公開日:2026年5月26日
ID:20034

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
個人事業主がタイミーで働き手を呼ぶ場合、そのワーカーとは「雇用関係」になります。
そのためワーカーはフリーランス労災保険の対象外となり、あなたには雇い主としての責任が生じます。
詳細は労働基準監督署へ相談しましょう。
タイミーで人を呼ぶ=あなたは「雇い主」になります
「仕事が忙しくて手が回らないから、タイミーで少し手伝ってもらおうかな」と考えている個人事業主のみなさん、少しだけ注意が必要です。
タイミーを利用して誰かに働いてもらう場合、法律上、あなたとそのワーカーさんの間には「雇用契約」が結ばれます。
たとえ数時間だけのスポット利用であっても、あなたはその時間は「社長(雇い主)」という立場になるのです。
タイミーのワーカーさんは「フリーランス」ではない?
ここで勘違いしやすいのが、ワーカーさんの立場です。タイミーを通じて働く人は、あなたに雇われている「労働者(アルバイト)」として扱われます。
そのため、当組合が扱っているような「フリーランスのための労災保険(特別加入)」に、そのワーカーさんが加入して対応することはできません。
フリーランス保険はあくまで「一人で働く人」のためのもの。誰かに雇われて働く時間は、対象外になってしまうのです。
労災保険はどちらが加入するべき?
では、もし作業中にワーカーさんがケガをしてしまったらどうなるのでしょうか?
「雇用」である以上、本来は雇い主側が労災保険を整える必要があります。
タイミーのサービス内で保険が用意されていることもありますが、現場の責任者であるあなた自身も、どのような補償が適用されるのか正しく知っておく必要があります。
「自分は一人親方だから関係ない」と思っていると、思わぬトラブルにつながるかもしれません。
困ったら労働基準監督署へ相談を!
「個人事業主の私がタイミーを使ったら、具体的にどんな手続きが必要なの?」
「労災の届け出はどうすればいい?」
と不安になったら、迷わずお近くの労働基準監督署に電話してみてください。
「個人事業主ですが、タイミーで人を雇う予定です。労災はどうすればいいですか?」と聞けば、
優しく教えてくれますよ。
まとめ
人を手伝ってもらうのは便利ですが、「雇い主」としてのルールを守ることも大切です。
なお、あなたご自身が「個人事業主」として現場で働く際のケガに備えるなら、当組合の労災保険がお役に立ちます。
ご自身の守りについては、いつでもご相談くださいね。
「フリーランス保険組合にお任せください」
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



