公開日:2026年5月29日
ID:23006

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
「フリーランスの行政書士だから、労災保険なんて入れるわけがない」
「主人の手伝い(専従者)をしているだけの私は、万が一のときどうなるの?」
そう思い込んでいませんか?
実は今、行政書士のご主人と、それを支える奥様の「お二人とも」が、国から手厚い補償を受けられる画期的な仕組みがあるのをご存知ですか?
「えっ、妻の私も?」国の労災に入れる条件とは?
一般的に、労災保険は「会社に雇われている人」のためのもの。
そのため、個人事業主である行政書士の先生方は「自分には関係ない」と考えがちです。
ここで気になるのが、「じゃあ、専従者として夫を手伝っている妻の私はどうなるの?」という疑問ですよね。
「うちは法人化していない個人事務所だけど本当に大丈夫?」
「手続きが複雑で、結局どちらかしか入れないんじゃないの?」
そう不安になる方も多いですが、心配いりません。
ご主人が代表として加入するだけでなく、同じように現場を支える奥様も、全く同じ「国の手厚い補償」を受けられる方法があるのです。
行政書士に潜む「3つの労災リスク」
「行政書士って基本はデスクワークでしょ?ケガなんてするはずがない」
そう思っているなら、非常に危険です。
実は、フリーランスの行政書士だからこそ、一瞬で収入がストップしてしまうような以下のリスクと隣り合わせなのです。
もし保険に入っていない状態で動けなくなったら、治療費は自己負担、その間の売上はゼロ。
個人事務所にとって、これは致命傷になりかねません。
しかし、この保険に加入することで、治療費が「自己負担ナシ(0円)」になったり、働けない期間の休業補償が国から支給されます。
まとめ
今回は、行政書士のフリーランスご夫婦が、2人そろって国の労災保険に入れるのか、
また、その必要性についてお話ししました。
「具体的には私たち夫婦はどうだろう?」
「じゃあ、具体的にどこから申し込めばいいの?」
「うちの事務所のケースだと、どうなんだろう?」
そう思った方は、ぜひ次のステップへ進んでみてください。
まずは以下のリンクから!
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



