造園・植木屋の労災保険はどっち?建設業とフリーランス保険

この記事はこんな方におすすめです

  • 剪定や草刈りなど、植木屋・造園業を一人で始めたフリーランスの方
  • 「建設業の労災」と「フリーランスの労災」の違いがわからない方
  • 万が一のけがに備えて、国の労災保険に特別加入したい方
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はじめに

造園や植木屋の仕事は、作業内容によって「建設業」に該当する場合と、建設業に該当しない場合があります。

新築工事に付随する植栽など、建設工事に該当する作業を行う場合は、建設業の一人親方等としての特別加入を検討することになります。

一方、剪定や草刈りなどの維持管理を主な業務とする場合は、建設工事に該当しないケースがあります。

その場合でも、企業等から業務委託を受けるフリーランスなど、一定の要件を満たせば「特定フリーランス事業」として労災保険に特別加入できます。

造園建設業の労災保険とフリーランスの労災保険、どっちに入る?

造園のお仕事をされている方が悩むのが、「自分は建設業の労災に入るべきか、それともフリーランスの労災に入るべきか」という点です。


実際の仕事内容に加えて、契約内容や業務の実態などを確認したうえで、加入できる区分を判断することが大切です。

国の労災保険には、労働者以外の方が特別に加入できる「特別加入」の仕組みがあります。


建設業の一人親方等や特定フリーランス事業など、働き方に応じて対象となる区分が異なります。

造園や植木屋という職種名だけで加入区分を決めるのではなく、実際にどのような仕事を、誰から、どのような契約で請け負っているのかを確認しましょう。

新築工事に付随する植栽などは「建設業」の労災保険

もしあなたが、新築工事に付随する植栽作業など、建設工事に該当する業務を主に行っているなら、建設業の一人親方等としての特別加入を検討することになります。

建設現場の工事請負として仕事をする場合は、建設業の一人親方等に該当するかどうかを確認しましょう。

建設業の一人親方等の特別加入は、建設の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする方などが対象となります。

そのため、新築工事に付随する植栽だから必ず対象になると一律に判断するのではなく、実際の工事内容や契約関係を確認することが大切です。

剪定や草刈りは「特定フリーランス事業」の対象

一方で、お庭の手入れとしての「剪定」「草刈り」「防虫」などを主な業務としている植木屋さんは、建設工事に該当しないケースがあります。

2024年11月からは、フリーランスが「特定フリーランス事業」として労災保険に特別加入できる制度が始まりました。

建設工事を伴わない維持管理の仕事であっても、企業等から業務委託を受けているフリーランスなど、一定の要件を満たす場合は特定フリーランス事業の対象となります。

なお、消費者のみから業務委託を受けている場合は原則として対象外ですが、企業等から業務委託を受ける意向や見込みがある場合には特別加入できる場合があります。

剪定や草刈りという作業名だけで加入区分を決めるのではなく、業務委託の相手方や契約内容まで確認することが重要です。

建設労災とフリーランス労災の違いをわかりやすく解説

大きな違いは「対象となる仕事の範囲」と「特別加入の区分」です。

建設業の一人親方等の特別加入は、建設の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする方などが対象です。

一方、特定フリーランス事業は、2024年11月から始まったフリーランス向けの特別加入制度で、企業等から業務委託を受けるフリーランスなどが対象となります。

建設工事に該当しない庭の手入れなどを行う場合でも、一定の要件を満たせば対象となる可能性があります。

ご自身の仕事が「新築などの工事(建設)」なのか、「剪定や草刈りなどの手入れ・維持管理」なのかを確認したうえで、契約内容や業務の実態も含めて、自分に該当する特別加入の区分を確認しましょう。

まとめ

造園業といっても、新築工事に付随するような建設工事がメインなら建設業の一人親方等、剪定や草刈りなど建設工事に該当しない仕事がメインなら、一定の要件のもとで特定フリーランス事業による特別加入を検討できます。

自分の仕事内容や契約関係に合った特別加入の区分を確認して、安心して現場に向かえる準備を整えてくださいね。

手続きや区分で迷ったら、フリーランス保険組合へご相談ください。
どうぞメールにてお声がけください。

ご注意:この記事は2026年8月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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