税理士も対象のフリーランス労災保険 国の労災保険と民間保険の違い

この記事はこんな方におすすめです

  • 独立して税理士(個人事業主)として働いている方
  • 税理士でも国の労災保険の加入対象になるのか知りたい方
  • 税理士の仕事を手伝う家族も一緒に加入できるか知りたい方
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はじめに

税理士として独立されて、毎日お忙しく、そして誇りを持って働かれている皆様。

ご自身の「もしも」のときの備え、どうされていますか?

「デスクワーク中心の税理士だから、ケガなんてしないよね」「民間の保険に入っているから大丈夫」と思っていませんか?

しかし仕事中の思わぬケガや、顧問先への移動中の事故など隠れたリスクが潜んでいるんです。

令和6年11月から、独立して働く税理士の皆様も国の労災保険に特別加入できるようになりました。

今回は、民間の保険との違いや、一緒に働くご家族も加入できリスクが潜んでいるんですついて、わかりやすくお話ししますね。

税理士も国のフリーランス労災保険に加入できる

税理士の皆様も国のフリーランス労災保険(特別加入)の対象です

これまでは、建設業や配送業など一部の職種に限られていました。

しかし、令和6年11月1日からは、企業や個人事業者(業務委託事業者)からお仕事を受けているフリーランスの方であれば、業種・職種を問わず幅広く特別加入ができるようになりました 。

従業員を雇わずに、お一人でお仕事をされている税理士の皆様もこの制度の対象です。

「確定申告時期のハードワークで体調を崩してしまった」「打ち合わせの移動中に事故に遭ってしまった」など、税理士の仕事中や通勤中の「もしも」のケガや病気を国が手厚く補償してくれます 。

国から守られている安心感を、独立後も自分自身で手に入れることができるようになったんですよ 。

国の労災保険と民間保険、何が違うの?

「民間の生命保険や傷害保険に入っているから、国の労災保険はいらないかな」と思われるかもしれません。

しかし、補償の手厚さが全く違うんです!

大きな違いは次の3つです。

  • 極めて少額な保険料と高い信頼性: 国が運営する公的制度なので最も信頼性が高いです。
    さらに非営利のため、非常にリーズナブルな保険料で加入できます。
  • 治療費が自己負担なし(0円): 労災指定病院などで受診した場合、完治するまで自己負担なしで治療が受けられます 。
    民間の医療・傷害保険では自己負担が発生することが多く、給付金だけでは赤字になってしまうリスクがあります。
  • 圧倒的に手厚い休業補償: お仕事や通勤中のケガ・病気で働けなくなった場合、休んだ日数(4日目以降)に応じて、設定した「給付基礎日額」の80%が国から支給されます。
    民間保険では働けない期間の所得補償が対象外だったり、特約が必要で割高になったりすることが多いのです。

少額で、これほど手厚い一生涯の安心が得られるのは公的保障ならではですね。

税理士の仕事をサポートする家族も一緒に加入できる?

税理士として独立されている方の中には、配偶者やご親族と一緒に働いている方も多いですよね。

国のフリーランス労災保険は、一緒に働くご家族も一緒に加入することができるんです

労災保険の特別加入の対象には、フリーランス本人のみならず、「その事業に常態として従事する労働者以外の者」も含まれています。

つまり、一緒に働いているご家族も、常態としてお仕事に従事していれば、国の労災保険に加入することができます 。

「同居の親族だけで仕事をしているけれど、従業員を雇っていることになるのかな?」という心配も不要です。

同居のご親族のみで仕事を行っている場合は「従業員を使用している」ことには該当しないため、安心してお二人ともフリーランスとして特別加入を申し込むことができます 。

ご自身だけでなく、ご家族の方も万が一に備えられるのは、本当に安心ですよね。

まとめ

国の「フリーランスの労災保険」は、独立した税理士の皆様や、それを支えるご家族にとって、安心して働き続けるための最も信頼できるセーフティーネットです。

国の労災保険なら、民間保険にはない手厚い補償で日々の安心をしっかり手に入れることができますよ。

「自分や家族も加入の対象?」など、気になることがあれば、保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。

ご注意:この記事は2026年7月10日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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