厚生労働省認可 船員フリーランス専門|国の労災保険

厚生労働省認可だから実現できる
「安心」と「安さ」

厚生労働省認可の安心感

営利目的の「上乗せ」なし

IT化によるコスト削減

船員フリーランス保険組合は
労災保険のプロ

34年以上
労災保険を専門としてきた
確かな経験と実績

当団体は、34年以上にわたり、国の労災保険を扱ってきました。これまで培ってきた確かな専門知識と、長年の実績が、あなたの「もしも」を支えます。

日本全国
船員フリーランスの方へ

船員フリーランス保険組合なら、場所を問わず、日本全国どこからでも特別加入できます。
長年の実績に裏打ちされた安心のサポートで、あなたの働き方を力強く支えます。

すべてオンラインで
その場で手続き完了

船員フリーランス保険組合なら、手続きをすべてオンラインで完結。
書類の郵送や窓口に行く手間は一切不要です。
PCやスマートフォンから、いつでもどこでも、その場で特別加入の手続きが完了します。

船員フリーランスあるある
つの悩み

1

ケガで乗船できなくなったら、明日からの収入はゼロ

2

急な突風、予期せぬ大波。警戒しても海に絶対の安全はない

3

荒れる甲板や狭い機関室での、予期せぬ転倒や大ケガの不安

会社員のような「手厚い補償」がない船員フリーランスにとって、体は最大の資本であり、最大のリスクです。
民間の傷害保険や医療保険など、数ある選択肢の中から、命に関わる現場で本当に必要なものを選ぶのは容易ではありません。

「船上での作業中、もし予期せぬ事故や大怪我に見舞われたら……」
「海の上で事故に遭い、収入がゼロになったら家族の生活は?」
「まずは民間の医療保険?」「それとも共済?」

そう考えているなら、最も大切な「休業中の所得補償」と「海上特有の重いリスク」が、今の備えではカバーしきれない可能性があります。

まずは、海で生きるあなたの働き方に、最も必要な「国の守り」を知ることから始めましょう。

船員フリーランスなら必見!
労災・生命・傷害保険の
正しい選び方

実は、生命保険や傷害保険だけでは、あなたが思うほど手厚い補償は受けられません。
ここでは、船員フリーランスが特に備えるべきリスクと、それぞれの保険の役割を比較しました。

船員フリーランスの働き方に、
本当に必要な保険を知っていますか?

国の労災保険
保険料 民間と比べ少額で、手厚い補償が得られます。
治療費 窓口負担 0円。完治するまで無制限にサポート。
休業
補償
給付金が手厚く、給付基礎日額の80%が補償されます。
公的な
制度
(信頼性)
国が運営しているため、最も信頼性が高く安心です。
生命保険
保険料 職種により割高。加入を断られることも。
治療費 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。
休業
補償
基本的に補償対象外。
(※特約でカバーできる場合あり)
公的な
制度
(信頼性)
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。
傷害保険
保険料 職種(船員)により割高。加入を断られることも。
治療費 自己負担あり。給付金だけでは赤字になるリスク。
休業
補償
基本的に補償対象外。
(※特約でカバーできる場合あり)
公的な
制度
(信頼性)
民間の保険会社が提供。そのため、倒産などのリスクがゼロではありません。

船員フリーランスが最初に選ぶべきは
「国の労災保険」

■「まずは労災保険」をおすすめする理由

労災保険は、船員フリーランスさんが最も直面する「現場での事故による長期離脱」と「それに伴う無収入」を、最も少ない負担で、国という最も強固な信頼のもとで守ってくれる制度です。

甲板での作業や機関室での保守といった船内での作業中はもちろん、船が停泊する港へ向かう道中での事故(通勤災害)も、国の基準でしっかりと補償されます。

民間の生命保険や傷害保険も大切な備えですが、国の労災保険は治療費が全額無償になり、かつ働けない期間の給付(休業補償)がこれほど手厚い制度は他にありません。

まずは仕事中と移動中のリスクに特化した「国の労災保険」で、生きるための揺るぎない土台を築きましょう。

ここで加入できます!

船員フリーランスの皆様も
労災保険に特別加入
ができます!

厚生労働省へ特別加入団体として
承認申請の準備中です


現在、特別加入承認申請の準備中です。
現時点では正確な加入年月日をご指定いただくことができません。

実際の加入年月日は「承認完了後、本組合から改めてご案内する日」となりますことを予めご了承ください。

特長①

厚生労働省承認の
「正式な制度」だから安心

この船員フリーランス 労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。

危険と隣り合わせの仕事におけるケガや病気に対して、国が直接、治療費や休業補償を支給します。

支払い能力が景気に左右される民間保険とは異なり、国が一生涯にわたって補償を約束する法律に基づいた最も確かな制度です。

特長②

船員フリーランスの
職種に対応

  • 貨物運送・荷役作業
  • 旅客運送・輸送作業
  • 大型漁船による漁業
    (総トン数30トン以上の大型漁船を使用した水産動植物の採捕)
  • 曳船・押船作業
  • 甲板作業
  • 機関・設備保守作業
  • 船舶の運航・航海当直
  • その他、海上における船舶運航・海員業務全般

「自分の仕事は特殊だけど大丈夫?」といったご不安も、お気軽にご相談ください。
専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

特長③

ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。

労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。

現在、全国で活躍する船員フリーランス・個人事業主の皆様から、日々多くのお問い合わせ・ご加入をいただいています。

補償内容

仕事中のケガや病気、
死亡などの補償が受けられます

療養(補償)給付

業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。

休業(補償)給付

仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。

遺族(補償)給付

その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。

傷病(補償)年金

障害(補償)給付

介護(補償)給付

葬祭料

ご加入の流れ

1.WEBで申込み

お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い

お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ

申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。

お客様の声

荒天下の荷役作業中の指関節捻挫:Iさん(甲板員)

治療費:  30,000円
給付基礎日額: 3,500円
休業補償:3週間休業で50,400円
合計:80,400円支給

荒れた海域での荷役作業中、船体の急な揺れで荷物が動き、咄嗟に支えようとした際に右親指を強打しました。診断は重度の指関節捻挫
ロープを握ることも、ハッチを開けることもできず、船内作業は不可能な状態に。
「代わりがいないから」と無理をすれば大きな事故に繋がりかねません。幸い労災保険の補償があったことで、下船して3週間の療養に専念できました。
おかげで後遺症もなく、次の航海には万全の状態で乗船できました。

船内階段での転倒・肩腱板損傷:Eさん(機関部)

治療費:  150,000円
給付基礎日額: 5,000円
休業補償: 3か月休業で 352,000円
合計:502,000円支給

機関室への移動中、急な縦揺れに足を取られ、階段で肩から激突。診断は肩腱板の不全断裂でした。
肩を上げられず、重量物の運搬や工具の操作が全くできない絶望的な状況。
長期離脱は生活の不安がありましたが、労災保険に加入していたため、高額なリハビリ費用も自己負担なし。
休業補償があったおかげで、焦って無理に復帰して海上で怪我を再発させることなく、完治させてから再び機関長として現場に戻ることができました。

接岸作業中のワイヤー跳ね返り事故:Eさん(一等航海士)

治療費:400,000円
給付基礎日額:14,000円
休業補償:5か月休業で1,680,000円
合計:2,080,000円支給

接岸作業中、予期せぬ負荷で切断されたワイヤーの跳ね返りを浴びました。診断は重度の頸椎捻挫と背部の挫傷。
首から背中の激痛で、双眼鏡を覗くことも舵を執ることも不可能になりました。
復帰まで数ヶ月を要する中、「職務上の事故」として労災保険から治療費と休業補償が支給されたことは、家族を支える身として最大の救いでした。
治療に専念できる環境が整ったことで、廃業を考えることなく、再び船橋に立つことができています。

免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります

船員フリーランスの労災保険
よくある質問

総トン数5トン以上(漁船の場合は30トン以上)で、海を航行する船舶に乗り組んで業務を行う船員フリーランス様が対象です。
具体的には以下の業務が含まれます。

貨物・旅客運送: タンカーや貨物船での海上輸送、旅客船やフェリーでの人の輸送

大型漁船による漁業: 総トン数30トン以上の大型漁船を使用した水産動植物の採捕

曳船・押船作業: 外洋を航行する大型タグボートによる台船の牽引や大型船の誘導

甲板作業: ロープの取り扱い、いかりの上げ下ろし、船体の清掃・塗装・保守

機関・設備保守: エンジンや船内ボイラー、機械設備の運転・点検・修理

運航・航海当直: 操舵、見張り、航海計器の操作、通信業務

「自分の現場作業は対象になるか?」といったご不安がある場合は、お電話やフォームからお気軽にお問い合わせください。

船員フリーランス労災保険は国の公的な補償ですので、民間の保険と併用して加入いただけます。
万が一の際、国からの休業補償に加えて、民間保険の給付金を受け取ることで、長期療養が必要になった際の生活費をより強固に守ることができます。

はい、受けられます。
労災保険は、個人の過失(不注意)を責めるためのものではなく、被災した船員を救済するための制度です。
たとえ自分のミスが原因であったとしても、職務中や船内生活での事故であれば、治療費や休業補償が制限されることはありません。安心して申請してください。
(※ただし、意図的な故意や、法令違反に該当するような場合、補償が制限・対象外となることがあります。)

船員フリーランス マガジン

船員のフリーランスの皆様を対象とした
有益な情報を、今後も順次公開してまいります。
ご期待ください。

働く自由とリスクの対策

海の産業を支える
個人の力を信じて

四方を広大な海に囲まれた日本。
貨物や人の往来、豊かな水産資源の確保、そして安全な港湾の運用にいたるまで、日本の海を最前線で支えているのは、特定の会社や組織に縛られず、自らの技術と確かな経験を頼りに海上で活動する「一人親方」「船員フリーランス(個人事業主)」の存在です。

物流を担うタンカーや貨物船、人々を運ぶ旅客船、水産資源を担う大型漁船から、巨大な船を導く曳船まで、求められる現場は多岐にわたります。様々な専門業務を的確にこなす「独立系」のプロフェッショナルたちは、日本の海洋産業と社会基盤を維持するために欠かせない、極めて重要な役割を担うようになっています。

自然を相手にするこの仕事は、自由で誇り高い。
しかし同時に、一歩間違えれば命に関わるリスクと隣り合わせであることも、現場に出る皆様が一番よく知っているはずです。

その誇り高い仕事に
国の「盾」を

船員の現場には、どれだけ注意を払っても防げない「不測の事態」が潜んでいます
もしも怪我をして船に乗れなくなったら、自分と家族の生活はどうなるのか——。

そんな不安を解消するのが、国の労災保険(特別加入制度)です。
これは、会社員ではない皆様が、国の手厚い補償をそのまま受けられる特別な仕組みです。

独立して働く皆様が、明日も安心して海へ向かえるように。
そして、発注元である企業や自治体に対しても「プロとしての信頼」を証明するために。
国の労災保険は、船員フリーランス(個人事業主)にとって欠かせない「命綱」となるセーフティネットです。

船員フリーランス(一人親方)
労災保険とは

労災保険の
「特別加入」とは?

労災保険は本来、会社に雇われている「労働者」のための制度です。
しかし、船員のように危険を伴う現場で働く一人親方やフリーランス(個人事業主)の方々を保護するため、特別に任意加入を認めているのが「特別加入制度」です。

メリット

船員フリーランスが労災保険に加入すると、港への移動中の事故、海上作業による怪我、業務に起因する病気、あるいは万が一の死亡等に対して、以下のような補償が受けられます。

主な給付内容
療養(補償)等給付
ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。
休業(補償)等給付
療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。
遺族(補償)等給付
仕事が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。

給付内容

船員フリーランス(一人親方)労災保険給付では、荒天時の甲板での予期せぬ転落や、揺れる船内での荷役作業によるケガなど、現場での負傷に対する治療費の全額給付(自己負担なし)をはじめ、療養のために乗船できない期間の休業補償、万が一障害が残った場合や、お亡くなりになった際の遺族への年金・一時金などが国から支給されます。

保険給付の種類・内容・支給事由
療養(補償)等給付
内容 ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。
支給
事由
船員フリーランスの方が、仕事によるケガや病気により療養するとき
休業(補償)等給付
内容 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。
支給
事由
船員フリーランスの方が、仕事によるケガや病気による療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
給付の
具体例
日額8,000円を設定し、20日間休業した場合
①休業(補償)等給付
 8,000×60%×(20日-3日)=81,600円
②休業特別支給金
 8,000×20%×(20日-3日)=27,200円
障害(補償)等給付
障害(補償)等年金
内容 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。
支給
事由
船員フリーランスの方が、仕事によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(「治ゆ(症状固定)」と言います。)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
給付の
具体例
日額8,000円を設定し、第1級の場合
①障害(補償)等年金
 8,000×313日=2,504,000円
障害(補償)等一時金
内容 給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。
支給
事由
船員フリーランスの方が、仕事によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
給付の
具体例
日額8,000円を設定し、第1級の場合
①障害特別支給金(一時金)
 342万円
傷病(補償)等年金
内容 1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~245日(第3級)分が支給されます。
支給
事由
船員フリーランスの方が、仕事によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
給付の
具体例
日額8,000円を設定し、第1級の場合
①傷病(補償)等年金
 8,000×313日=2,504,000円
②傷病特別支給金(一時金)
 114万円
遺族(補償)等給付
遺族(補償)等年金
内容 遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。
支給
事由
船員フリーランスの方が、仕事が原因で死亡したとき被災した特別加入者(労働者)の死亡当時にその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。
給付の
具体例
日額8,000円を設定し、遺族(補償)等年金で遺族が4人の場合
遺族(補償)等年金
 8,000×245日=1,960,000円
日額8,000円を設定し、遺族(補償)等一時金支給事由(1)の場合
遺族(補償)等一時金
 8,000×1000日=8,000,000円
遺族(補償)等一時金
内容 下記(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。
支給
事由
(1)船員フリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受ける遺族がないとき
(2)船員フリーランスの方が、遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
給付の
具体例
日額8,000円を設定し、遺族(補償)等年金で遺族が4人の場合
遺族特別支給金(一時金)
 300万円
日額8,000円を設定し、遺族(補償)等一時金支給事由(1)の場合
遺族特別支給金(一時金)
 300万円
葬祭料等(葬祭給付)
内容 31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。
支給
事由
船員フリーランスの方が、仕事が原因で死亡した方の葬祭を行うとき
給付の
具体例
日額8,000円を設定した場合
①31万5千円+(8,000×30日)=555,000円
②8,000×60日=480,000円
よって、高い額の①が支払われます。

出典:厚生労働省

補償の対象となる業務

加入要件

海での船舶運航・船内作業に従事していること

総トン数5トン以上(漁船の場合は30トン以上)で、海を航行する船舶に乗り組んで業務を行う船員フリーランス(個人事業主)の方が対象です。

※湖、川、または港の中だけを航行する船舶や、総トン数5トン未満の船舶を使用する場合は対象外となります。

※陸上での事務作業のみの方は対象外となります。

②従業員を雇用していないこと(一人親方・フリーランス・個人事業主)

常時従業員を雇用していない方が対象です。
ただし、「年間延べ100日未満」の臨時スタッフやアルバイトを雇う程度であれば、船員フリーランスとして加入いただけます。
※常時従業員を雇っている場合は「中小事業主」としての加入が必要ですので、別途ご相談ください。

③複数の事業(建設業など)を兼業されている方へ

建設業の一人親方など、他の業種で特別加入されている方でも、海上で船員としての業務を行う場合は別途「船員の特別加入」が必要です。

建設業の保険では船員の事故は補償されず、逆に船員の保険では建設現場の事故は補償されません。両方の作業を行っている方は、それぞれの種別で加入いただくことで、どちらの現場でも万全の補償が受けられます。

保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。

船員フリーランスが、所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階の中から選択し、当団体(特別加入団体)が申請して労働局長が承認した額が「給付基礎日額」となります。

この給付基礎日額に365を乗じた「保険料算定基礎額」に、第二種特別加入保険料率(48/1,000)を乗じたものが、1年間の保険料となります。

給付基礎日額・保険料一覧表
給付
基礎日額
A
保険料
算定基礎額
B=A×365
年間保険料=
保険料算定基礎額×
保険料率(48/1000)
25,000円 9,125,000円 438,000円
24,000円 8,760,000円 420,480円
22,000円 8,030,000円 385,440円
20,000円 7,300,000円 350,400円
18,000円 6,570,000円 315,360円
16,000円 5,840,000円 280,320円
14,000円 5,110,000円 245,280円
12,000円 4,380,000円 210,240円
10,000円 3,650,000円 175,200円
9,000円 3,285,000円 157,680円
8,000円 2,920,000円 140,160円
7,000円 2,555,000円 122,640円
6,000円 2,190,000円 105,120円
5,000円 1,825,000円 87,600円
4,000円 1,460,000円 70,080円
3,500円 1,277,500円 61,320円

出典:厚生労働省

詳細は、都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

組合案内

スマホ・パソコンでカンタンお申込み
北海道から沖縄まで全国対応

サイト名

フリーランス保険組合

組織名称

船員フリーランス保険組合

認可・承認

厚生労働大臣 愛知労働局
承認申請準備中

労働保険の種別

第二種特別加入(保険者が政府の労災保険です。)

代表者

理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩

所在地

東京本部
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目12番4号

横浜本部
〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号

大阪本部
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号

九州本部
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23番2号

名古屋本部|窓口相談可能・完全予約制
〒486-0945
愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階

電話番号

フリーダイヤル 0120-931-519

FAX

050-3174-6317

メールアドレス

mail@freelance-hoken.jp
(スパム防止のため@は全角になっています)

営業日

月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く)

営業時間

9:00~17:30

関連団体・サイト

トータルマネジメント
トータルマネジメント

労災特別加入RJC
労災特別加入RJC

建設キャリアアップ登録センター
建設キャリアアップ登録センター

一人親方労災保険RJC
一人親方労災保険RJC

建設業許可すぐ取りたい
建設業許可すぐ取りたい

Mr.スポット
Mrスポット

対応可能都道府県

全国加入可能
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
にお住まいのフリーランスの方とその家族従事者

在籍社労士

特定社会保険労務士・行政書士  共田 容脩
社会保険労務士  岩瀬 彩香

専任アドバイザー

元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満

利用可能なクレジットカード

利用可能なクレジットカード

VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。

取引先金融機関

三菱UFJ銀行

監修者の紹介

共田 容脩

ともだ まさのぶ

特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 フリーランス保険組合 理事長
厚生労働大臣承認 愛知労働局長承認 ITフリーランス保険組合 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表

社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。

監修者の紹介

岩瀬 彩香

いわせ あやか

特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員

大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。

監修者の紹介

林 満

はやし みつる

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。