副業でフードデリバリーを始めたら?自分のけがと相手への賠償の違い

この記事はこんな方におすすめです

  • 副業でフードデリバリーをしている方
  • 配達中の自分のけがが心配な方
  • 相手への賠償と労災保険の違いを知りたい方
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はじめに

今回は、フリーランス保険組合へ
お電話で寄せられたご相談をご紹介します。

ご相談いただいたのは、
副業でフードデリバリーをしている
太田さん(仮名)です。

太田さんが配達を始めたのは、
8月ごろです。

配達を始めてみると、
自分がけがをする可能性があることに
不安を感じるようになりました。

さらに、歩行者などに
けがをさせてしまうことも
あるかもしれません。

そこで太田さんは、
フードデリバリーの仕事で入れる保険を
調べ始めました。

今回は、太田さんから寄せられた質問をもとに、
配達中の自分のけがと相手への賠償について
分かりやすく解説します。

副業のフードデリバリーでも労災保険に入れる?

太田さんが最初に確認したのは、
副業でフードデリバリーをしている場合も
労災保険に入れるかということでした。

副業でフードデリバリーをしています。
この場合も労災保険に入れますか?

副業の場合も、所定の要件を満たせば、労災保険へ特別加入できます。

本業か副業かだけで、
加入の可否が決まるわけではありません。

フードデリバリーは、
料理などを有償で運ぶ仕事です。

そのため、原則として、
貨物運送事業を取り扱う特別加入団体を通して
加入手続きを行います。

加入するときは、次のような内容を
確認する必要があります。

  • どのような契約で配達しているか
  • 何を運んでいるか
  • どのような車両を使っているか
  • 誰から配達の仕事を受けているか

一般的なフリーランス向けの窓口であれば、
どこでも加入できるわけではありません。

申込み前に、フードデリバリーの仕事を
取り扱っている団体か確認しましょう。

自分のけがと相手への賠償は同じ保険?

太田さんが特に心配していたのは、
配達中に事故が起きた場合の補償です。

自分がけがをした場合だけでなく、
相手にけがをさせた場合も
労災保険の対象になりますか?

この2つは、分けて考える必要があります。

事故の内容確認する保険
配達中に自分が転倒してけがをした労災保険
けがで働けなくなった労災保険
歩行者などにけがをさせた賠償責任保険
相手の車や物を壊した賠償責任保険

労災保険は、主に仕事中に起きた
加入者本人のけがなどを補償する制度です。

一方、相手にけがをさせた場合や、
相手の物を壊した場合の損害賠償には、
賠償責任保険などを確認します。

労災保険へ加入しても、相手への損害賠償まで自動的に補償されるわけではありません。

反対に、自転車保険などへ加入していても、
自分がけがをして働けなくなった場合の補償が
十分とは限りません。

太田さんも、自分のけがと相手への賠償では、
確認する保険が異なることを知りました。

給付基礎日額3,500円と10,000円は何が違う?

太田さんは、申込みのお見積りを確認する中で、
給付基礎日額についても迷っていました。

給付基礎日額3,500円と10,000円では、
けがをしたときの補償が変わりますか?

給付基礎日額とは、
休業補償給付などの金額を計算するときに
基礎となる金額です。

仕事中のけがで働くことができず、
支給要件を満たした場合は、
休業4日目以降が支給対象になります。

休業1日につき、給付基礎日額の60%と
休業特別支給金20%を合わせた、
80%相当が支給されます。

給付基礎日額休業1日当たりの金額
3,500円2,800円相当
10,000円8,000円相当

給付基礎日額を高くすると給付額も高くなりますが、支払う保険料も高くなります。

太田さんのように補償を重視したい方は、
けがで働けなくなった場合に必要な金額を考えて
給付基礎日額を選びましょう。

太田さんが労災保険を探し始めた理由

太田さんに労災保険を探し始めた理由を伺うと、
次のように話してくださいました。

自分がけがをする可能性もありますし、
入院するような大きなけがをしたときが
心配でした。

フードデリバリーは、自転車やバイクなどで
道路を移動することが多い仕事です。

配達中に転倒して骨折すると、
配達ができなくなるだけでなく、
本業にも影響する可能性があります。

事故が起きてから保険を探しても、
事故前にさかのぼって加入することはできません。

配達を始めた段階で、
どのような事故に備えたいのかを整理し、
必要な保険を確認することが大切です。

LUUP(ループ)やシェアサイクルでも対象になる?

最後に太田さんが確認したのは、
配達で使用する車両についてでした。

自分の自転車ではなく、
LUUP(ループ)やシェアサイクルを使って
配達中にけがをした場合も対象になりますか?

自分が所有する車両ではないという理由だけで、
直ちに労災保険の対象外になるとは限りません。

ただし、使用する車両や契約方法などは、
申込み前に特別加入団体へ伝える必要があります。

確認しておきたいのは、次の内容です。

  • 使用するサービスや車両の種類
  • 配達での利用が認められているか
  • 使用する車両として申告できるか
  • 車両を変更した場合に連絡が必要か
  • サービス側の保険がどこまで対応しているか

厚生労働省の案内では、
手続きの際に使用する全車両を明確にし、
主に使用する車両を申告するよう示されています。

また、シェアサービスによっては、
利用規約で商用利用について
条件を設けている場合があります。

特別加入団体への確認とあわせて、利用するサービスの最新の規約も確認しましょう。

まとめ

副業でフードデリバリーをしている太田さんは、
配達中の事故に備えるため、
労災保険についてお電話で相談されました。

今回確認したポイントは、
次の3つです。

  • 副業でも所定の要件を満たせば特別加入できる
  • 自分のけがと相手への賠償では確認する保険が異なる
  • 使用する車両は申込み前に団体へ伝える

自分のけがと相手への賠償の違いや、
給付基礎日額について確認した太田さんは、
労災保険への特別加入を検討することになりました。

太田さんのように、副業として始めたばかりで、
どの保険を確認すればよいか分からない方は、
実際の配達方法や使用する車両を
フリーランス保険組合へお知らせください。

公的な参考資料

厚生労働省「自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ」

https://www.mhlw.go.jp/content/000821215.pdf

※実際に労災保険給付の対象になるかは、
事故の状況などをもとに、
労働基準監督署が個別に判断します。

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ご注意:この記事は2026年8月25日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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