公開日:2026年5月22日
ID:14005

この記事はこんな方におすすめです
はじめに
フリーランスとして働く夫の経理を手伝っている鈴木さん(仮名)。
確定申告の準備中、当組合から届いた領収書に「会費」としか記載されておらず、労災保険料の内訳がないことに疑問を持ちました。
「労災保険料は自分で払うものですか?内訳がないと経費の処理ができず困っています」
とご相談をいただきました。
労災保険料は団体が国に納める義務があり、加入者が直接負担するものではありません。
当組合では会費の中から保険料を納付しているため内訳はなく、全額を「諸会費」として経費処理していただけます。
労災保険料の内訳がないと、確定申告で損をするのではと不安に
鈴木さんが一番困っていたのは、「領収書に内訳がないことで、経費の計算が間違ってしまうのではないか」ということでした。
ご主人が会社員だった頃は、労災保険料は会社が負担してくれていました。
フリーランスになって組合に入ったものの、
「会費とは別に保険料も取られているの?」
「内訳が分からないと税務署に指摘されるのでは?」
と、お金の仕組みが不透明なことに強い不安を感じていらっしゃいました。
実は「保険料を加入者から別途徴収する」こと自体が間違っています
オペレーターがお話を伺い、国の労災保険の仕組みを分かりやすくご説明しました。
大前提として、労働者が労災保険料を負担することはありません。
フリーランスの方が特別加入する場合、組合などの団体が「事業主」、加入者本人が「労働者」とみなされます。
つまり、団体は加入者から保険料を集めるかどうかにかかわらず、国に対して労災保険料を支払う義務があるのです。
下請けに加入を勧める元請け担当者からも、料金の仕組みについてよく聞かれます
「加入者本人が保険料を払うわけではない」という仕組みは、フリーランスご本人やご家族だけでなく、現場を管理する元請会社の担当者様からもよく質問されます。
「下請けの職人に労災加入をお願いしたいが、保険料の負担を嫌がっている。どう説明すればいいか?」
といったご相談です。
当組合の仕組みをお伝えすると、「会費の中に全て含まれていて、しかも全額経費になるなら職人にも勧めやすい」と大変ご納得いただけます。
まとめ
フリーランスの特別加入は、会社員とは違う独自の仕組みを持っています。
「労災保険料は自分持ちなの?」という疑問を持つのは当然のことです。
当組合の料金は、すべてがクリアで経費処理も簡単です。
内訳のことで悩む必要はありません。
もし、経理の手続きや保険の仕組みで少しでも迷うことがあれば、ご家族や元請けの方からでもお気軽にお電話ください。専門スタッフが分かりやすくサポートいたします。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

