公開日:2026年8月3日
ID:24012

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
防水とドローンを兼業する一人親方の労災保険(特別加入)は「両方加入」が正解です。
防水工事(建設業)とドローン業務(各種サービス業等)は業種区分が異なり、片方のみの加入ではもう一方の現場事故で補償が下りません。
元請けの管理責任が問われます。
防水工事とドローン業務は労災保険(特別加入)の業種区分が全く異なります
近年、防水工事を手がける一人親方が、屋根や外壁の事前調査・点検のためにドローンを導入し、「防水施工」と「ドローン撮影・点検」の両方を請け負うケースが増加しています。
現場で一人親方の労災保険(特別加入)を確認する際、「建設業の労災保険(一人親方労災)に入っているから、ドローン作業中の事故もカバーできるだろう」と元請け側も誤解しているケースが少なくありません。
しかし、国の労災保険(特別加入制度)において、両者はリスクの危険度や性質が異なるため業種区分が明確に分かれています。
制度上、1つの事業区分で両方のリスクをカバーすることはできません。
建設業の労災保険でドローン作業中の事故をカバーすることは不可能です。
区分不一致のまま事故が起きると元請け企業にもリスクが及びます
元請けの安全管理において最も警戒すべきは、「実際の作業内容」と「一人親方が加入している労災の区分」が一致していない状態で事故が発生することです。
申請した業種区分と異なる作業中に事故(ドローンの墜落に伴う怪我や、操縦中の転倒・負傷など)が起きると、労災給付(療養給付や休業補償等)が一切支給されないリスクが生じます。
【例:事故時に労災が下りない危険なケース】
ケース1:「防水工事(建設業)」の労災のみでドローン操作中に被災
ドローンによる屋根点検や空撮作業中に負傷しても、建設業の労災保険からは給付が下りません。
ケース2:「ドローン関係」の労災のみで防水施工中に被災
足場上での防水施工や高所作業中に転落事故が起きても、ドローン側の労災保険からは補償されません。
現場で事故が起きた際に「労災が下りない」状態になると、被災した一人親方の生活が破綻するだけでなく、適切な加入確認・指導を行っていなかった元請け企業としての安全管理責任やコンプライアンス姿勢が厳しく問われることになります。
元請けとして指導すべき正解は「両方(複数)加入」の徹底です
防水工事とドローン業務の両方を依頼・発注している場合は、一人親方に対して「防水工事(建設業)」と「ドローン業務」のそれぞれの区分で特別加入を行う「両方加入」を指導することが正解です。
それぞれの区分で加入(承認)手続きを完了させておくことで、どちらの作業中に事故が起きても正しく補償が適用されます。
元請け企業が正しく制度を理解し、現場に入る一人親方へ「両方加入」を促すことが、現場の安全と自社のコンプライアンスを守る最善の防壁となります。
まとめ
「発注している一人親方の労災区分が合っているか確認したい」
「防水とドローンの両方をカバーできるよう、企業側で代理申込・一括手配したい」
当組合では、建設業(防水等)をはじめ、ドローン業務などのフリーランス特別加入手続きを幅広く取り扱っております。
元請け企業様からのご相談や、一人親方様へのスムーズな「両方加入」のお手続き(代理申込)について、スタッフが丁寧に対応いたします。
「うちの場合はどうなるの?」と気になった方は、ぜひメールにて当組合までお声がけください!
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

