

建設業の一人親方に加入済みの方向け
建設業+フリーランスで
備えは万全
樹木の剪定・庭木の管理中のケガ、建設業の労災は使えません!
造園業で働く一人親方様へ。
造園業の作業は「建設業」に分類されないケースが多く、樹木の剪定、庭木の管理、草刈り、伐採中の事故が労災の補償対象外となることがあります。
「脚立から落ちたのに対象外だった」「草刈機の事故が補償されなかった」といった相談が増えています。
思い込みで加入していると、いざというとき補償を受けられないケースがあります。
厚生労働大臣認可の「造園業専門 労災保険」の窓口です
当サイト「フリーランス保険組合」は、造園業の一人親方専用の労災保険窓口です。
厚生労働大臣が認可した新制度(特定業務従事者向け特別加入制度)に対応し、全国の造園フリーランスの方から毎日ご相談をいただいています。
当組合の理事長は、労災保険制度に精通した特定社会保険労務士です。
対応職種とサポート体制
本制度では、造園業の中でも以下のような業務に従事する方が対象です。
制度運営には、労災保険の特別加入制度に精通した特定社会保険労務士がかかわり、建設業以外の造園業の一人親方様の申込みから加入完了まで丁寧にサポートしています。
造園業の一人親方お困りごと
ベスト3
1位
元請、発注者から「労災保険に入ってる?」と言われた。

2位
建設業の一人親方労災保険では「入れない」と言われた。

3位
「造園業」は「建設業」ではありません!

ここで加入できます!
フリーランス新法施行で
造園業の一人親方が
労災保険に特別加入
できるようになりました!

2024年11月から施行された「フリーランス新法」により、特定受託事業に従事する造園業に従事する一人親方様も、国の労災保険に特別加入できるようになりました。

特長①
厚生労働省承認の「正式な制度」だから安心

この造園業専門 一人親方の労災保険特別加入制度は、厚生労働省が定めた公的な仕組みです。
仕事中や移動中のケガに対して、国が治療費や休業補償を支給します。
民間保険とは違い、法律に基づいた安心の制度です。
特長②
造園業の職種に対応

草刈り・除草・伐採・植栽管理・剪定・外構工事など、造園業に携わる幅広い職種に対応しています。
「自分の仕事でも対象になるのか?」というご不安があれば、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
特長③
ネットで完結&社労士の
サポート

手続きはすべてオンライン完結、スマホからでもOK。
労災保険に精通した特定社労士が、申込から加入まで丁寧にサポート。
毎日、全国の造園業の一人親方のみなさまから多数お問い合わせをいただいています。
補償内容
仕事中、通勤中の
ケガや病気、死亡などの
補償が受けられます

療養(補償)給付
業務や通勤でケガや病気をした場合、労災指定病院なら無料で治療が受けられます。
休業(補償)給付
仕事や通勤中のケガや病気でしばらく働けなくなった場合、休んだ日数に応じて補償が受けられます。
遺族(補償)給付
その方の収入により生計を立てていた一定の遺族に対して、年金または一時金の形で給付が行われます。
傷病(補償)年金
障害(補償)給付
介護(補償)給付
葬祭料
ご加入の流れ

1.WEBで申込み
お見積りボタンから金額確認。必要事項と本人確認書類・事業内容が確認できる書類添付して申込み。

2.お支払い
お支払いはクレジットカードまたは銀行振込に対応しています。銀行振込の方には、後ほど振込先のご案内メールをお送りします。

3.完了をメールでお知らせ
申込み事項と入金確認後、当団体から営業日に完了をメールでお知らせ。
マネできない
豊富な経験と実績のRJC

RJCグループだから安心
労災保険の特別加入なら、33年の豊富な経験と実績をもつRJCが安心。

WEBで申込み
個人情報漏洩0件の安心。高度な情報管理でがっちり個人情報を保護しています。

労災保険の特別加入専門で安心
日本最大級の労災保険の特別加入専門の社労士事務所だから安心。
造園業の一人親方 労災保険
お客様の声

剪定中、スズメバチに刺されたことによるアナフィラキシーショック:Sさん(庭木の管理)
治療費:30,000円
給付基礎日額:3,500円
休業補償:1週間休業で11,200円
合計:41,200円支給
剪定作業中にスズメバチに刺され、アナフィラキシーショックで入院しました。思わぬ事故でしたが、労災保険に加入していたことで治療費が無料となり、休業期間が短期間であっても安心して療養に専念することができました。

脚立から転落:Tさん(緑地管理)
治療費:350,000円
給付基礎日額:5,000円
休業補償:2ヶ月休業で228,000円
合計:578,000円支給
緑地管理の作業中に脚立から落ち、腰椎を骨折する大けがをしました。治療費や収入の減少、家族の生活への影響が心配でしたが、労災保険に加入していたおかげで補償を受けられ、安心して治療に専念できました。家族も安心し、生活の安定が保たれました。

通勤中の事故:Yさん(草刈り、除草)
治療費:200,000円
給付基礎日額:10,000円
休業補償:3ヶ月休業で696,000円
合計:896,000円支給
草刈り、除草の依頼を受けて、客先に自宅から自転車で訪問途中、自動車と接触し、足を骨折しました。最初は通勤途中の事故が労災保険の対象になるか心配でしたが、国の労災保険に加入していたため、治療費や休業補償を受けることができました。思わぬ事故でも安心して生活できる制度に助けられました。
免責事項: 以上の事例はあくまで一般的なシミュレーションであり、実際の保険金支払額は、個々の事故状況や保険契約内容によって異なります
造園業の一人親方 労災保険
よくある質問
建設業を伴わない剪定や除草などは建設業に該当しません。建設業に該当しない業務のみを行っている場合は、労災保険の「建設業の一人親方特別加入」ではなく、「フリーランス特別加入制度(特定業務従事者向け)」の対象になる可能性があります。
剪定や除草など、建設業に当たらない作業中のケガは建設業の一人親方労災保険では補償されません。
造園業と建設業の両方をしている一人親方様は、両方の労災に入ることで、すべての現場をしっかり補償できます。
はい、造園業は「建設業」ではないので、建設業の一人親方労災保険では補償されません。
確実に補償されるためには、建設業の一人親方労災保険とフリーランスの労災保険の2つに特別加入されることをおススメします。
造園業専門
造園業の一人親方
国の労災保険
厚生労働省認可
特定社会保険労務士が運営
フリーランス保険組合













