よくある質問

PICK UP

BtoBをしている、従業員を雇用していないフリーランス(個人事業主・一人親方)の方が対象です。

【対象となる主な業務の例】

造園業(庭師): 既存の庭の剪定、除草、定期メンテナンス

造船業: 溶接、製造、加工、保守

ハウスクリーニング・清掃業: 専門機材での清掃、退去後清掃、店舗の定期清掃

消防設備点検: 設備の点検、維持管理、修理

営業、美容業、士業等の専門業務・サービス業なども対象です。

※ご注意
造園業の「植栽工事」や清掃業の「新築美装工事」など、建設業にあたる作業も行う方は、「建設業の一人親方労災保険」の対象です。万が一に備え、両方への加入(2重加入)をおすすめしています。

いいえ、追加費用は一切かかりません。
お見積りでお出しした総額のみでご加入いただけます。
当団体は厚生労働大臣承認の非営利団体ですので、営利目的の上乗せや、不透明な事務手数料を後から請求することは一切ございません。

加入証明書は、必要書類の確認とご入金の確認が取れ次第、順次発行いたします。
手続き完了後、マイページでダウンロードが可能です。

※ 内容確認のため、当組合よりお電話する場合があります。
0120-968-631よりお電話があった際は、ご対応をよろしくお願いいたします。

※ 祝日を挟む場合や混雑状況により、お時間をいただくことがございます。
日にちに余裕をもったお手続きをお願いいたします。

加入対象

2024年(令和6年)11月1日より、幅広いの職種のフリーランスが国の労災保険に「特別加入」できるようになりました。

以下の要件を満たすフリーランス、一人親方は「一人親方その他の自営業者」として特別加入できます。

(1)加入対象事業
フリーランス法第2条に規定するフリーランス、一人親方が行う事業

(2)加入対象者
・労働者を使用せず、上記事業を常に自分一人で行っているフリーランス、一人親方
・上記事業に常に従事する労働者以外の者(家族従事者等)

また、一人親方として特別加入後に労働者を雇用する場合、特別加入から脱退し、「中小事業主」用の特別加入に変更する必要がありますのでご注意ください。

はい、日本全国どこからでも、オンラインで簡単にお申込み・ご加入いただけます。

当組合は、全国のフリーランス・一人親方の皆様をサポートしています。

はい、ご家族も「家族従事者」として加入できる場合があります。
事業主(ご本人)と共にお仕事をされているご家族であれば、個別に特別加入の手続きを行うことで、ご本人と同様に国の手厚い補償を受けることが可能です。

※加入される業種・区分によって条件が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください

費用・税務

当組合は「入会金 0円」です。
お見積り金額には「労災保険料」と「組合会費」のすべてが含まれています。

お見積りフォームで算出された金額が、そのままお支払いいただく総額となります。

提示する金額以外に、不明な追加費用が発生することはありません。

いいえ、保険料は会費に含まれており、別々に支払う必要はありません。

すべての費用を一括で会費としてお支払いいただくことで、確定申告の手間を軽減できます。

当団体では費用を「会費」として一括で徴収しております。
確定申告の際には、「諸会費」として一括で経費に計上して下さい。

個別の科目への振り分けは必要ありません。

はい、発行いたします。
加入手続き完了後にマイページからダウンロードができるようになります。

※ 毎月払いの方は、初回のお支払いのみ領収書をダウンロードいただけます。
2回目以降のお支払いについては、ご利用のクレジットカード明細や 引落明細にてご確認いただきますようお願いいたします。

加入・脱退

申込み時には、以下の書類が必要です。

1.本人確認書類
次のいずれかが必要です
(いずれも有効なもの)

・運転免許証(有効期限内のもの)
・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
・マイナンバーカードの表面(顔写真付きのもの)
・住民票の写し(加入申込み日を含み3か月以内に発行されたもの)

2.BtoBで事業をしていることがわかる書類
・業務委託契約書
・請求書
・領収書 など

日付をさかのぼって特別加入をすることはできません。

年度途中での脱退も可能です。 脱退を希望される場合は、当組合へ「脱退届」をご提出ください。 「脱退届」を確認後、速やかに労働基準監督署へ脱退手続きを行います。

■ 脱退に関する注意点
・さかのぼっての脱退はできません
脱退日は「脱退届」を受領した月の月末以降となります。

・返金について
労災保険料を含む会費の返金は一切行っておりません。

・自動消滅(自動脱退)
フリーランスの要件を満たさなくなった場合や、組合の規約に反した場合は、その日で資格が消滅します。

・連絡不能による脱退
12か月加入の場合は、更新のご案内をメールでお送りいたします。
メールのご案内に従って、手続きをいただけなかった場合は、更新はされず加入満期日をもって脱退となります。

事故・補償

特別加入前に被災された災害に関しては、労災適用されません。
労災保険の補償対象となるのは、特別加入の承認を受け、加入期間中に発生した災害に限られます。あらかじめご了承ください。

まずは医療機関を受診し、フリーランス保険組合へご連絡ください。
受診の際は、病院の窓口で必ず「仕事中(または通勤中)の労災です」とお伝えください。
その後の国への労災請求の方法につきましては、当組合の専門スタッフがご案内します。

治療費は「自己負担ゼロ」、休業補償は「設定日額の8割」が支給されます。
仕事や通勤中のケガが原因で働けない場合、休業4日目から、ご自身で選んだ「給付基礎日額」の80%が休業補償として支給されます。

いいえ、国の労災保険には「賠償責任」の補償は含まれません。

国の労災保険は、あくまで「あなた自身のケガや病気」を補償する制度です。仕事中に他人の物を壊したり、相手にケガをさせた場合の賠償に備えるには、民間の「賠償責任保険」への別途加入が必要です。

まずは、お電話で当組合へご連絡ください。
事前の連絡なく書類を送付されないようお願いいたします。
お電話にて状況を伺った後、その後の詳細な進め方をご案内いたします。

STEP 1:まずはお電話で報告

当組合(0120-931-519)へお電話ください。

STEP 2:書類の作成(ご本人・ご家族)

病院とのやり取りや、労災保険給付の申請書類への記入は、ご本人またはご家族にて行います。

STEP 3:当組合で証明印を押印

記入済みの書類を当組合へ郵送してください。内容確認後、団体証明印を押印して返送いたします。

STEP 4:労働基準監督署へ提出

返送された書類と、同封の送付状をよく読み、所定の提出先(労働基準監督署など)へ提出してください。

※労災認定の可否や支給時期については、管轄の労働基準監督署へ直接お問い合わせください。

その他

当組合は、34年の歴史と実績を持つ「RJCグループ」が運営母体となり、社会保険労務士が中心となって運営しています。

厚生労働大臣(労働局長)の承認を受けた正式な「特別加入団体」として、長年培った専門知識を活かし、フリーランス・一人親方の皆様を強力にバックアップします。

■ 運営体制

・34年の確かな実績
運営母体であるRJCグループは、30年以上にわたり労災保険の特別加入業務に携わっています。この豊富な経験により、複雑な手続きも迅速かつ正確に行うことが可能です。

・公的な承認団体
国(労働局)から正式に認められた特別加入団体ですので、安心してご加入いただけます。

・専門家によるサポート
社会保険労務士が運営を監修。法改正への対応や、万が一の労災事故の際の手続きもプロがしっかりサポートします。

直接はできません。フリーランス、一人親方の特別加入の手続きはフリーランス保険組合が行い、フリーランス保険組合が事業主として、フリーランス、一人親方が労働者として労災保険に加入します。

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