フリーランスの除雪作業は労災に入るべき?補償される条件を解説

フリーランスの除雪作業は労災に入るべき?補償される条件を解説

この記事はこんな方におすすめです

  • 除雪や雪かきの仕事をしているフリーランスの方
  • まだ労災保険に入っていない、または迷っている方
  • 住宅の雪かきがどこまで補償されるのか知りたい方

はじめに

「労災保険って、入ると何がいいの?」

除雪や雪かきの仕事をしていても、大きなけがをしたことがなければ今は必要ないかもと思ってしまいますよね。

でも、除雪作業は転倒や落下などの事故が起こりやすい仕事です。

フリーランスの場合、労災に入っていなければ、けがをしてもすべて自己負担になります。

この記事では、
・労災に加入すると何が安心なのか
・どんな除雪作業が補償されるのか

フリーランスが知っておきたいポイントを、やさしく整理してお伝えします。

フリーランスが労災に加入すると何がいい?

フリーランスが労災保険に加入するいちばんのメリットは、仕事中のけがを、国の制度で補償してもらえることです。

・除雪中に転んでけがをした
・屋根の雪下ろしで落下した
・除雪機の操作中に事故にあった

こうした場合でも、労災に加入していれば、治療費や休業中の補償を受けられます。

民間の保険と違い、国の労災保険は、長引く治療や後遺障害にも対応しているのが特徴です。

労災で補償される除雪作業の条件

除雪や雪かきの作業が労災として認められるかどうかは、どこでやったかではなく、仕事かどうかで判断されます。

ここで大切なのが、次の2つです。

業務遂行性(仕事としてやっているか)

業務遂行性とは、フリーランスとして、依頼を受けて作業しているかということです。

・お客様や元請けから除雪を依頼されている
・業務委託として除雪作業をしている
・作業時間中、作業場所での事故

このような場合は、作業場所が住宅であっても、仕事中と判断されます。

一方で、

・自分の家の雪かき
・家族のための雪下ろし
・自分の判断だけで行う雪かき

これらは、私生活の行為とされ、労災保険の対象にはなりません。

業務起因性(仕事が原因のけがか)

業務起因性とは、そのけがが、除雪という仕事が原因で起きたかという意味です。

・雪かき中に滑って転倒した
・屋根の雪下ろし中に落下した
・除雪機の操作中にけがをした

こうしたケースは、除雪作業が原因のけがとして、労災保険の補償対象になります。

建設業の労災保険では除雪作業は補償されない

建設業の労災保険に入っていても、除雪・雪かき作業は補償されません。

除雪業は建設工事とは別の業種になるため、建設業の労災に加入していても除雪作業中の事故は対象外になることがあります。

除雪の仕事をしているフリーランスの方は、除雪業に対応した労災特別加入を選ぶことが大切です。

まとめ

除雪や雪かきの仕事をしているフリーランスの方は、除雪業に対応した労災特別加入を選ぶことがとても大切です。

フリーランス保険組合なら、国の労災保険に特別加入でき除雪・雪かき作業中の万が一に備えることができます。

「自分は加入できるのかな?」「この仕事も対象になるのかな?」そんな不安がある方も、お気軽にフリーランス保険組合にお声がけください!

ご注意:この記事は2025年12月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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