造園一人親方の労災保険、元請けが指導すべき「2つの区分」とは

この記事はこんな方におすすめです

  • 下請けの造園業者や植木屋に、どの労災保険に入ってもらうべきか迷っている元請け担当者の方
  • 「建設業の一人親方労災」と「フリーランス労災」の使い分けを知りたい方
  • 現場の安全管理のために、適切な保険加入を指導したい方

はじめに

造園・植木屋さんの仕事は、工事内容によって「建設業」か「一般作業」か区分が分かれます。

新築工事に付随する作業は建設業となりますが、維持管理の剪定や草刈りメインなら

「フリーランス(特定作業従事者)」としての加入を勧めるのが正解です。

造園業の労災は2種類!現場ごとにどちらの加入が必要か解説

元請け会社として下請けの造園一人親方を受け入れる際、「労災の特別加入証」を確認されると思います。

実は造園業の場合、作業内容によって入るべき区分が2つに分かれています。

現場の安全管理を徹底するためにも、その業者が「どんな作業のために呼ばれているか」で判断する必要があるんです。

新築・外構工事に付随する植栽は「工事建設業の労災保険」

御社が元請けとなる「新築工事現場」や「外構工事」の一部として、

付随する植栽作業を下請けに出す場合は、「建設業」の区分になります。

この場合、協力業者さんには従来通りの「建設業の一人親方労災保険」への加入を指導してください。

維持管理の剪定や草刈りは「フリーランス(特定作業従事者)」の対象

一方で、工事を伴わない「既設のお庭の剪定」「除草作業」「防虫」などの維持管理業務を依頼する場合は、

2024年に新設された「フリーランス(特定作業従事者)」としての労災保険が適用範囲となります。

建設工事ではない現場作業については、こちらの枠組みで守られることになったんですよ。

建設労災とフリーランス労災、元請けが確認すべき違いとは

今大きな違いは「補償される業務の範囲」です。

建設労災は「建設現場での工事」が対象ですが、フリーランス労災(特定作業従事者)は、工事に該当しない一般家庭の庭木の手入れなども広くカバーします。

下請け業者のメイン業務が「新築等の工事(建設)」か「維持管理(手入れ)」かによって、適切な保険が変わる点に注意が必要です。

まとめ

造園業者への指導として、新築工事に付随する作業なら建設業、剪定や草刈りがメインならフリーランスの労災保険を案内しましょう。

適切な保険加入を確認することで、現場のコンプライアンスも高まります。

下請け業者さんの加入区分や手続きで迷ったら、いつでも「フリーランス保険組合にお任せください」

ご注意:この記事は2026年6月1日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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