公開日:2026年4月28日
ID:26002

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
結論から言うと、仕事中の動作が原因であれば、フリーランスの方でも労災保険(特別加入)が使えます。 ぎっくり腰は無理をせず、正しく制度を頼りましょう!
毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています
最近は働き方が多様になり、毎日フリーランスの方から、労災保険加入のご相談を受けています。
特に管理栄養士・栄養士さんは、大量の食材を運んだり、長時間立ちっぱなしで調理をしたりと、腰に負担がかかる場面がとても多いお仕事です。
「自分の働き方でも労災に入れるの?」という不安の声をよくいただきますが、現在は専門職の皆さんも国の労災保険にしっかり加入できる時代になっています。
栄養士さんのぎっくり腰が「労災」として認められるケース
ぎっくり腰で労災認定を受けるには、「いつ・どこで・何をして」痛めたのかをはっきりさせる必要があります。
急激な力がかかった場合:重い段ボールを持ち上げようとして「グキッ」となった、調理場で足を滑らせて踏ん張った、など。
不自然な姿勢での作業:無理な姿勢で長時間の調理を行い、腰に急激な負担がかかった、など。
※ただし、朝起きた時から痛かった場合や、持病の悪化などは認められにくいこともあるので注意が必要です。
申請のために「仕事中に痛めた」という記録を残そう
もしもお仕事中に腰を痛めてしまったら、その時の状況をしっかり記録しておくことが大切です。
労災を申請する際、「何キロくらいのものを、どういう姿勢で持ったか」といった具体的な状況を聞かれるからです。私たちフリーランス保険組合では、こうした申請の際のアドバイスも行っています。
一人で抱え込まず、プロのサポートを受けることで手続きもスムーズに進みますよ。
まとめ
管理栄養士のお仕事は、体が資本です。万が一動けなくなってしまった時、国の補償があるのとないのとでは、安心感が全く違います。
「こんな時も補償される?」など、疑問があればいつでもフリーランス保険組合にお任せください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


