フリーランスの労災保険に入れる?定年後の家族の業務委託の疑問

この記事はこんな方におすすめです

  • 定年後に家族が業務委託で働き始めて、万が一の怪我が心配な方
  • 業務委託という働き方になった場合、労災保険がどうなるか知りたい方
  • 物の損害ではなく、働くご本人のお身体の保険を探している方
日本最大級|特別加入専門のフリーランス保険組合

私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍

はじめに

定年を迎えた後も、これまでの経験を活かして業務委託という形で元気に働き始める方はとても増えています。

家族としては、新しい挑戦を応援したい反面、「もし仕事中に怪我をしたらどうなるのかしら?」と心配になりますよね。

ここで知っておいていただきたいのは、企業などと「業務委託契約」を結んで働くということは、会社員ではなく「フリーランス」という働き方になるということです。

業務委託の働き方の労災保険は、会社員時代とは何が変わるのでしょうか。

今回は、大切なご家族のお身体を守るための「フリーランスの労災保険」について、分かりやすく丁寧にお伝えしますね。

定年後に業務委託で仕事を始めたら、知っておきたい労災保険

定年退職を迎えたご家族が、「これからは業務委託で働くよ」と生き生きと仕事を始められるのは、とても素敵なことですよね。

しかし、ここで家族として必ず知っておきたいポイントがあります。

それは、働き方が変わると、万が一のときの国からの守られ方もガラリと変わるということです。

「これまで通り、何かあっても労災が使えるよね」と思っていると、実は思わぬ落とし穴があるかもしれません。

業務委託の労災保険は会社員とはどう違う?

会社員として働いていた頃は、会社が用意してくれた労災保険でしっかりと守られていましたよね。

業務委託という働き方になると、その「会社の労災」がなくなってしまうのです。

法律上、会社に雇われている「労働者」ではなくなるため、国が自動的に守ってくれる仕組みがありません。

「業務委託で働くなら、何かあったときは全部自己負担なの?」と不安になってしまいますよね。

でも、ご安心ください!

フリーランスの方でも、ご自身の代わりに組合等を通じて手続きをすれば国の労災保険に入れる「特別加入制度」という仕組みがあるんですよ。

フリーランスの労災保険に加入の年齢制限はある?

定年後の再スタートとなると、「年齢的に新しく保険に入るのは難しいのでは?」と心配される方もいらっしゃるでしょう。

でも、ご安心ください。

国が用意している「フリーランスの労災保険(特別加入制度)」には、一般的な民間の保険のような年齢制限はありません。

また、年齢が上がることで保険料が高くなるといったこともないのです。

働く意欲がある方なら、定年後であっても安心して手続きを行うことができますよ。

では、この保険は具体的に何をどこまで守ってくれるのでしょうか。

フリーランス労災保険はご本人の身体を守るもの

フリーランス向けの労災保険は、仕事中や通勤中のケガ、病気に対して、治療費の全額給付(自己負担ゼロ)や、休業中の手厚い収入補償などを行ってくれる制度です。

ここでひとつ覚えておいていただきたいのは、これはあくまで「フリーランスご本人の身体を守るための保険」だということです。

たとえば、仕事中にお客様の機材を壊してしまった、他人にケガをさせてしまったといった「損害」などは補償の対象外になります。

ご家族が一番心配なのは「本人の健康と身体」ですよね。

だからこそ、お身体のもしもをカバーしてくれる「国が運営する公的な保険」が心強い味方になります。

まとめ

家族が新しい一歩を踏み出すからこそ、安心して働ける環境を整えてあげたいですよね。

そんなご家族の優しいお気持ちに応えてくれるのが、国が用意しているフリーランスの労災保険です。

「うちの家族の仕事でも入れる?」と気になったら、フリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。

ご注意:この記事は2026年7月3日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
タイトルとURLをコピーしました