【国の家事代行の労災保険】ベビーシッターも労災保険の対象!加入事例と注意点を解説

この記事はこんな方におすすめです

  • 「ベビーシッターは労災に入れるの?」と疑問をお持ちの方
  • 副業やマッチングサービスで、少額から活動している方
  • 資格の有無や「無認可」であることを理由に加入を諦めていた方

はじめに

ベビーシッターも労災保険の「特別加入」の対象です。

当組合から労働局へ確認を行い、児童の日常生活を支えるシッター業務は「家事支援」として加入できると回答を得ています。
資格の有無や収入に関わらず、現場でのケガや移動中の事故に備えることが可能です。

当組合への相談・加入事例

当組合には、多様なスタイルで働くシッター様からご相談が寄せられています。

  • 副業シッター様
    「副業なので収入が少なく対象外だと思っていた」という方も多いですが、収入額は関係ありません。
    マッチングサービス経由の業務委託でも、現場でのケガ(業務災害)や、移動中の交通事故(通勤災害)がしっかり補償されます。
  • 「無認可」で活動されるシッター様
    「他の団体で無認可を理由に断られた」というケースでも、当組合では加入可能です。
    認可の有無や、保育士・看護師資格の有無にかかわらず、実態としてシッター業務を行っていれば国が認める労災保険にご加入いただけます。

労働局へ確認済み!「家事支援」として守られる根拠

「自分の仕事は本当に『家事』に含まれるの?」という不安を解消するため、当組合では労働局へ直接確認を行っています。

「年齢制限」もありません
シッター業務において対象となるお子様の年齢に制限はなく、あくまで「家事支援」の一環として認められます。このため、当組合では「介護・家事代行」のグループとして受付を一本化しています。

児童の日常生活のサポートは対象
労働局の指針では、児童において日常生活を営むのに必要な行為(食事、遊びの付き添い、身の回りのお世話など)をサポートする業務は「家事支援従事者」に含まれるとされています。

大切なポイント
ここで一つ、加入にあたっての重要な条件があります。
それは、「報酬を得て仕事として行っていること」です。

国の規定により、自発的・無報酬で行う「ボランティア活動」は、残念ながらこの制度の対象外と明確に定められています。

「友人宅のシッターを無償で手伝う」といったケースは対象外となりますが、少額であっても、仕事として対価(報酬)をしっかり得て活動している方であれば、問題なくご加入いただけますのでご安心ください。

加入手続きのポイント:項目選択に注意

お申込みの際、ベビーシッター専用の項目が見当たらず迷われる方が多いため、以下の点にご注意ください。

  • 「介護・家事代行」を選択
    申込みフォームでは、必ず「介護・家事代行」の項目を選んでください。
    これがベビーシッター業務を内包する正式な区分となります。
  • 本人確認書類とご用意ください
     必要なのは免許証やマイナンバーカード(表面)などの本人確認書類のみです。
    スマホひとつで簡単に手続きを完結できます。

まとめ

ベビーシッターは、子供たちの命を預かる大切で大変な仕事です。
だからこそ、シッターさん自身の身体も守られなければなりません。

「自分の働き方で本当に入れる?」と少しでも不安に思ったら、まずは当組合へご相談ください。
国の指針に基づき、あなたが安心して働けるようサポートいたします。

タイトルとURLをコピーしました