公開日:2026年7月6日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
夏期講習で繁忙期を迎える業務委託の塾講師・家庭教師を守るため、国は「フリーランス労災保険」への特別加入を認めています。
移動中のケガや過労による休業リスクから家族の生活を守るため、本記事では制度のメリットと対象者の条件を解説します。
夏期講習は「稼ぎ時」であると同時に「リスクのピーク」
もうすぐ夏休み。受験生にとって勝負の「夏期講習」は、フリーランス(業務委託)の塾講師として働く夫にとっても1年で最大の稼ぎ時です。
しかし、毎日遅くまで頑張る姿を見守る奥さまや娘さん、「もしこの過密スケジュールの中で、パパがケガや過労で倒れてしまったら?」と考えたことはありますか?
会社員の家庭とは違い、個人事業主の講師には「有給休暇」も塾からの「労災補償」もありません。
もしケガや病気で授業に穴をあけてしまうと、その期間の収入は「ゼロ」になってしまいます。
これはご家族にとっても死活問題です。
塾やプラットフォームから仕事を受けているなら「対象」です!
「うちの人は個人事業主だから、国の労災なんて関係ないよね」と思い込んでいる奥さまはとても多いです。
旦那さん自身もそう信じ切っていることがほとんどです。
しかし法改正により、塾の運営会社、家庭教師派遣センター、オンライン家庭教師の仲介プラットフォームなど企業から業務委託を受けて働いている講師であれば、国の「フリーランス労災保険」に特別加入できるようになりました。
〇対象になるケース
塾のコマ契約、センターからの生徒紹介、仲介サイト経由での指導など(BtoB契約)。
×対象外のケース
ご近所さんから直接頼まれた個人契約や、自宅で開いている個人塾(BtoC契約)。
旦那さんがどこかの塾や組織に登録して働いている(BtoB)なら、加入対象になります。
家族で入会を検討したい「フリーランス労災」3つのメリット
万が一のケガも、治療費の自己負担が「ゼロ」に
仕事中や移動中のケガで病院にかかった場合、通常の健康保険(3割負担)とは異なり、治療費や薬代が全額支給されます。家計からの急な医療費の出費を防げます。
働けない期間も「休業補償」で生活費がサポートされる
万が一、ケガや過労で夏期講習に出られなくなっても、国から休業補償(給付基礎日額の原則8割)が支給されます。
「収入が途絶えるかも」という奥さまの不安を解消できます。
国が運営する制度だから、手頃な掛け金で手厚い
民間の医療保険に比べて補償が手厚く、支払った保険料は確定申告で「全額経費」にできるため、しっかり節税にも繋がります。
まとめ
夏期講習の時期、旦那さんは生徒や受験生のことで頭がいっぱいで、自分の体のことや万が一の保険まで気が回らないことがほとんどです。
大切なパートナーが安心して授業に集中できるよう、そして何よりご家族の生活をしっかり守るために、奥さまや娘さんのほうから「フリーランスの労災保険があるみたいだよ」と声をかけてみませんか?
当団体では、BtoBで働く塾講師の皆さまの手続きをサポートしています。
夏期講習が本格化する前に、まずは一度メールにてお声がけください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


