公開日:2026年8月27日
最終更新日:2026年8月27日

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
「顧問先の従業員が退職して、個人事業主として独立することになった。
特定フリーランスの労災保険に加入できますか?」
社労士として、このような相談を受けることもあるのではないでしょうか。
2024年11月から、フリーランスの労災保険特別加入の対象範囲が広がっています。
顧問先の方が個人事業主として独立。労災保険に入れる?
まず確認したいのが、独立後に企業等から業務委託を受けて仕事をするかです。
2024年11月から、企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスについて、労災保険の特別加入の対象範囲が広がりました。
特定フリーランスとして加入するには、企業等とのBtoBの取引が必要です。
顧問先を退職して個人事業主となった場合でも、企業等から業務委託を受けて仕事をするのであれば、特定フリーランスの労災保険への加入を検討できます。
BtoBの取引先がなければ加入できません
特定フリーランスの労災保険では、企業等から業務委託を受けて仕事をしていることが重要です。
個人事業主として開業していても、BtoCの仕事だけで、企業等とのBtoBの取引がない場合は、特定フリーランスとして加入することはできません。
そのため、顧問先の方から独立の相談を受けた際は、「個人事業主になるか」だけではなく、独立後に企業等との取引があるかまで確認することがポイントです。
個人事業主として独立しただけでは、特定フリーランスの加入要件を満たすとは限りません。まずはBtoBの取引の有無を確認しましょう。
社労士がまず確認したい3つのポイント
顧問先の方から独立について相談を受けたときは、まず次の3点を確認すると整理しやすくなります。
- 独立後、企業等から業務委託を受ける予定があるか
- 業務委託としてどのような仕事をするのか
- BtoBの取引を確認できる契約書などの書類があるか
「独立する予定です」と相談を受けたら、まずは取引先を確認する。
これだけでも、特定フリーランスへの加入を検討できるか整理しやすくなります。
BtoBの取引がある場合は、具体的な仕事内容や契約内容を確認しながら、加入手続きを進めていきます。
まとめ
顧問先の方が退職し、個人事業主として独立する場合、企業等から業務委託を受けて仕事をするのであれば、特定フリーランスの労災保険への加入を検討できます。
一方、BtoBの取引先がなければ、特定フリーランスとして加入することはできません。
独立の相談を受けた際は、まず「企業等から業務委託を受ける予定があるか」を確認することがポイントです。
公的な参考資料
厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」
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