配達×福祉、労災は両方入るが正解

この記事はこんな方におすすめです

  • フードデリバリーと福祉の仕事を掛け持ちしている方
  • すでに配送フリーランスへ加入している方
  • 1つの特別加入ですべて守られると思っている方
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はじめに

昼は料理を届け、夕方は福祉の現場へ。

働く人は1人でも、仕事は2種類です。

それなのに労災の特別加入が片方だけなら、補償にも片方分の穴が残ります!!

配送フリーランスだけでは足りない

フードデリバリー中の転倒に備えて「配送フリーランス」へ加入した。

ここまでは正解です。

しかし、その加入で福祉業務中の事故まで自動的に補償されるとは限りません。

特別加入は、届け出た事業・作業の範囲で補償が判断されるからです。

配達と福祉を掛け持ちしても、補償範囲は勝手に掛け持ちしてくれない。

配達と福祉、加入先はここが違う

実際にしている仕事確認する加入先
フードデリバリー(配達)配送フリーランス
対象となる福祉業務特定フリーランス
両方を掛け持ち配送フリーランス+特定フリーランス

特定フリーランスの主な要件は、事業者から業務委託を受け、従業員を常時雇用せず、ほかの専用の特別加入区分に該当しないことです。

そのため、福祉関係なら何でも特定フリーランスになるわけではありません。
介護作業・家事支援など、すでに専用区分が設けられている仕事は、その区分への加入が必要です。

両方への加入が正解

配達は「配送フリーランス」、対象となる福祉業務は「特定フリーランス」。
二つの仕事をするなら、両方への加入が正解です。

これは同じ仕事への二重加入ではありません。
異なる二つの仕事に、それぞれの補償を用意する考え方です。

加入前に、窓口へ次の3点を伝えましょう。

  • 配達に使う車両
  • 福祉現場で実際に行う作業
  • 業務委託先と契約内容

「福祉もしています」だけでは区分を判断できません。
作業内容まで具体的に伝えることが、加入漏れを防ぎます。

まとめ

配送フリーランスに入っただけで、もう安心——ではありません。

配達と福祉は別の仕事。対象となる福祉業務も行うなら、特定フリーランスへの加入も確認してください。

いちばん痛いのは保険料ではない。事故後に知る「その仕事は対象外」だ。

※配送手段、具体的な福祉業務、契約形態によって加入区分は異なります。介護作業・家事支援など専用区分に該当する場合を含め、特別加入団体または労働基準監督署へご確認ください。

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