自営の施術師・往診専門・トレーナー必見!柔道整復師フリーランスの労災特別加入サイトを公開しました

この記事はこんな方におすすめです

  • 柔道整復師の一人親方・フリーランスとして、独立して施術所を営んでいる方
  • 往診専門(訪問施術)や、スポーツ現場のトレーナー活動を個人で行っている方
  • 身近にフリーランスの柔道整復師がおり、ケガによる収入ストップのリスクを心配している方
日本最大級|特別加入専門のフリーランス保険組合

私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍

はじめに

柔道整復師フリーランス(一人親方・個人事業主)向けの労災保険専門サイトを公開しました。

2026年6月現在、当組合は厚生労働省への承認申請に伴い、元請け企業様や協会様からの先行受付・一括相談を開始いたしました。



柔道整復師フリーランス労災が始動!どんな人が入れる?

これまでフリーランス保険組合は建設業、特定フリーランス、IT、配送、林業など、多種多様なフリーランスの皆様をサポートしてきました。

今回、新しい柱として、
「柔道整復師フリーランス(一人親方)」の労災保険特別加入サイトを公開いたしました。

本制度は、以下のような条件で働くフリーランス(個人事業主)が対象です。

対象となる主な業務・職種

  • 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などに対する手技療法や整復固定処置
  • 患者様のご自宅や施設等への往診・訪問施術
  • スポーツ大会や合宿等でのトレーナー業務・救護活動
  • 電気治療、温熱療法、リハビリテーションの指導、カルテ管理などの事務作業全般

加入の要件

  • 「柔道整復師法」に基づく国家資格(免許)を持ち、ご自身でその事業を営んでいること
  • 常時、従業員を雇用していない一人親方・フリーランスの方
    (※年間延べ100日未満の臨時アルバイトを雇う程度であれば加入可能です)

⚠️ 兼業されている方の注意点
すでに「特定フリーランス」や「建設業の一人親方」など他の業種で特別加入されている方でも、柔道整復師としての業務中の事故をカバーするためには、別途この「柔道整復師の特別加入」が必要です。

民間保険とはここが違う!国の労災保険の手厚い補償

患者様の身体を支える柔道整復師にとって、ご自身の「手や指、身体」は最大の資本です。

施術中の不意の抵抗による突き指や捻挫、往診に向かう道中の交通事故など、現場には多くのリスクが潜んでいます。

民間保険だけではカバーしきれない「国の保険」ならではの最強の盾が、あなたを守ります。

【治療費】窓口負担は 0円(自己負担なし)
施術中はもちろん、訪問先への移動中(通勤災害)のケガや病気も、労災指定医療機関であれば完治するまで無料で治療を受けることができます。

【休業補償】4日目から、給付基礎日額の80%を支給
「自分が休めば売上は即ゼロ」という強いプレッシャーを解消します。
ケガの療養のために施術ができない期間(休業4日目以降)、ご自身で設定した給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)がしっかり支給されます。

まとめ

私たち「フリーランス保険組合」は、34年以上にわたり国の労災保険を専門に扱ってきた確かな実績と歴史を持つ団体です。

特定社会保険労務士をはじめとする専門スタッフが、あなたの「もしも」を全力でサポートします。

「自社の業務委託契約の形でも対象になる?」「所属メンバー分の先行予約をまとめて進めたい」など、少しでも気になることがあれば、まずはメールにてお声がけください!

ご注意:この記事は2026年6月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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