公開日:2026年8月18日
ID:26001

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
特定フリーランスとして頑張ってお仕事をされている中で、「そろそろ法人化しようかな?」と考えるタイミングってありますよね。
でも、そんな時にふと疑問に思うのが、「国の労災保険の特別加入はどうなるの?」ということではないでしょうか。
今回は、特定フリーランスの方が法人化した場合の労災保険の扱いについてお話ししていきますね。
法人化したけれど、特別加入は対象のままなの?
「特定フリーランスとして労災保険に特別加入しているけれど、法人になったら対象から外れてしまうの…?」と不安に思う方も多いと思います。
結論から言うと、条件を満たせば、法人化しても特定フリーランスとして特別加入を続けることができますよ!
労災保険における「フリーランス」の定義には、個人の場合だけでなく、特定の条件を満たす法人の場合も含まれているからなんです。
では、その条件とはどんなものなのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
一人社長の場合
法人化した会社が、あなた一人だけが代表者を務める「一人社長」の状態なら、引き続き特定フリーランスとして労災保険に特別加入することができます。
従業員を雇っておらず、自分以外に役員もいない法人であれば、「特定フリーランス」として国の労災保険でしっかり守ってもらえるので安心してくださいね。
今まで通りのお仕事スタイルで、万が一のケガや病気にも備えることができますよ。
従業員を雇った・役員を置いた場合
一方で、事業が大きくなって「従業員を雇おう!」となったり、「配偶者を取締役(役員)にしよう!」となったりした場合は注意が必要です。
自分以外に他の役員を置いたり、従業員を使用したりする法人は、特定フリーランスの条件から外れてしまいます。
そのため、特定フリーランスとしての労災保険の特別加入は続けられなくなってしまいます。
法人化の際や、事業を拡大していく過程で従業員や役員を入れる予定がある場合は、この点に十分気をつけてくださいね。
以下のような場合は「従業員を使用していない」とみなされ、引き続き特定フリーランスとして特別加入が可能です。
- 短時間・短期間の一時的なアルバイトのみを雇っている場合
- 同居の親族のみを従業員として事業に使用している場合(※同居親族であっても「役員」にした場合は特定フリーランスの対象外となります)
まとめ
役員や従業員がいない一人社長の法人なら、そのまま特定フリーランスとして労災保険の特別加入が続けられることがわかりましたね。
事業の成長に合わせて従業員を雇うことになったり、他の役員を置くことになった場合は、特定フリーランスの特別加入の対象から外れてしまうことも覚えておきましょう。
ご自身の働き方がどのケースに当てはまるのか、迷ってしまうこともあるかもしれません。
そんな時は、フリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

