公開日:2026年4月27日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
芸能関係フリーランスの国の労災保険受付を開始しました!
当組合では、MC等の出演者から、ディレクター・音響等の制作スタッフまで幅広く受付を開始。
現場の怪我や移動中の事故を、国の手厚い補償で支えます。
対象となる「芸能関係作業従事者」とは?
表舞台に立つ方から裏方の技術職まで、芸能・映像制作に関わる多くの方が対象です。
【⚠️ 対象業務に関するご注意】
※「大道具製作」であっても、足場を組むなど建設工事の態様を伴う作業は「建設業」の区分となります。
※YouTuberやインフルエンサーとしての活動等は、請負の状況や作業実態により「特定フリーランス」等の別区分となる場合があります。迷われた際はお気軽にご相談ください。
芸能現場も「労災」が必要な理由
すでに他区分で加入中の方へ(兼業の注意点)
「ITフリーランス」や「一人親方」として既に加入している方でも、芸能活動中の事故は、芸能の労災に入っていなければ補償されません。
労災は「ケガをした瞬間の業務」で適用が決まります。
副業やダブルワークで芸能活動をされている方は、区分の追加や併用を強くおすすめします。
まとめ
現場に立つ演者様も、作品を創り上げるスタッフ様も、代わりのきかない「身体」こそが最大の資本です。
不慮の事故で活動を休止せざるを得ないリスクは、業界のどこにいても隣り合わせ。
「自分はどの区分?」「今の保険で足りる?」といった疑問は、34年の実績を誇る当組合へお気軽にお声がけください。
あなたの才能と活動を、国の制度でしっかり守りましょう。
ご注意:この記事は2026年4月27日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


