

厚生労働省認可だから実現できる
「安心」と「安さ」
■厚生労働省認可の安心感
利益を目的としない非営利団体。公的な立場から一人親方様を支えます。
■営利目的の「上乗せ」なし
株式会社とは異なり、純粋な運営費のみ。だから会費を限界まで抑えられます。
■IT化によるコスト削減
事務作業を徹底して効率化。削減したコストを会費の安さで還元しています。
漁業フリーランス保険組合は
労災保険のプロ
34年以上
労災保険を専門としてきた
確かな経験と実績

当団体は、34年以上にわたり、国の労災保険を扱ってきました。これまで培ってきた確かな専門知識と、長年の実績が、あなたの「もしも」を支えます。
日本全国
漁業にたずさわる一人親方様へ

漁業フリーランス保険組合なら、場所を問わず、日本全国どこからでも特別加入できます。
長年の実績に裏打ちされた安心のサポートで、あなたの働き方を力強く支えます。
すべてオンラインで
その場で手続き完了

漁業フリーランス保険組合なら、手続きをすべてオンラインで完結。
書類の郵送や窓口に行く手間は一切不要です。
PCやスマートフォンから、いつでもどこでも、その場で特別加入の手続きが完了します。
漁業フリーランスあるある
3つの悩み
1
船上での予期せぬ転倒や、漁具による負傷の不安

2
怪我で出漁できず収入ゼロ。明日からの生活の不安

3
どれだけ注意しても、突風や高波による怪我は防げない

会社員のような「手厚い補償」がない漁業フリーランスにとって、体は最大の資本であり、最大のリスクです。
しかし、民間の生命保険や共済など、多くの選択肢から、命に関わる現場で本当に必要なものを見つけるのは容易ではありません。
「不意の事故やシケでのケガで、明日から網を引けなくなったら……」
「稼ぎ時の直前、自分の体調不良で船を止めれば、家族の生活や仲間の水揚げはどうなる?」 「まずは生命保険?」「それとも怪我の共済?」
そう考えているなら、最も致命的な「収入ゼロの期間」と「現場特有の重いリスク」が、今の備えではカバーしきれない可能性があります。
愛する家族と守るべき船を守り抜くために。まずは、あなたの働き方に、最も必要な「国の守り」を知ることから始めましょう。
漁業一人親方なら必見!
労災・生命・傷害保険の
正しい選び方
実は、生命保険や傷害保険だけでは、あなたが思うほど手厚い補償は受けられません。
ここでは、漁業フリーランスが特に備えるべきリスクと、それぞれの保険の役割を比較しました。
漁業一人親方の働き方に、
本当に必要な保険を知っていますか?
| 国の労災保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 民間と比べ少額で、手厚い補償が得られます。 |
| 治療費 | 窓口負担 0円。完治するまで無制限にサポート。 |
| 休業 補償 |
給付金が手厚く、給付基礎日額の80%が補償されます。 |
| 公的な 制度 (信頼性) |
国が運営しているため、最も信頼性が高く安心です。 |
| 生命保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 職種により割高。加入を断られることも。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |
| 傷害保険 | |
|---|---|
| 保険料 | 職種(漁業)により割高。加入を断られることも。 |
| 治療費 | 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。 |
| 休業 補償 |
基本的に補償対象外。 (※特約でカバーできる場合あり) |
| 公的な 制度 (信頼性) |
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。 |

漁業の一人親方が最初に選ぶべきは
「国の労災保険」
■「まずは労災保険」をおすすめする理由
労災保険は、漁業フリーランスさんが最も直面する「現場での事故による長期離脱」と「それに伴う無収入」を、最も少ない負担で、国という最も強固な信頼のもとで守ってくれる制度です。
操船や網の引き揚げ、養殖管理といった海上での作業中はもちろん、船の整備や準備・後始末といった業務に直接附帯する行為による事故も、国の基準でしっかりと補償されます。
民間の生命保険や傷害保険も大切な備えですが、国の労災保険は治療費が全額無償になり、かつ働けない期間の給付(休業補償)がこれほど手厚い制度は他にありません。
まずは仕事中のリスクに特化した「国の労災保険」で、生きるための揺るぎない土台を築きましょう。
ここで加入できます!
漁業フリーランスの皆様も
労災保険に特別加入
ができます!

厚生労働省へ特別加入団体として
承認申請の準備中です
現在、特別加入承認申請の準備中です。
現時点では正確な加入年月日をご指定いただくことができません。
実際の加入年月日は「承認完了後、本組合から改めてご案内する日」となりますことを予めご了承ください。

特長①
厚生労働省承認の
「正式な制度」だから安心

この漁業フリーランス 労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。
危険と隣り合わせの仕事におけるケガや病気に対して、国が直接、治療費や休業補償を支給します。
支払い能力が景気に左右される民間保険とは異なり、国が一生涯にわたって補償を約束する法律に基づいた最も確かな制度です。
特長②
漁業フリーランスの
職種に対応

「自分の仕事は特殊だけど大丈夫?」といったご不安も、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
特長③
ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。
労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。
現在、全国で活躍する漁業フリーランス・個人事業主の皆様から、日々多くのお問い合わせ・ご加入をいただいています。
補償内容
仕事中のケガや病気、
死亡などの補償が受けられます

療養(補償)給付
業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。
休業(補償)給付
仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。
遺族(補償)給付
その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。
傷病(補償)年金
障害(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料
ご加入の流れ

1.WEBで申込み
お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い
お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ
申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。
お客様の声

シケの中での揚縄作業中の指捻挫:Oさん(甲板員)
治療費: 40,000円
給付基礎日額: 4,000円
休業補償:2週間休業で 35,200円
合計:75,200円支給
荒れた海での作業中、急な大揺れでバランスを崩し、咄嗟に船縁を掴んだ際に親指を強打。診断は重度の捻挫でした。
網を引くことも、舵を握ることもできず、戦力外に。
「自分が抜けたら仲間に迷惑がかかる」と焦りましたが、保険の補償があったおかげで、無理せず下船して2週間の療養に専念できました。
おかげで後遺症もなく、次の漁期には万全の状態で復帰できました。

凍結した甲板での転倒・肩腱板損傷:Kさん(機関部)
治療費: 250,000円
給付基礎日額: 6,000円
休業補償: 2か月休業で 278,400円
合計:528,400円支給
冬場の未明、凍りついた甲板で足を滑らせ、肩から激突。診断は肩腱板の不全断裂。
腕が上がらず、重い漁具の運搬や機械の修理もできない絶望的な状態でした。
長期の離脱は生活の不安が大きかったですが、保険のおかげで高額なリハビリ費用も自己負担なし。
休業補償があったので、焦って無理に船に乗って再発させることなく、完治させてから再び機関長として現場に戻れました。

揚網中のワイヤー跳ね返り事故:Sさん(船長)
治療費:300,000円
給付基礎日額:10,000円
休業補償:6か月休業で1,440,000円
合計:1,740,000円支給
網を引き揚げている最中、予期せぬ負荷で切れたワイヤーの跳ね返りを浴びました。診断は重度の頸椎捻挫と背中の挫傷。
激痛で首が回らず、周囲の確認も操船も不可能な状態に。
復帰まで6ヶ月を要しましたが、「職務上の事故」として補償が下りたことは、家族を支える身として最大の救いでした。
治療に専念できたおかげで、廃業を考えることなく、再び自分の船で大漁旗を掲げることができています。
免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります
漁業フリーランスの労災保険
よくある質問
はい、もちろんです。
総トン数30トン未満の漁船(一本釣り、刺し網、延縄、定置網など)で水産物を獲る方は、労災保険の「漁業の特別加入」の対象となります。
国が認めた漁業従事者として、会社員の労災保険と同じような手厚い補償(治療費の自己負担なし、働けない期間の休業手当など)を受けることが可能です。万が一の事故に備え、国の公的な制度でしっかりとお身体を守ることができます。
はい、現在現役でお仕事をされている方なら、年齢制限はありません。
「もう若くないから」と諦めないでください。体力や反射神経の変化から、ベテラン漁師さんであっても、ふとした瞬間の転倒や突発的な事故のリスクは高まるものです。
今からでも、万が一のケガに備えて、安心を確保することは可能です。生涯現役で働くための「お守り」として、国の制度をぜひご活用ください。
それは、あなたが「労働者」ではなく「個人事業主(フリーランス)」だったからかもしれません。しかし、「特別加入制度」を利用すればしっかり補償されますのでご安心ください。
総トン数30トン未満の漁船で働く漁業フリーランスの方は、あらかじめ組合を通じて国の「労災保険の特別加入(漁業)」の手続きをしておくことで、万が一の事故の際に補償されます。
事前にこの制度で備えておけば、労働基準監督署から手厚い補償(治療費や休業手当など)を受けることができます。
漁業フリーランス マガジン
漁業のフリーランスの皆様を対象とした
有益な情報を、今後も順次公開してまいります。
ご期待ください。
働く自由とリスクの対策
水産資源を支える
個人の力を信じて
海や川、湖が育む、日本の豊かな水産資源。
その広大なフィールドの最前線にいるのは、組織に縛られず、自らの腕と道具を頼りに現場を請け負う「一人親方」や「漁業フリーランス(個人事業主)」の存在です。
近年、漁業従事者全体の数は減少傾向にありますが、その一方で、高度な技術を持ち、特定の組織に縛られずに活動する「独立系」の漁師の方たちは、地域漁業の維持や日本の食卓を支えるために欠かせない、より重要な役割を担うようになっています。
自然を相手にするこの仕事は、自由で誇り高い。
しかし同時に、一歩間違えれば命に関わるリスクと隣り合わせであることも、現場に出る皆様が一番よく知っているはずです。
その誇り高い仕事に
国の「盾」を
漁業の現場には、どれだけ注意を払っても防げない「不測の事態」が潜んでいます。
もしも怪我をして漁場にに入れなくなったら、自分と家族の生活はどうなるのか——。
そんな不安を解消するのが、国の労災保険(特別加入制度)です。
これは、会社員ではない皆様が、国の手厚い補償をそのまま受けられる特別な仕組みです。
独立して働く皆様が、明日も安心して漁場へ向かえるように。
そして、取引先である卸業者や市場、飲食店などに対しても「プロとしての信頼」を証明するために。
国の労災保険は、漁業の一人親方やフリーランス(一人親方)にとって欠かせない「命綱」となるセーフティネットです。
漁業フリーランス(一人親方)
労災保険とは
労災保険の
「特別加入」とは?
労災保険は本来、会社に雇われている「労働者」のための制度です。
しかし、漁業のように危険を伴う現場で働く一人親方やフリーランス(個人事業主)の方々を保護するため、特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。
メリット
漁業フリーランスが労災保険に加入すると、船上での転倒や海難事故、水揚げ作業中の怪我、業務に起因する病気、あるいは万が一の死亡等に対して、以下のような補償が受けられます。
| 主な給付内容 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 | |
| 休業(補償)等給付 | |
| 療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。 | |
| 遺族(補償)等給付 | |
| 仕事が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。 | |
給付内容
漁業フリーランス(一人親方)労災保険給付では、操業中の予期せぬ事故や漁労機械・漁具によるケガなど、現場での負傷に対する治療費の全額給付(自己負担なし)をはじめ、療養のために漁場に入れない期間の休業補償、万が一障害が残った場合や、お亡くなりになった際の遺族への年金・一時金などが国から支給されます。
| 保険給付の種類・内容・支給事由 | |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | |
| 内容 | ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。 |
| 支給 事由 |
一人親方の方が、仕事によるケガや病気により療養するとき |
| 休業(補償)等給付 | |
|---|---|
| 内容 | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。 |
| 支給 事由 |
漁業のフリーランスの方が、仕事によるケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
| 給付の 具体例 |
日額6,000円を設定し、20日間休業した場合 ①休業(補償)等給付 6,000×60%×(20日-3日)=61,200円 ②休業特別支給金 6,000×20%×(20日-3日)=20,400円 |
| 障害(補償)等給付 | |
|---|---|
| 障害(補償)等年金 | |
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
漁業のフリーランスの方が、仕事によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
| 給付の 具体例 |
日額6,000円を設定し、第1級の場合 ①障害(補償)等年金 6,000×313日=1,878,000円 |
| 障害(補償)等一時金 | |
| 内容 | 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
漁業のフリーランスの方が、仕事によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
| 給付の 具体例 |
日額6,000円を設定し、第1級の場合 ①障害特別支給金(一時金) 342万円 |
| 傷病(補償)等年金 | |
|---|---|
| 内容 | 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
漁業のフリーランスの方が、仕事によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
| 給付の 具体例 |
日額6,000円を設定し、第1級の場合 ①傷病(補償)等年金 6,000×313日=1,878,000円 ②傷病特別支給金(一時金) 114万円 |
| 遺族(補償)等給付 | |
|---|---|
| 遺族(補償)等年金 | |
| 内容 | 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。 |
| 支給 事由 |
漁業のフリーランスの方が、仕事が原因で死亡したとき被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。 |
| 給付の 具体例 |
日額6,000円を設定し、遺族(補償)等年金で遺族が4人の場合 遺族(補償)等年金 6,000×245日=1,470,000円 日額6,000円を設定し、遺族(補償)等一時金支給事由(1)の場合 遺族(補償)等一時金 6,000×1000日=6,000,000円 |
| 遺族(補償)等一時金 | |
| 内容 | 下記(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
(1)漁業のフリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受ける遺族がないとき (2)漁業のフリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
| 給付の 具体例 |
日額6,000円を設定し、遺族(補償)等年金で遺族が4人の場合 遺族特別支給金(一時金) 300万円 日額6,000円を設定し、遺族(補償)等一時金支給事由(1)の場合 遺族特別支給金(一時金) 300万円 |
| 葬祭料等(葬祭給付) | |
|---|---|
| 内容 | 31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。 |
| 支給 事由 |
漁業のフリーランスの方が、仕事が原因で死亡した方の葬祭を行うとき |
| 給付の 具体例 |
日額6,000円を設定した場合 ①31万5千円+(6,000×30日)=495,000円 ②6,000×60日=360,000円 よって、高い額の①が支払われます。 |
補償の対象となる業務
加入要件
①30トン未満の漁船での現場作業に従事していること
総トン数30トン未満の漁船を使用し、水産動植物を採捕する事業(漁船に乗り組んでの作業)に従事していることが条件となります。
※事務作業のみや、船に一切乗らない方は対象外となります。
②従業員を雇用していないこと(一人親方・フリーランス・個人事業主)
常時従業員を雇用していない方が対象です。
ただし、「年間延べ100日未満」の臨時スタッフやアルバイトを雇う程度であれば、漁業フリーランスとして加入いただけます。
※常時従業員を雇っている場合は「中小事業主」としての加入が必要ですので、別途ご相談ください。
③ 複数の事業(農業など)を兼業されている方へ
農業の特別加入など、他の業種で特別加入されている方でも、漁業の現場作業を行う場合は別途「漁業の特別加入」が必要です。
農業の保険では漁業の事故は補償されず、逆に漁業の保険では農業の事故は補償されません。両方の作業を行っている方は、それぞれの種別で加入いただくことで、どちらの現場でも万全の補償が受けられます。
漁業フリーランスの労災保険
加入手続きの流れ

漁業フリーランスの労災保険
保険給付手続きの流れ

保険料の計算方法
保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。
漁業に従事する一人親方が、所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階の中から選択し、当団体(特別加入団体)が申請して労働局長が承認した額が「給付基礎日額」となります。
この給付基礎日額に365を乗じた「保険料算定基礎額」に、第二種特別加入保険料率(45/1,000)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
| 給付基礎日額・保険料一覧表 | ||
|---|---|---|
| 給付 基礎日額 A |
保険料 算定基礎額 B=A×365 |
年間保険料= 保険料算定基礎額× 保険料率(52/1000) |
| 25,000円 | 9,125,000円 | 410,625円 |
| 24,000円 | 8,760,000円 | 394,200円 |
| 22,000円 | 8,030,000円 | 361,350円 |
| 20,000円 | 7,300,000円 | 328,500円 |
| 18,000円 | 6,570,000円 | 295,650円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 262,800円 |
| 14,000円 | 5,110,000円 | 229,950円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 197,100円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 164,250円 |
| 9,000円 | 3,285,000円 | 147,825円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 131,400円 |
| 7,000円 | 2,555,000円 | 114,975円 |
| 6,000円 | 2,190,000円 | 98,550円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 82,125円 |
| 4,000円 | 1,460,000円 | 65,700円 |
| 3,500円 | 1,277,500円 | 57,488円 |
詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
組合案内
サイト名
フリーランス保険組合
組織名称
漁業フリーランス保険組合
認可・承認
厚生労働大臣 愛知労働局
承認申請準備中
労働保険の種別
第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)
代表者
理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩
所在地
東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号
横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号
大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号
九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号
名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階
電話番号
フリーダイヤル 0120-931-519
FAX
050-3174-6317
メールアドレス
mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)
営業日
月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)
営業時間
9:00~17:30
対応可能都道府県
全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
にお住まいのフリーランスの方とその家族従事者
加盟団体
愛知県社会保険労務士会
愛知県行政書士会
名古屋商工会議所
春日井商工会議所
小牧商工会議所
名北労働基準協会
農林水産省「農業の労災保険相談窓口」
一般社団法人全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構)
在籍社労士
特定社会保険労務士・行政書士 共田 容脩
社会保険労務士 岩瀬 彩香
専任アドバイザー
元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満
利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。
取引先金融機関
三菱UFJ銀行
監修者の紹介

共田 容脩
ともだ まさのぶ



特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表
社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。
監修者の紹介

岩瀬 彩香
いわせ あやか

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員
大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。
監修者の紹介

林 満
はやし みつる
元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー
1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。








