フリーランスの労災保険!口約束から書類へ!元請の現場を守る鍵

この記事はこんな方におすすめです

  • 一人親方やフリーランスを雇っている元請の方
  • 今まで契約書を交わさず、口約束で仕事を依頼していた元請の方
  • 労災保険において業務委託契約書類が重要な理由を知りたい方
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はじめに

最近、国が推進していることもあり、フリーランスや一人親方の方の間で「労災保険への特別加入」がとても注目されています。

「うちの現場に入ってもらうフリーランスや一人親方の方にも、万が一のために国の労災保険に入ってもらおう」と考えている元請企業の方も多いのではないでしょうか?

でも、ちょっと待ってください!

実は、労災保険の手続きや万が一のトラブルの際に、非常に重要となる「ある書類」を見落としていませんか?

今回は「業務委託契約書」の重要性について解説していきますね。

今まで口約束だったから大丈夫…ではない?

「うちは昔からフリーランスや一人親方とは口約束でやってきたから、今さら契約書なんてなくても大丈夫だよ」

そんな風に思っていませんか?

しかし、令和6年11月に「フリーランス法」が施行されています。

この法律では、フリーランスにお仕事を依頼する際、取引条件(業務内容や報酬、支払期日など)を書面や電磁的方法(メールやチャットツールなど)で明示することが義務付けられたのです。

つまり、法律の面からも「口約束のまま」で仕事を依頼することは、明確なルール違反になってしまいます。

さらに恐ろしいのは、法律違反というだけでなく、万が一仕事中に大ケガが発生したときに「もっと重大なトラブル」に発展してしまうことです。

なぜ労災保険にも業務委託契約が必須なの?

長年の信頼関係があれば、口約束でも普段の現場はスムーズに回るかもしれません。

でも、それは「何も問題が起きなかったとき」だけのお話です。

実際にフリーランスが仕事中にケガをして労災保険の給付を申請するとき、国は「そのケガが、本当に受託した仕事中に起きたものか」を審査します。

この業務遂行性を客観的に証明するために、最も重要となるのが「業務委託契約書」のような書類なのです。

もし契約書類がなく口約束だけだと、「本当にその仕事を依頼したのか」「プライベートのケガではないか」と疑われてしまい、労災補償がスムーズに受けられないリスクがあります 。

大切なパートナーが万が一のときに守られるよう、契約内容は絶対に形にしておく必要があります。

労災保険における業務委託契約書の重要性

ここで、元請の皆様にぜひ知っておいていただきたい大切なポイントがあります。

一人親方やフリーランスの方は、立場上「自分から契約書を作ってください」とは非常に言い出しづらいと感じているケース多いのです。

「細かいことを言うと、次の仕事をもらえなくなるかも…」と、不安を抱えながら口約束で応じていることも少なくありません。

だからこそ、元請の皆様のほうから「しっかり業務委託契約書を交わそう」と声をかけてあげることが重要なのです。

フリーランスや一人親方の方はとても安心しますし、会社への信頼感もさらに高まりますよ。

まとめ

仕事中のケガという「もしも」の事態が起きたとき、大切なパートナーであるフリーランスを守ってくれるのが「国の労災保険」という国のセーフティネットです。

そして、その保険を確実に機能させるための「確かな証拠」となるのが、「業務委託契約書」のように形に残すことなんですよ。

フリーランス保険組合ではフリーランスや一人親方の皆様のための労災保険特別加入をサポートしています。

「うちで雇う人は労災保険に加入できる?」など、気になることがあればフリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。

ご注意:この記事は2026年8月7日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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