メンテナンスの仕事、建設業の一人親方労災で大丈夫?

この記事はこんな方におすすめです

  • 設備の点検やメンテナンスをしている方
  • 建設業の一人親方労災保険に加入している方
  • 今の仕事内容に合った労災保険か不安な方
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はじめに

「取引先から労災保険に入るよう言われた」

このような理由で、急いで労災保険を探す方は
少なくありません。

しかし、労災保険へ特別加入していても、
届け出た事業や作業と関係のない事故まで、
すべて労災保険給付の対象になるわけではありません。

大切なのは、実際の仕事内容に合った
労災保険へ特別加入することです。

今回は、煙突などの点検やメンテナンスをしている方から
ご相談をいただきました。

1.取引先から労災保険への加入を求められた

ご相談者は企業から仕事を受け、
設備の点検やメンテナンスをしています。

主な仕事内容は次のとおりです。

  • 煙突などの点検
  • 設備のメンテナンス
  • 設備の維持管理
  • 現場での軽作業

従業員はおらず、一人で仕事をしています。

現場へ入ることになった際、取引先から
「労災保険へ加入してほしい」と言われました。

そこで最初に検討したのが、
建設業の一人親方労災保険です。

2.点検だけでは建設業に当たらないと言われた

ご相談者は、建設業の一人親方労災保険を扱う団体へ
問い合わせました。

しかし、仕事内容を説明したところ、
「点検だけでは建設業に該当しない」と
案内されたそうです。

煙突や工場設備に関わる仕事でも、
すべてが建設業になるわけではありません。

  • 設備を新しく取り付ける工事や修理をするのか
  • 設備の状態を確認する点検が中心なのか

仕事の名称だけではなく、実際に行っている作業によって、
加入する特別加入制度が変わることがあります。

加入区分は、現場の名称や職種名だけで
一律に決まるものではありません。
契約内容、労働者の使用状況、作業態様などを確認し、
個別に判断する必要があります。

3.社労士を通じて労災保険へ加入

建設業の一人親方労災保険へ加入できなかったため、
ご相談者は顧問の社労士へ相談しました。

仕事内容を説明し、社労士を通じて
労災保険へ特別加入することができました。

しかし、その後、社労士との顧問契約を
終了しようとしたところ、問題が出てきました。

顧問契約を終了すると、現在加入している労災保険も
続けられないと言われたのです。

労災保険料とは別に毎月の顧問料もかかるため、
年間の負担も大きくなっていました。

そこで、別の加入方法を探すことにしました。

契約や費用の仕組みは、社労士事務所や
特別加入団体によって異なります。
契約を終了する前に、特別加入を継続できるか
確認しておきましょう。

4.メンテナンスの仕事はフリーランス労災?

インターネットで調べているときに、
フリーランスの労災保険を知ったそうです。

ご自身の仕事について改めて考えたところ、
工事ではなく、点検や維持管理が中心でした。

そこで、次のように考えました。

自分の仕事は、建設業の一人親方ではなく、
フリーランスの労災保険ではないか。

その後、フリーランス保険組合へ
ご相談いただきました。

2024年11月1日から、企業などから業務委託を受ける
フリーランスは、業種や職種を問わず、
労災保険へ特別加入できるようになりました。

ただし、企業などから受けている業務が、
すでにほかの特別加入制度の対象となる事業または作業に
該当する場合は、その区分での特別加入が必要です。

仕事をしている場所や職種名だけで判断せず、
実際の作業内容を確認する必要があります。

5.フリーランス労災への加入を申込み

ご相談者の仕事は、設備の点検、メンテナンス、
維持管理が中心です。

また、企業から業務委託を受け、
一人で仕事をしていることも確認しました。

申込みの際には、企業から業務を受けていることが
分かる契約書も提出していただきました。

契約書から、取引先の会社名と
ご本人の氏名を確認することができました。

仕事内容や契約状況を確認したうえで、
特定フリーランス事業の労災保険への
加入手続きを進めることになりました。

なお、特別加入の対象になるかどうかは、
提出された契約書だけで決まるものではありません。

企業などから受けている業務の内容や作業の実態を確認し、
該当する加入区分を判断する必要があります。

6.労災保険は保険料だけで選ばない

今回のご相談者は、現在の加入方法より
費用の負担を抑えられることも、
見直しのきっかけになりました。

ただし、保険料が安いという理由だけで
加入先を決めるのはおすすめできません。

確認したいのは次の点です。

  • 自分の仕事内容が加入対象になっているか
  • どのような仕事中の事故が労災保険給付の対象になるか
  • 労災事故が起きたときに相談できるか
  • 労災請求の手続きを支援してもらえるか
  • 加入証明書をすぐに確認できるか

仕事内容に合わない区分で特別加入していると、
事故が起きたときに、労災保険給付の対象になるかどうかの
判断に影響する可能性があります性。

費用だけでなく、対象となる仕事の範囲や
事故後の対応も確認しましょう。

7.給付基礎日額も確認しよう

労災保険へ特別加入するときは、
給付基礎日額を選びます。

給付基礎日額は、労災事故で仕事を休んだときの
休業補償給付などを計算する基礎となる金額です。

給付基礎日額を高くすると給付額も増えますが、
支払う労災保険料も高くなります。

保険料だけで決めず、所得や必要な給付額を考えて
選ぶことが大切です。

選択した給付基礎日額は、申請に基づき、
都道府県労働局長が決定します。

希望する給付基礎日額によっては、所得を確認できる
書類の提出を求められることがあります。

まとめ

今回のご相談者は、煙突や設備の点検、
メンテナンスを中心に行っていました。

建設現場や工場内で作業をしていても、
仕事内容が必ず建設業になるとは限りません。

場所や職種名だけで判断せず、
実際にどのような作業をしているかを
確認することが大切です。

「今の労災保険で、自分の仕事中の事故が
労災保険給付の対象になるのか」

「建設業の一人親方労災とフリーランス労災の
どちらに入ればよいのか」

このような疑問がある方は、
現在の仕事内容を整理してご相談ください。

フリーランス保険組合では、仕事内容や契約状況を確認し、
加入対象になるかをご案内します。

公的な参考資料

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ご注意:この記事は2026年8月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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