公開日:2026年8月21日
ID:23006

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
特殊伐採をしているフリーランスも、労災保険に特別加入できる場合があります。
ただし、仕事内容によって加入区分が変わるため、自分の仕事に合った制度を確認することが大切です。
特殊伐採のフリーランスも労災保険に入れる?
「特殊伐採をしている個人事業主ですが、労災保険に入れますか?」
このようなご相談をいただくことがあります。
特殊伐採をしているフリーランスも、労災保険の特別加入の対象となります。
フリーランスや個人事業主は、会社員とは違って原則として国の労災保険の対象ではありません。
そこで利用できるのが「労災保険の特別加入」です。
特別加入をすることで、仕事中や通勤中のケガなどについて、労災保険による補償を受けられる場合があります。
特殊伐採では、チェーンソーを使用したり、ロープを使って木に登ったりすることがあります。
高所からの墜落や、伐採した枝や木の落下、チェーンソーによるケガなどにも注意が必要です。
どんな特殊伐採が対象になる?
「特殊伐採」といっても、仕事をする場所や作業内容はさまざまです。
たとえば、
などがあります。
このような仕事をしている場合でも、労災保険の特別加入を検討できます。
ただし、「特殊伐採」という仕事の名前だけで、加入区分が決まるわけではありません。
たとえば、森林で立木を伐採している場合と、住宅や神社仏閣などで樹木を管理している場合では、
仕事内容が異なります。
どこで、どのような作業をしているのかを確認することが大切です。
どの特別加入に入ればいい?
特殊伐採をしているフリーランスの場合、「自分はどの特別加入に入ればいいの?」と迷うことがあります。
たとえば、森林で立木の伐採や間伐などを行っている場合は、「林業」の特別加入が考えられます。
一方、企業などから業務委託を受けて仕事をするフリーランスについては、
「特定フリーランス事業」の対象となる場合があります。
そのため、
といったことを確認する必要があります。
「特殊伐採だから、この特別加入」と簡単に決めるのではなく、実際の仕事内容を確認することが大切です。
「自分はどの区分で加入すればいいのかわからない」という場合は、加入前に確認しておくと安心です。
まとめ
特殊伐採をしているフリーランスも、労災保険の特別加入の対象です。
住宅・神社仏閣・街路樹など、さまざまな場所で行われる特殊伐採が対象となる可能性があります。
ただし、実際の仕事内容によって、林業の特別加入なのか、特定フリーランスなのかなど、確認が必要です。
「特殊伐採でも労災保険に入れる?」
「自分はどの加入区分になる?」
「元請から労災保険に入るように言われたけれど、どうすればいい?」
このような疑問がある方は、まず現在の仕事内容を整理してみましょう。
加入区分について迷われている場合は、どうぞお気軽にメール窓口までご連絡ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

