公開日:2026年5月26日
ID:20034

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
結論として、山林での伐採は「林業」、街中の庭木などは「特定フリーランス」の労災保険が対象です。
ただし、根を抜くなどの「工事」が伴う場合は建設業の労災保険が必要になる可能性があるため、業務の実態に合わせて正しく選ぶ必要があります。
山に入って伐採するなら「林業」の労災保険
木を扱うお仕事といっても、場所によって区分が変わります。
もしあなたが「山林」に入り、樹木を伐採して材木を搬出するような本格的な作業をメインにされているなら、
それは「林業」という扱いになります。
林業は非常に危険を伴う作業が多いため、専用の「林業の労災保険」への特別加入が必要になります。
ご自身が「山」を仕事場にしているかどうかをまず確認してみましょう。
街中や住宅地の木を扱うなら「特定フリーランス」
一方で、山ではなく「街中」で活動されている方はどうでしょうか。
例えば、個人の住宅のお庭にある木の剪定(せんてい)や、公園、街路樹の枝打ち、伐採などを請け負っている場合は、林業ではなく「特定フリーランス」として、当組合のような窓口から労災保険に加入できる対象となります。
あくまで「山林」以外の場所で、景観維持や管理のために木を扱う場合は、こちらに該当します。
「工事」が含まれるなら建設業の労災保険に注意
ここでもう一つ注意したいのが、作業の内容に「工事」が含まれるケースです。
ただ枝を落としたり木を切ったりするだけでなく、例えば「抜根(根を掘り起こして取り除く)」を行ったり、
それに伴って地面を整えたり、外構をいじったりする場合は「建設業(土木・造園工事)」とみなされることがあります。
その場合は、建設業の一人親方労災保険が必要になる可能性があるため、自分の請負内容をよくチェックしましょう。
正しい区分で加入しないと、いざという時に困ることも
「木を切る仕事だからどれでもいいだろう」と安易に決めてしまうのは危険です。
労災事故が起きた際、実際は山で伐採していたのに、街中の特定フリーランスとして加入していた場合、「区分が違う」として給付が認められないリスクがあります。
自分の主な現場がどこなのか、そして作業内容は「維持・管理」なのか「工事」なのかを、最初にはっきりさせておくことが大切です。
まとめ
木を扱うお仕事は、場所や内容で加入すべき保険が細かく分かれています。
まずはご自身の活動スタイルを見つめ直して、自分にぴったりの安心を手に入れてくださいね。
街中の剪定や伐採をメインに活動されている特定フリーランスの方は、手続きからサポートまで丸ごと私たちが承ります。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



