公開日:2026年4月28日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
造園業の剪定や除草作業は、建設業ではなく「フリーランス労災保険」の対象です。
建設業の一人親方労災では、維持管理業務中の事故は補償外です。
下請けへの正しい周知は、元請けとしての安全管理責任を果たす鍵となります。
実録:良かれと思った「元請けの指示」が、下請けを無保険に追い込む
「現場に入るために、とりあえず建設業の労災に入っておいて」 そんな何気ない一言が、取り返しのつかない事態を招いています。
当組合には、元請け企業の担当者様や一人親方様から、相談が多くあります。
▼実際にあった相談事例:佐藤さん(造園業)の場合
長年、元請け会社の指示で「建設業」の労災に加入していた佐藤さん(仮名)。
しかし、仕事の実態は「8割がマンションや個人宅の剪定」でした。
ある日、同業者から衝撃の事実を聞かされます。
「建設業の保険じゃ、剪定中の事故は1円も下りない」と。
佐藤さんは血の気が引く思いで当組合へお声がけしていただきました。
「元請けに言われるがまま入っていたのに、いざ事故が起きたら自己責任になるところだった……」
もし佐藤さんがこの事実に気づかず事故を起こしていたら、補償を受けられない佐藤さんはもちろん、「不適切な保険加入を放置した元請け」も激しい非難と賠償リスクに晒されていたはずです。
「建設業名義」のまま剪定をさせるのは、元請けの「安全管理放棄」か
国のルールは明確です。
剪定や管理がメインの下請けに、安易に建設業の保険を持たせて現場に入らせることは、万が一の際に彼らを「無保険状態」で働かせているのと同じです。
事故が起きてから「知らなかった」は通用しません。
下請けから「元請けがこの保険でいいと言った」と主張されれば、元請け側の安全配慮義務違反を免れるのは極めて困難です。
問われる企業のコンプライアンス
2024年11月に施行された「フリーランス新法(特定受託事業者保護法)」。
これにより、発注者側の責任は劇的に重くなりました。
中部電力への勧告事例など、大手企業でも法違反を厳しく問われる時代です。
「とりあえず建設業に入っていれば通行証代わりになる」という古い慣習は、もはや企業コンプライアンスの爆弾でしかありません。
作業実態と合わない保険での作業を放置することは、自社の社会的信用を根底から揺るがす行為です。
信頼される元請けが実践する「ダブル加入」の推奨
今、賢い元請け担当者様は、下請けさんに対して「作業内容に応じた正しい加入」を指導しています。
- 剪定・除草・消毒
⇒ フリーランス労災保険でカバー - 外構工事・舗装
⇒ 建設業の一人親方労災保険でカバー
「どちらか一方で妥協する」のではなく、「ダブル加入(二重加入)」を勧めるのが今の時代のスタンダードです。
厚生労働省も認めているこの仕組みを案内できるかどうかが、信用される元請けとしての分かれ道です。
まとめ
今すぐ、現場に入っている全下請けさんの「労災保険の区分」を確認してみましょう。
もし不備があれば、すぐに当組合へお声がけください。
私たちは造園・剪定の一人親方を守る特別加入団体です。
社労士監修のもと、最短で「実態に合った正しい補償」への切り替え・追加加入をご案内します。
「あの時、一言かけておけばよかった」と後悔する前に。
下請けさんとの信頼関係を守り、貴社のリスクをゼロにするための決断を今すぐ下してください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。





