公開日:2026年5月11日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
山以外の「道路沿いや住宅地」での伐採は、林業の労災保険では補償されません。
同じ木を切る作業でも、場所が山林外なら「特定フリーランス」や「建設業」など、作業実態に合わせた別の労災保険区分が必要です。
実録:お客様が「林業労災だけでは足りない」と気づいた瞬間
先日、ある林業の一人親方の田中様(仮名)からこんなご相談をいただきました。
「ずっと林業の組合に入っていたけれど、最近、町中の道路脇や民家の庭での伐採が増えてきた。
組合に相談したら『林業労災は林内の作業が対象だから、町中の仕事は対象外だよ』と言われて……。
もし道路で作業中にケガをしたら、無保険になると思って慌てて調べました」
このお客様のように、作業場所が「山(林内)」から「町(林外)」へ広がるケースは非常に増えています。
しかし、労災保険の区分が追いついていないのが実情です。
あなたは大丈夫?「林外作業」チェックリスト
まずは、ご自身の今の仕事内容を振り返ってみてください。
【無保険リスク判定】一つでも当てはまれば要注意!
チェックがついた方へ
その作業は、今入っている「林業の労災保険」では守られない可能性が高いです。
なぜ「林業の労災」は町中の作業をカバーできないのか?
国の労災保険制度において、林業は「天然林や人工林の管理・素材生産」を指します。
つまり、「山林というフィールド」での業務が前提となっているのです。
- 補償される例
山林内での間伐、主伐、作業道の作設 - 補償されない可能性が高い例
道路維持のための支障木伐採、住宅地での庭木伐採、公園の樹木管理
たとえ同じチェーンソーを使い、同じ防護服を着ていても、「場所が山ではない」というだけで、万が一のときに国から「これは林業ではありません」と判断されてしまうリスクがあるのです。
当組合なら「林業」と「フリーランス」両方の相談が可能
「じゃあ、どれに入ればいいの?」と迷う必要はありません。
当組合は、林業の労災保険だけでなく、林外作業をカバーする「特定フリーランス」や「建設業」の労災保険も幅広く取り扱っています。
「労災保険って、1つしか入れないんじゃないの?」 そう思われる方もいらっしゃいますが、実は2つの労災保険に同時に加入することは可能(複数加入)です。
むしろ、山での仕事と町での仕事を両方受けている方にとって、2区分での加入は「どちらの現場のケガも守る」ために必要な手続きです。
当組合では、あなたの仕事の実態を丁寧にヒアリングし、
を正しく判断し、まとめて手続きをサポートいたします。
※ご注意
新しくできた「特定フリーランス」の労災保険に加入するには、「企業等からの業務委託(BtoB)」があることが条件となります。
一般の個人のお客様からのみ庭木の手入れ等を請け負っている場合は対象外となるなど、細かなルールがあります。
ご不安な場合はお気軽に当組合へお声がけ下さい。
まとめ
「木を切るプロ」として活躍の場を広げているからこそ、労災保険の穴をなくすことが重要です。
「自分の作業場所は大丈夫かな?」と少しでも不安になったら、まずは当組合へお気軽にお声がけください。


