仕事に関わっているのであれば「家族従事者」です。
「たまにしか来ないから大丈夫だろう」と無保険のまま業務に携わってもらうのが、元請様にとっても取引先にとっても一番のリスク。そんな「もしも」の事態を防ぐために、この新ルールを案内する大きなメリットがあります。
加入条件「生計を一にする」と、対象外への備え
加入にあたっての最大のポイントは、そのご家族が事業主(本人)と「生計を一にする」親族であることです。
家計のお財布が一緒であること
同居・別居を問わず、同じ生活費でお財布を共にしている親族であれば、特定フリーランスとして加入が認められます。
ここで元請として注意したいのが、「生計が別のご親族」は、国の労災保険の対象にはなれないという点です。
もし業務をサポートしているご親族がお財布を別にしている場合、万が一の事故があっても国の労災では補償されません。
現場のリスクを最小限にするためには、そういったケースも想定して、民間の損害保険なども併せて視野に入れておくと、より隙のない安全管理になります。
まとめ
フリーランス本人だけでなく、たまに業務をサポートする家族従事者まで労災保険に入ってもらうことは、元請側にとっての確実なリスク管理に直結します。
「生計を一にする」ご家族であれば、たとえ短時間のサポート中であっても、万が一の際には国の制度でしっかりと補償が受けられます。
まずは国の労災保険をベースにしつつ、対象外となるご親族(生計が別の方)がいる場合は民間の保険でカバーするなど、二段構えの備えを提案してあげてください。
大切な取引先と安心して長くお付き合いを続けるために、ぜひこの新制度を役立ててくださいね。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



