公開日:2026年8月19日
ID:26001

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
勤めてくれた従業員が独立し、今度は「フリーランス」として業務委託の形で仕事を継続してもらう…というケースが増えています。
気心が知れた仲だからこそ、お仕事もスムーズに進みますよね。
でも、ちょっと待ってください。
立場が「会社員」から「フリーランス」に変わったことで、万が一のときの「守られ方」がガラリと変わることをご存じでしょうか?
「これまで通りで大丈夫」と思っていると、思わぬトラブルに発展してしまうことも……。
今回は、元請として知っておきたいフリーランスの労災保険の知識について、分かりやすくお話ししていきますね。
もともと従業員だった人にフリーランスとして仕事を依頼する注意点
会社に貢献してくれた元従業員の方に、フリーランスとして引き続き仕事を依頼できるのは、元請企業にとっても非常に心強いことですよね。
しかし、ここで一番気をつけなければならないのが、お互いに気心が知れているからこそ、万が一のときの補償について「なあなあ」になりがちな点です。
元従業員さんだからこそ「何かあっても解決できるだろう」と油断してしまいやすいのですが、実はこれが一番危険なんですよ。
立場が会社員からフリーランスに変わった途端、お仕事中のケガや病気のリスクに対する責任の境界線はガラリと変わります。
「もしも」の事故が起きたとき、今まで通りに守ってあげられないもどかしさや、そこから生まれる「こんなはずじゃなかった」というトラブルでお互いの信頼関係が崩れてしまうのは、あまりにも悲しいですよね。
だからこそ、元請としても今すぐ知っておくべき準備があるんです。
会社員とフリーランスで「労災保険」の守られ方はどう変わる?
では、会社員時代とフリーランスになってからでは、具体的に何が変わるのでしょうか?
一番大きな違いは、元請会社の「労災保険」の対象になるかどうかです。
会社員であれば、勤務中や通勤途中のケガに対して、会社の労災保険から治療費や休業補償が全額支給されます。
しかし、フリーランスになると、原則として労働者ではなくなるため、元請会社の労災保険の対象外になってしまうのです。
「もし業務中に大ケガをして、しばらく仕事ができなくなったら……?」
会社員時代なら守られていたはずの補償が、フリーランスになると突然ゼロになってしまいます。
元請としても、大切なパートナーが倒れてしまうのは大打撃ですし、「元請から受けた仕事でケガをしたんだから、補償してほしい」と言われてしまっては、大きなトラブルに発展しかねませんよね。
元請から仕事を依頼するフリーランスさんに労災保険を教えましょう
「じゃあ、フリーランスは万が一のときに誰も守ってくれないの?」と不安になりますよね。
実は、そんなフリーランスの方々を守るために、国が用意している特別な制度があるんです。
それが、フリーランスでも国の労災保険に加入できる「特別加入制度」です。
法改正により、現在では非常に幅広い職種のフリーランスが、この労災保険の特別加入制度を利用できるようになりました。
ですが、「フリーランスでも労災保険に入れる」という事実を、当のフリーランスさん自身が知らないケースが本当にたくさんあるんです!
「自分はフリーランスだから、ケガは自己責任…」と思い込んでいる方が多くいらっしゃるんです。
だからこそ、仕事を依頼する元請であるあなたから、「フリーランスでも入れる国の労災保険があるんだよ」と教えてあげてください。
元請側からこの制度を勧めてあげることで、フリーランスの方も「安心してこの企業と仕事を続けよう」という気持ちになり、より強い信頼関係が生まれるはずですよ。
まとめ
元従業員の方にフリーランスとしてお仕事を依頼する際は、お互いの安心のために労災保険の仕組みをしっかり整えておくことが大切です。
元請であるみなさんから、「フリーランスでも国の労災保険に特別加入できる制度があるんだよ」と、教えてあげてくださいね 。
「うちの仕事を受けているフリーランスさんは加入できる?」など、気になることがあればフリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

