

非営利団体だから実現できる
「安心」と「安さ」
■厚生労働省認可の安心感
利益を目的としない非営利団体。公的な立場からフリーランスの方を支えます。
■営利目的の「上乗せ」なし
株式会社とは異なり、純粋な運営費のみ。だから会費を限界まで抑えられます。
■IT化によるコスト削減
事務作業を徹底して効率化。削減したコストを会費の安さで還元しています。
特定農作業フリーランス
保険組合は
労災保険のプロ
34年以上
労災保険を専門としてきた
確かな経験と実績

当団体は、34年以上にわたり、国の労災保険を扱ってきました。これまで培ってきた確かな専門知識と、長年の実績が、あなたの「もしも」を支えます。
日本全国
すべてのフリーランスへ

特定農作業フリーランス保険組合なら、場所を問わず、日本全国どこからでも特別加入できます。
長年の実績に裏打ちされた安心のサポートで、あなたの働き方を力強く支えます。
すべてオンラインで
その場で手続き完了

特定農作業フリーランス保険組合なら、手続きをすべてオンラインで完結。
書類の郵送や窓口に行く手間は一切不要です。
PCやスマートフォンから、いつでもどこでも、その場で特別加入の手続きが完了します。
特定農作業フリーランスあるある
3つの悩み
1
自分の代わりはいない。倒れたら一気に経営破綻の危機。

2
傷病手当はない。誰も守ってくれない、孤独と信用力の壁。

3
広大な農地で不慮の事故。怪我をすれば即・無収入の恐怖。

会社員と違って、国の制度で守られている実感が少ない特定農作業フリーランス。
生命保険や傷害保険など、数ある保険の中から、自分に本当に必要なものを選ぶのは大変です。
「トラクターでの移動中、あるいは圃場での作業中に事故に遭ったら…」
「繁忙期に、自分が動けなくなったら経営はどうなる…」
「まずは生命保険?」「それともケガに備えて傷害保険?」
そう考えているなら、特定農作業フリーランス(国の労災保険)を選びましょう。
民間の保険だけでは不十分な「現場の日常」を守るために、
あなたの働き方に最も必要な「特別加入」という選択肢を知ることからがスタートです。
フリーランスなら必見!
労災・生命・傷害保険の
正しい選び方
実は、生命保険や傷害保険だけでは、あなたが思うほど手厚い補償は受けられません。
ここでは、フリーランスが特に備えるべきリスクと、それぞれの保険の役割を比較しました。
フリーランスの働き方に、
本当に必要な保険を知っていますか?
| 国の労災保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 少額で、手厚い補償が得られます。 |
| 治療費 | 窓口負担 0円。完治するまで無制限にサポート。 |
| 休業 補償 |
給付金が手厚く、給付基礎日額の80%が補償されます。 |
| 公的な 制度 (信頼性) |
国が運営しているため、最も信頼性が高く安心です。 |
| 生命保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 補償内容に応じて割高。加入を断られることも。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |
| 傷害保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 補償内容に応じて異なる。労災保険ほどの補償範囲はありません。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |

特定農作業フリーランスが最初に選ぶべきは
「国の労災保険」
■「まずは労災保険」をおすすめする理由
労災保険は、特定農作業フリーランスが最も不安に感じる「働けない間の収入」を、最も少ない負担で、最も信頼できる形で守ってくれます。
圃場(ほじょう)での農作業中の事故はもちろん、軽トラやトラクターでの移動、さらには農産物の出荷作業中のアクシデントも補償の対象です。
生命保険や傷害保険も大切な備えですが、まずは身体を資本とするあなたの働き方に特化した労災保険で、プロとして働き続けるための安心の土台を築きましょう。
ここで加入できます!
特定農作業フリーランスの皆様も
労災保険に特別加入
ができます!

2025年12月18日
厚生労働省より特別加入団体として
正式に承認されました。
国の認可を受けた安心の窓口として、あなたの安全な毎日をサポートします。

特長①
厚生労働省承認の
「正式な制度」だから安心

この特定農作業フリーランス専門の労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。
作業中のケガに対して、国が治療費や休業補償を支給します。
民間保険とは違い、法律に基づいた厚い補償が受けられる安心の制度です。
特長②
幅広い農業スタイル・
作業に対応

「自分の耕作形態も対象になるの?」というご不安を解消します。
本制度は、多様な作目や作業に従事する特定農業フリーランスの方々を幅広くカバーしています。
上記以外の作業についても、対象となるかご不安な場合はお気軽にご相談ください。専門スタッフが現場の実情に合わせて丁寧にご案内いたします。
特長③
スマホで完結&社労士の
専任サポート

手続きはすべてオンラインで完結。農作業の合間に、スマホからでも簡単にお申込みいただけます。
労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。
現在、全国で活躍する特定農作業フリーランスの皆様から多数のお問い合わせをいただいています。
補償内容
仕事中のケガや病気、
死亡などの補償が受けられます

療養(補償)給付
業務でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。
休業(補償)給付
仕事のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。
遺族(補償)給付
その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。
傷病(補償)年金
障害(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料
ご加入の流れ

1.WEBで申込み
お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類を添付して申込み。

2.お支払い
お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ
申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。
特定農作業フリーランス労災保険お客様の声

トラクターの横転事故:Kさん(稲作農家/耕作面積 3ha)
治療費: 150,000円
給付基礎日額: 5,000円
休業補償: 2か月休業で 224,000円
合計:394,000円支給
圃場(ほじょう)の入り口でトラクターがバランスを崩し横転。足に大ケガを負いました。
繁忙期を前にして、自分が動けなくなったことで一時はパニックになりましたが、労災保険のおかげで治療費を気にせず入院できました。 休業補償が下りたことで、不在中の作業を仲間に手伝ってもらうための謝礼も工面でき、なんとかシーズンを乗り切ることができました。

ハウス内での高所作業事故:Yさん(施設園芸/売上500万円)
治療費: 300,000円
給付基礎日額: 3,500円
休業補償: 3か月休業で254,800円
合計:554,800円支給
ビニールハウスの補修作業中に脚立から転落し、腰椎を圧迫骨折。2か月間の絶対安静を言い渡されました。
個人経営の農業にとって、2ヶ月の空白は経営破綻を意味します。
もし労災保険がなければ、貯金を切り崩すしかありませんでした。
国から休業補償が支給されたおかげで、家族に苦労をかけずに治療に専念でき、現在は無事に復帰できています。

出荷資材の運搬中の事故:Eさん(果樹農家/耕作面積 2.5ha)
治療費: 700,000円
給付基礎日額: 10,000円
休業補償: 4か月休業で 976,000円支給
合計:1,676,000円支給
軽トラックに農作物を積み込み、集荷場へ向かう途中でスリップ事故に遭い、多発骨折の重傷を負いました。
長期入院が必要となり、すべての営農計画がストップ。
これほどまでに「収入ゼロ」の恐怖を感じたことはありません。
しかし、特定農業フリーランスとして労災に特別加入していたため、高額な治療費も一切かからず、リハビリ期間中も安定した補償を受けられました。
まさに「命綱」だと実感しています。
免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります
特定農作業フリーランスの労災保険
よくある質問
令和6年11月の法改正により、以下の要件を満たし、かつ特定の農業に従事する方が対象となりました。
対象要件: 年間の耕作面積が2ha以上、または年間農業商品の販売額が300万円以上の方。
対象業務: 1. 耕種(稲作、野菜、果樹、花き等の栽培・収穫) 2. 養蚕 3. 畜産(牛、豚、鶏等の飼育) 4. 上記に付随する運搬、清掃、農機具のメンテナンス、販売業務
※「自分の規模で対象になるか分からない」という場合は、確定申告書や経営面積がわかる書類をご準備の上、お気軽にご相談ください。
はい、加入可能です。 特定農業フリーランス本人だけでなく、共に営農に従事しているご家族(家族従事者)も、別途手続きを行うことで特別加入いただけます。
農業現場では家族全員が労働力となることが多いため、家族全員でのご加入を強くおすすめしています。
はい、可能です。 労災保険は国の制度であり、民間保険や共済とは別枠で給付されます。
もしケガをして休業した場合、労災保険からの給付に加え、ご自身で加入されている共済の給付金も受け取ることができるため、二重の備えとなり、より安心して療養に専念いただけます。
特定農作業フリーランスマガジン
働く自由とリスクの対策
食の未来を支える
個人の力を信じて
人々の健やかな暮らしと、豊かな食卓を支える農業。
その最前線で、自然と向き合い、情熱を注いでいるのは、自らの知恵と技術で大地を耕す農業者の皆様です。
食の多様化や持続可能性が問われる現代において、特定の組織に頼らず、独自の経営や技術で道を切り拓くプロフェッショナルの存在は、日本の農業を維持するために欠かせない、かつてないほど重要な役割を担っています。
命を育むこの仕事は、自由で、何にも代えがたい誇りに満ちています。
しかし同時に、重量のある農機の操作や高所での作業、厳しい自然環境下での活動など、常に予期せぬケガや事故のリスクと隣り合わせであることを、現場に立つ皆様が一番よく知っているはずです。
その誇り高い仕事に
国の「盾」を
農作業の現場には、どれほど細心の注意を払っても防ぎきれない「万が一」が潜んでいます。もしも怪我をして畑に立てなくなったら、収穫ができなくなったら、自分と家族の生活はどうなるのか——。
そんな不安を解消するのが、国の労災保険(特別加入制度)です。これは、本来は対象外である自営業の農業者の皆様が、会社員と同等の手厚い公的補償を受けられる特別な仕組みです。
独立して活動する皆様が、明日も安心して次なる耕作へ向かえるように。
そして、地域社会や取引先に対しても「プロとしての信頼とリスク管理」を証明するために。 国の労災保険は、特定農作業に従事する皆様にとって欠かせない「安心の土台」となるセーフティネットです。
特定農作業フリーランス
労災保険とは
労災保険の
「特別加入」とは?
本来、国の労災保険は、会社や団体に雇用されている「労働者」を守るための制度です。しかし、特定の組織に属さず、自らの判断で農作業に従事する皆様も、トラクター等の農機具の操作、高所での枝打ちや収穫、さらには資材の運搬や圃場への移動中など、常に予期せぬケガのリスクと隣り合わせで活動されています。
そうした、組織に縛られず自らの技術で日本の食を支える個人事業主(農業者)の方々を保護するために、国が特別に任意加入を認めている仕組みが「特別加入制度」です。
メリット
特定農作業従事者として労災保険に加入すると、作業中の事故、農機の転倒による負傷、業務に起因する病気、あるいは万が一の死亡等に対して、以下のような手厚い公的補償が受けられます。
| 主な給付内容 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 | |
| 休業(補償)等給付 | |
| 療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。 | |
| 遺族(補償)等給付 | |
| 仕事が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。 | |
給付内容
特定農作業に従事する個人事業主(フリーランス)の労災保険給付では、トラクターやコンバイン等の農機操作中の事故、脚立等を使った高所での収穫作業、重量物の運搬による負傷、さらには自宅から圃場(畑・田)への移動中や資材置場への往復時の事故など、業務にまつわるあらゆるケガに対して、治療費の全額給付(自己負担なし)を受けることができます。
また、ケガの療養のために農作業ができない期間の休業補償をはじめ、万が一障害が残った場合や、お亡くなりになった際の遺族への年金・一時金などが、国から直接支給されます。
| 保険給付の種類・内容・支給事由 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| 内容 | ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 |
| 支給 事由 |
特定農作業フリーランスが、仕事によるケガや病気により療養するとき |
| 休業(補償)等給付 | |
|---|---|
| 内容 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。 |
| 支給 事由 |
特定農作業フリーランスの方が、仕事によるケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
| 障害(補償)等給付 | |
|---|---|
| 障害(補償)等年金 | |
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
特定農作業フリーランスの方が、仕事によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
| 障害(補償)等一時金 | |
| 内容 | 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
特定農作業フリーランスの方が、仕事によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
| 傷病(補償)等年金 | |
|---|---|
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
特定農作業フリーランスの方が、仕事によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
| 遺族(補償)等給付 | |
|---|---|
| 遺族(補償)等年金 | |
| 内容 | 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
特定農作業フリーランスの方が、仕事が原因で死亡したとき被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。 |
| 遺族(補償)等一時金 | |
| 内容 | 下記(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
(1)特定農作業フリーランスが、遺族(補償)等年金を受ける遺族がないとき (2)特定農作業フリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
| 葬祭料等(葬祭給付) | |
|---|---|
| 内容 | 31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
特定農作業フリーランスの方が、仕事が原因で死亡した方の葬祭を行うとき |
補償の対象となる業務
加入要件
①特定農作業の実務に従事していること
本制度は、一定の経営規模を有し、特定の危険を伴う農業実務に直接従事する自営農業者(ご家族で従事されている方を含む)を対象としています。
【対象となる経営規模】 以下のいずれかを満たしている必要があります。
• 年間農業生産物(畜産・養蚕含む)の総販売額が300万円以上
• 経営耕地面積が2ヘクタール以上
【対象となる特定の作業例】
• 動力機械の操作: トラクターやコンバインなど、農作業場で動力により駆動する機械を使用する作業
• 高所作業: 果樹の収穫や剪定など、高さが2メートル以上の箇所で行う作業
• 薬剤散布: 農作業場での農薬散布作業
• 畜産作業: 牛、馬、豚に接触、または接触するおそれのある作業(飼育管理など)
• 危険場所での作業: サイロやむろなどの酸素欠乏危険場所で行う作業
※ご注意:業務委託(請負)のみで活動される方へ
自ら農地を所有・経営せず、作業の請負のみを行っている方は、原則として上記の経営規模要件を満たさないため、この「特定農作業」区分ではご加入いただけません。その場合は「指定農業機械作業従事者」や「特定フリーランス(特定受託事業者)」としての加入をご検討ください。
②従業員を雇用していないこと(一人親方・フリーランス・個人事業主)
常時従業員を雇用していない方が対象です。
ただし、繁忙期や大掃除の際などに「年間延べ100日未満」の臨時スタッフやアルバイトに手伝ってもらう程度であれば、農業フリーランスとして加入いただけます。
※常時スタッフを雇って運営している場合は「中小事業主」としての加入が必要ですので、別途ご相談ください。
③ 複数の事業(他業種など)を兼業されている方へ
すでに建設業や運送業など、他の業種で労災保険に特別加入されている方でも、農業実務を行う場合は、別途「特定農作業従事者の特別加入」が必要です。
他業種の労災保険では、農機具の転倒や農作業中のケガは補償されず、逆に特定農作業の保険では、他業種の現場での事故は補償されません。
農業と他のお仕事を掛け持ちされている方は、それぞれの種別で加入いただくことで、どの現場でも万全の補償が受けられます。
特定農作業フリーランスの労災保険
加入手続きの流れ

特定農作業フリーランスの労災保険
保険給付手続きの流れ

保険料の計算方法
保険料および被災時の給付額(休業補償など)を算出するベースとなる金額を「給付基礎日額」といいます。
特定農作業従事者の皆様が、ご自身の所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階の中から選択し、当団体が申請して労働局長が承認した額が、あなたの「給付基礎日額」となります。
この給付基礎日額に365を乗じた「保険料算定基礎額」に、特定農作業従事者の特別加入保険料率(9/1,000)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
・給付基礎日額・保険料一覧表
(年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率(9/1,000))
| 給付基礎日額・保険料一覧表 | ||
|---|---|---|
| (年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率(9/1,000)) | ||
| 給付 基礎日額 A |
保険料 算定基礎額 B=A×365 |
年間保険料= 保険料算定基礎額× 保険料率(9/1,000) |
| 25,000円 | 9,125,000円 | 82,125円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 78,840円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 72,270円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 65,700円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 59,130円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 52,560円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 45,990円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 39,420円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 32,850円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 29,565円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 26,280円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 22,995円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 19,710円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 16,425円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 13,140円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 11,498円 |
詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
組合案内
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
特定農作業フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
令和7年(2025年)12月18日認可
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号
横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号
大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号
九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号
名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階
電話番号
フリーダイヤル 0120-931-519
FAX
050-3174-6317
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
にお住まいのフリーランスの方とその家族従事者
加盟団体
愛知県社会保険労務士会
愛知県行政書士会
名古屋商工会議所
春日井商工会議所
小牧商工会議所
名北労働基準協会
農林水産省「農業の労災保険相談窓口」
一般社団法人全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士 共田 容脩
社会保険労務士 岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。
取引先金融機関
三菱UFJ銀行
監修者の紹介

共田 容脩
ともだ まさのぶ



特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表
社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。
監修者の紹介

岩瀬 彩香
いわせ あやか

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員
大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。
監修者の紹介

林 満
はやし みつる
元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー
1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。








