公開日:2026年8月28日
最終更新日:2026年8月28日

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
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はじめに
今回は、フリーランス保険組合へ
お電話で寄せられたご相談をご紹介します。
ご相談いただいたのは、
一人親方として造園業をしている
草間さん(仮名)です。
従業員はおらず、仕事の中心は庭木の剪定です。
労災保険へ特別加入したいと調べていましたが、
剪定中心の仕事内容では、建設業の一人親方労災保険に
当てはまらないことがあると知りました。
そこで、「自分の造園の仕事は、どの労災保険へ加入すればよいのか」を確認するため、ご相談いただきました。
さらに、企業との取引を証明する書類や、
植栽工事を行う場合、冬にアルバイトをする場合についても
ご質問がありました。
剪定中心の造園一人親方はどの労災保険?
草間さんが最初に困っていたのは、
「造園業だから建設業の一人親方労災保険」と
単純には決められないことでした。
剪定が仕事の中心ですが、建設業の一人親方労災保険では仕事内容が合わないと言われました。
どの労災保険を考えればよいのでしょうか?
企業等から業務委託を受けて行う剪定や
庭木の維持管理などについては、
所定の要件を満たせば「特定フリーランス事業」の
特別加入を検討できます。
厚生労働省では、2024年11月1日から、
企業等から業務委託を受けるフリーランスについて、
業種・職種を問わず特別加入の対象を拡大しています。
ただし、すべての造園作業を
特定フリーランス事業で扱えるわけではありません。
労災保険の加入区分は「造園業」という職業名だけではなく、実際に行う作業内容を確認することが重要です。
企業との取引は何の書類で確認する?
草間さんには、個人宅だけでなく、
企業から受けている仕事もありました。
そこで次に確認したのが、
企業との業務委託関係を確認できる書類です。
代金は振込みなので領収書を発行していません。請求書でも企業との取引を確認できますか?
当組合では、お申込みの際に、
企業等との取引関係を確認できる資料の
提出をお願いしています。
今回のように領収書を発行していなくても、
取引先の企業名と申込者本人の名前などが確認できる
請求書があれば、まずは提出書類として確認できます。
書類の内容によっては追加確認が必要になる場合もあるため、
申込み前に手元の書類を確認しておくとスムーズです。
「領収書がないから申込みできない」と決めつけず、
企業との取引内容を確認できる書類がないか探してみましょう。
植栽工事もする場合は同じ労災保険でいい?
草間さんの仕事は剪定が中心ですが、
植栽工事で木を植えることもあるとのことでした。
ほとんどは剪定ですが、植栽工事で木を植えることもあります。
その場合も同じ加入区分でよいのでしょうか?
ここは特に注意したいポイントです。
厚生労働省は、企業等から委託を受けている業務が
別の特別加入制度の対象となる事業・作業に該当する場合、
その事業・作業に対応する特別加入制度で
手続きをする考え方を示しています。
そのため、剪定や庭木の維持管理だけでなく、
建設工事に該当する作業も行う方は、
実際の仕事内容を分けて確認する必要があります。
「仕事の8割が剪定だから」「たまにしか工事をしないから」と割合だけで判断するのではなく、
実際にどの作業を行うのかを確認してください。
剪定・草刈りなどの維持管理と、
外構や植栽などの工事を両方行っている場合については、
関連記事でも詳しく解説しています。
冬だけアルバイトをする場合、仕事中のけがはどうなる?
造園の労災について確認したあと、
草間さんからもう一つ質問がありました。
冬になり造園の仕事が少なくなる時期には、
別の勤務先でアルバイトをしているとのことです。
アルバイト先で仕事中にけがをした場合も、
フリーランスとして加入した労災保険の対象になりますか?
雇用契約でアルバイトとして働いている時間については、
特定フリーランス事業として行う業務とは
分けて考える必要があります。
厚生労働省によると、労災保険は正社員だけではなく、
パートやアルバイトなど、事業主に雇用され
賃金を受ける労働者も対象です。
したがって、雇用されているアルバイト中に
業務または通勤が原因でけがをした場合は、
原則としてアルバイト先の労災保険で取り扱うことになります。
「個人事業主としての仕事」と
「雇用されて行うアルバイト」は、
同じ人が行っていても労災保険上の立場が異なります。
まとめ|造園一人親方は「職業名」ではなく作業内容を確認
今回ご相談いただいた草間さんは、
一人親方として造園業を営み、
剪定を中心に仕事をされていました。
造園業だからといって、
すべての仕事を建設業の一人親方労災保険だけで
考えられるとは限りません。
剪定や庭木の維持管理なのか、
植栽・外構などの工事も行うのかによって、
確認すべき加入区分が変わることがあります。
また、企業から業務委託を受ける個人事業主としての仕事と、
雇用契約で働くアルバイトでは、
労災保険上の立場も異なります。
造園一人親方で加入区分に迷ったときは、
「造園業です」と伝えるだけでなく、
普段どのような作業をしているのかを具体的に整理して確認することが大切です。
公的な参考資料
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