公開日:2026年8月25日
ID:23006

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はじめに
森林組合で林業の仕事をしていた方が、
定年後も一人親方として仕事を続けるケースがあります。
その中で、伐採などではなく木材加工を行う場合、
「特定フリーランスの労災保険に加入できるのでは?」
と疑問に思うこともあるでしょう。
今回は、定年後に木材加工を行う方の
労災保険の特別加入について解説します。
定年前と定年後で仕事内容が変わるケース
森林組合では、定年までは林業の仕事に従事し、
林業の区分で労災保険に加入している方もいます。
その後、定年を迎えてから、
一人親方として仕事を続けるケースがあります。
ここで確認したいのが、
「定年後にどのような仕事を行うのか」です。
定年前と定年後で仕事内容が変わる場合、
労災保険の特別加入区分も確認する必要があります。
木材加工は特定フリーランスに加入できる?
令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けて働く
フリーランスについて、業種・職種を問わず、
労災保険へ特別加入できる範囲が広がりました。
そのため、森林組合などから業務委託を受け、
従業員を使用せずに木材加工の仕事を行う場合、
特定フリーランス事業の対象となる可能性があります。
ただし、「木材加工」という仕事の名称だけで、特定フリーランスの対象になると一律に判断することはできません。
実際の作業が、林業など他の特別加入区分に
該当する事業・作業である場合は、
その区分での加入を検討する必要があります。
「70歳を過ぎたから」ではなく仕事内容で確認
今回のポイントは、
「70歳で定年を迎えたから特定フリーランスになる」
ということではありません。
定年後に実際にどのような業務を行うのかを
確認することが大切です。
たとえば、定年前は林業の仕事を行い、
定年後は業務委託で木材加工を行うなど、
仕事内容が変わることもあります。
このような場合は、現在の加入区分をそのまま考えるのではなく、
定年後の実際の仕事内容に合わせて確認しましょう。
まとめ
森林組合を定年後、一人親方として
木材加工の仕事を続ける方については、
特定フリーランス事業の対象となる可能性があります。
ただし、加入区分は年齢や仕事の名称だけではなく、
実際に行う業務内容を確認して判断することが重要です。
林業と木材加工など、複数の業務を行う場合は、
それぞれの仕事内容を整理したうえで加入区分を確認しましょう。
公的な参考資料
- 厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」
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