山での伐採は対象外?造園と林業の労災境界線

この記事はこんな方におすすめです

  • 普段は庭木の剪定をしているが、たまに山林の伐採も請け負う造園一人親方
  • 建設業、造園業、林業のマルチワーカーで、労災の二重加入が必要か知りたい方
  • 「フリーランス労災保険」に加入しているが、自分の作業がどこまでカバーされるか不安な方
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はじめに

造園業のフリーランス労災保険では「山林での伐採」は補償されません。

作業場所や目的によって「造園業」「林業」の区分が厳格に分かれています。

いざという時に補償を受けられないリスクを避けるため、正しい境界線を知ることが重要です。

「庭の剪定」と「山の伐採」は別物!国が定める業種の境界線

フリーランス労災保険(特定業務従事者向け特別加入制度)は、職種ごとに細かく区分されて認可されています。

フリーランス労災保険の対象(造園業 生活エリアの美化・管理)

主に人が暮らす場所の近くで、緑をきれいに整えたり維持したりする仕事です。

主な作業: 木の剪定(せんてい)、除草(草むしり)、施肥(肥料やり)など
主な場所: 住宅の庭、公園、オフィスの緑地など

一方、同じ「木の伐採」であっても、それが山林や保安林で行われる場合は「林業」に分類されます。

林業の労災保険の対象(自然の山林の維持・管理)

生活エリアから離れた本格的な自然を相手にする場合はこちらになります。

主な作業: 本格的な樹木の伐採、植林、山林の管理など
主な場所: 山林、保安林など

林業は「かかり木の落下」や「急斜面での足場崩落」など、造園業とは比較にならないほど重大なリスクを伴うため、国は全く別の業種(および別の保険料率)として管理しているのです。

あなたの作業はどっち?「造園」と「林業」のチェックリスト

「自分の作業がどちらになるか分からない」という方は、以下の基準を参考にしてください。

  • 造園業の労災保険でカバーできる範囲
    • 住宅の庭木や敷地内の樹木の剪定・管理
    • 道路脇や公園の草刈り・除草・植栽
    • 街中での一般的な特殊伐採(空師・アーボリスト)の一部(※周囲の建物に影響する庭木の処理など)
  • 林業の労災保険が必要な範囲
    • 山林・森林内でのチェンソーによる立木の切り倒し(伐採・造材)
    • 山から木材を運び出す集材・運搬作業(重機操作含む)
    • 山林の若木を育てるための下刈り・間伐・地拵え

つまり、「山での木の伐採」は、場所も作業内容も「林業」に該当するため、造園業のフリーランス労災保険のままでは、万が一の事故の際に国の補償が降りない可能性が非常に高いのです。

造園も山仕事も両方やる一人親方は「両方加入」が正解

基本は造園だけど、年に数回だけ山の伐採も手伝う」というマルチな働き方をしている一人親方様も多いのではないでしょうか。

国の特別加入制度では、兼業している場合はそれぞれの種別で労災保険に加入する必要があります。

「造園業の労災」では林業の事故は守られず、逆に「林業の労災」では造園の事故は守られません。

💡 造園も林業も、まとめて当組合にお任せください!

わざわざ別々の窓口を探して、別々に申し込む必要はありません。

当「フリーランス保険組合」なら、どちらの労災保険も取り扱っています!

  • 【造園業】専門のフリーランス労災保険 ➔ 庭木の剪定、草刈り、緑地管理に!
  • 【林業】専門の労災保険 ➔ 山林での伐採、間伐、重機運搬に!

複数の現場でマルチに活躍する一人親方様の二度手間を減らし、スムーズに万全の備えを整えることができます。

まとめ

「自分のこの作業は造園?それとも林業?」「建設業の労災にも入っているけれど、どう整理すればいい?」など、現場のシチュエーションによって判断に迷うグレーゾーンはたくさんあるかと思います。

思い込みで加入していると、いざという大怪我の時に国から「対象外」と言われてしまう一番恐ろしい事態を招きかねません。

少しでも不安な現場や作業がございましたら、まずは当組合の専門スタッフまで、メールにてお声がけください。

あなたの働き方に合わせた最適な備えをご案内いたします。

ご注意:この記事は2026年7月14日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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