公開日:2026年8月18日
ID:20034

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
会社員の副業でも、フリーランスの労災保険を検討することは大切です。
ただし、本業の会社の労災保険と、副業として行うフリーランスの業務に対する労災保険の特別加入は、対象となる働き方が異なります。
副業がフリーランスとしての業務委託等である場合、本業の会社の労災保険だけでは、その副業中の業務について労災保険の補償を受けられるとは限りません。
この記事では、会社員として働きながら副業するフリーランスが、労災保険の特別加入を検討する理由について解説します。
会社員の副業でもフリーランスの労災保険が必要な理由
「普段は会社員として働いていて、平日の夜や週末だけ副業しているフリーランス」という方もいます。
そうした方から「本業の会社で労災保険に加入しているから、副業としてのフリーランスの保険は入らない方がいいの?」という疑問を持たれることがあります。
本業と副業で働き方や契約関係が異なる場合、それぞれの仕事について労災保険の適用関係を確認する必要があります。
本業の会社で加入している労災保険があるからといって、フリーランスとして行う副業まで同じように補償されるとは限りません。
会社の労災保険では副業の仕事はカバーされません
「会社で労災保険に入っているから安心」と思ってしまいがちですが、ここには注意が必要です。
会社の労災保険は、その会社に雇用されている労働者の仕事中や通勤中の災害などを対象とする制度です。
一方、フリーランスとして業務委託を受けて行う副業は、会社との雇用関係に基づく仕事とは異なります。
副業が別の会社との雇用契約ではなく、フリーランスとして業務委託を受けて行う仕事の場合、本業の会社の労災保険がその副業中の業務にも適用されるわけではありません。
例えば、本業の会社で仕事中にけがをした場合は、その会社の労災保険の対象となる可能性があります。
一方、フリーランスとして行う副業中のけがや、業務が原因となる病気などについては、フリーランスとしての労災保険の特別加入について確認する必要があります。
国の労災保険に特別加入して副業中も安心の備えを
万が一、副業の仕事が原因で働けなくなってしまったら、本業の収入にも影響することがあります。
一人で働くフリーランスの方が仕事中や通勤中のけがや病気などに備える方法の一つが、国の労災保険への「特別加入」です。
令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けるフリーランスについて、業種・職種を問わず特別加入の対象となる制度が始まりました。
ただし、加入には制度上の要件があるため、ご自身の働き方が対象となるかを確認することが大切です。
当団体なら、スマホやパソコンからオンラインで簡単に申込手続きを進めることができます。
働き方が多様化している今だからこそ、自分を守るためのしっかりとした備えを整えておきましょう。
まとめ
副業しているフリーランスの方に向けて、労災保険の必要性を解説しました。
本業の会社の労災保険と、フリーランスとして行う副業の業務に対する労災保険の特別加入は、対象となる働き方が異なります。
副業がフリーランスとしての業務委託等である場合は、ご自身の働き方が特別加入の対象となるかを確認し、必要な備えを検討することが大切です。
「自分の副業の職種でも入れるの?」「手続きはどうすればいい?」など、少しでも気になることがございましたら、どうぞお気軽にメールでご連絡ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



