リサイクル現場で「建設・運送」は対象外! 下請けの不適切労災、放置すれば元請けの過失に

この記事はこんな方におすすめです

  • 一人親方の入場時に労災加入証を確認している現場責任者の方
  • 協力会社が「建設業」や「運送業」の労災でリサイクル作業をしていないか不安な方
  • 万が一の事故の際、自社の安全配慮義務違反を問われたくない経営者の方

はじめに

現場入場時に労災加入を確認していても、その「中身」が業務実態とズレていれば、万が一の際に国から補償されません。

そのしわ寄せは、管理責任のある元請け企業に直撃します。
正しい区分での加入こそが、現場と自社の利益を守る唯一の手段です。

「入っていればいい」という現場の思い込みが一番怖い

現場の担当者さん、「一人親方の労災加入証を確認したから、うちは大丈夫」と安心していませんか?

実は、「加入はしているけれど、職種(区分)が間違っている」というケースがリサイクル現場で起きています。

「建設現場に行くから建設業でいいだろう」
「トラックで運ぶから運送業でいいだろう」
この現場レベルの「とりあえず」の判断が、後で取り返しのつかない事態を招きます。

労災が下りない!その時、損をするのは「元請け」です

もし貴社の現場で、不適切な区分で加入している一人親方が怪我をしたらどうなるか。
労働基準監督署は「これは建設作業(または運送業務)ではないので、労災とは認められません」補償を拒否します。

その結果、何が起きるでしょうか?

  • 賠償金の矛先が元請けに!?
    国からお金が出ない以上、被災した本人は「元請けの安全管理が悪かった」と貴社に損害賠償を求めてくる可能性があります。
  • 行政からの厳しい目
    「適正な加入を確認せずに作業をさせていた」として、労働基準監督署からの指導や、元請けとしての社会的信用を大きく損なうことになります。
  • 工事のストップ
    事故処理が泥沼化し、現場が止まることで発生する損失は計り知れません。

なぜ「建設業」や「運送業」ではダメなのか?

労災保険は、作業のリスクに応じて国が細かく区分を決めています。

  • リサイクル(再生利用業)
    資源の積み込み、選別、解体、運搬など。
  • 建設業
    建築・土木工事など。
  • 運送業
    荷主から預かった荷物を運んで「運賃」を得る事業。

リサイクル業は、鋭利な金属や大型機械を扱う、非常に事故リスクが高い現場です。
だからこそ、国は専用の区分を設けています。

実態と違う「安い・簡単・なんとなく」で選んだ他業種の労災では、実質「無保険」で作業させているのと同じなのです。

まとめ

現場の職人さんを守ることは、貴社の経営を守ることです。
「とりあえず」で入らせた保険のせいで、事故が起きた時に会社が大きな損害を被る…
そんな悲劇は、元請けの皆さんの「正しい理解」ひとつで防げます。

もし協力会社の中に「リサイクル業務なのに他業種の労災に入っている」方がいたら、
迷わずリサイクルフリーランス保険組合での適正加入を勧めてください。

34年の実績と専門の社労士監修による「正しい補償」という土台があってこそ、現場は安心して回るのです。

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