公開日:2026年8月14日
ID:17016

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
建設業の一人親方労災へ加入していても、
草刈りや剪定中の事故が一律に補償対象になるとは
限りません。
確認すべきなのは加入証明書の名称だけではなく、
届け出た業務と現在の仕事が合っているかです。
作業の名称が同じでも、建設工事の一部なのか、
完成後の維持管理なのかで位置付けが異なり得ます。
この記事では、すでに特別加入している方に向けて、
加入内容を点検する4つの手順と、加入団体へ
相談するときに伝えたい情報を解説します。
加入証明書だけでは補償範囲を判断できない
労災保険の特別加入では、加入している事業や作業の
範囲に基づき、業務災害の対象が判断されます。
建設業の加入証明書を持っているという事実だけで、
請け負うすべての仕事が対象になるわけではありません。
事故が起きた場合は、加入内容に加えて、事故当時の
契約、作業目的、作業場所、工程、移動経路などが
確認されることがあります。
たとえば、造成工事の準備として行う草刈りと、
完成した施設の緑地を定期管理する草刈りでは、
同じ刈払機を使っていても業務の位置付けが
異なる可能性があります。
「草刈りだから建設業ではない」または
「造園の仕事だから建設業でよい」と、
職種名だけで判断しないことが重要です。
具体的な業務実態を加入団体へ伝えて確認しましょう。
草刈り・剪定の位置付けが変わる確認項目
加入内容を確認するときは、作業名だけでなく、
その作業を何のために、どの契約に基づいて
行っているのかを整理します。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 作業内容 | 草刈り、剪定、伐採、植栽、整地など |
| 作業目的 | 工事、準備作業、維持管理など |
| 工事との関係 | 工事工程の一部か、完成後の管理か |
| 委託元 | 企業等か、一般消費者か |
| 契約内容 | 請負範囲、作業場所、実施期間 |
| 仕事の割合 | 日常的な仕事か、一時的な作業か |
作業目的や工事との関係は、口頭の説明だけでなく、
見積書、発注書、請負契約書、作業工程表などからも
確認できます。
「普段は何をしているか」と「事故時に何をしていたか」の
両方を説明できるようにしておくことが大切です。
現在の加入内容を確認する4つの手順
1.現在行っている作業をすべて書き出す
まずは、売上の多い作業だけでなく、日常的に
請け負う作業をできるだけ具体的に書き出します。
- 草刈り、芝刈り、除草
- 庭木の剪定、枝下ろし、伐採
- 植栽、移植、支柱の設置
- 整地、造成、外構工事
- 落ち葉や剪定枝の回収、運搬
- 施設、公園、道路沿いの緑地管理
「造園一式」のような大きなくくりだけではなく、
実際に身体を動かして行う作業へ分けると、
加入団体へ仕事の実態を伝えやすくなります。
2.工事と維持管理を分けて整理する
次に、それぞれの作業が建設工事やその準備として
行われるのか、庭園や緑地を維持するために
行われるのかを整理します。
| 整理例 | 確認するポイント |
|---|---|
| 造成前の草刈り | 工事との一体性、工程 |
| 外構工事に伴う植栽 | 請負工事の範囲 |
| 庭木の定期剪定 | 維持管理契約の内容 |
| 施設の除草管理 | 委託業務の目的 |
この表は加入区分を断定するものではありません。
工事名や作業名が同じでも、契約内容や実態によって
判断が異なる可能性があります。
3.加入時の申請内容と照合する
加入証明書や加入時の控えを確認し、届け出た
事業・作業の内容と、現在の業務を照合します。
- 加入している特別加入団体
- 加入している事業または作業の区分
- 加入申請時に届け出た業務内容
- 加入後に増えた業務や変わった契約
- 現在選択している給付基礎日額
加入時は建設工事が中心だったものの、現在は
草刈りや緑地管理が中心になっている場合などは、
仕事の変化を加入団体へ伝えてください。
4.資料を用意して加入団体へ確認する
仕事内容を口頭だけで説明すると、工事と維持管理の
関係が十分に伝わらないことがあります。
次のような資料があれば準備しましょう。
- 請負契約書、発注書、作業指示書
- 見積書、請求書の作業明細
- 工事全体の工程表
- 現場や作業内容が分かる写真
- 作業ごとの受注割合をまとめたメモ
事故が起きる前に、資料を示して加入内容を
確認しておくことが重要です。
説明した日や回答内容も記録しておくと、
業務内容が変わったときに再確認しやすくなります。
建設業以外の特別加入も検討対象になり得る
令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受ける
フリーランスは、原則として業種・職種を問わず、
特定フリーランス事業として労災保険へ
特別加入できるようになりました。
一方、委託された業務が建設業など、すでにある
別の特別加入対象事業・作業に該当する場合は、
その事業・作業を扱う特別加入団体へ申し込みます。
したがって、建設業と維持管理の両方を行う方は、
どちらかを自己判断で選ぶのではなく、それぞれの
業務内容を示して加入団体へ確認する必要があります。
一般消費者からの依頼だけを受け、企業等から
業務委託を受ける意向や見込みもない場合は、
特定フリーランス事業の対象にならないと
厚生労働省は案内しています。
別の加入区分を含めて個別に確認してください。
加入内容のずれを放置する際の注意点
加入時と現在で仕事の内容が変わっている場合、
加入証明書の記載と実際の業務との間に、
認識のずれが生じている可能性があります。
- 事故後に作業目的や契約内容の詳しい確認が必要になる
- 事故時の作業が加入範囲に含まれるか問題になる可能性がある
- 発注者へ説明した加入内容と実態が一致しない可能性がある
- 必要な補償や給付基礎日額を見直す機会を逃す
ただし、加入内容にずれがあれば必ず不支給になると
いう意味ではありません。労災保険給付の可否は、
事故時の具体的な状況などに基づいて判断されます。
自分で結論を出すのではなく、加入団体、所管の
都道府県労働局または労働基準監督署などへ
確認することが大切です。
加入団体へ相談するときの伝え方
「草刈りをしていますが対象ですか」と尋ねるだけでは、
判断に必要な情報が不足することがあります。
次の内容を具体的に伝えましょう。
- 誰から仕事を受けているか
- どのような契約で請け負っているか
- 現場で行う作業は何か
- 建設工事の一部か、維持管理か
- 年間を通じて各作業をどの程度行うか
- 今後受注する予定の仕事は何か
「工事に伴う草刈りも、施設の定期除草も行う」など、
複数の仕事がある場合は、すべて伝えてください。
一部の作業だけを伝えると、実態に合った案内を
受けにくくなる可能性があります。
フリーランス保険組合では、具体的な業務内容を
確認したうえで、加入方法をご案内します。
現在の加入内容に不安がある方は、相談または
お見積もりをご利用ください。
草刈り・剪定の加入内容に関するFAQ
建設業の加入証明書があれば草刈りも対象ですか?
加入証明書があるだけでは判断できません。
草刈りが建設工事やその準備の一部なのか、
独立した維持管理業務なのかなどを確認する
必要があります。
剪定中に脚立から落ちた場合は労災になりますか?
適切な特別加入の対象業務中に発生した事故であれば、
労災保険給付の対象になり得ます。
具体的な支給可否は、事故時の作業状況などを基に
行政機関が個別に判断します。
加入後に維持管理の仕事が増えたらどうしますか?
現在の業務内容を整理し、加入団体へ伝えてください。
加入時に届け出た業務との違いや、別の加入区分を
検討する必要があるか確認しましょう。
建設工事と緑地管理の両方を行う場合は?
それぞれの契約、作業内容、工事との関係を分けて
加入団体へ説明してください。
一つの加入区分ですべての業務が対象になるかは、
仕事の名称だけでは判断できません。
個人宅からの依頼だけでもフリーランス労災へ入れますか?
消費者からの委託だけで、企業等から業務委託を
受ける意向や見込みもない場合は、特定フリーランス
事業の対象外と案内されています。
ほかの加入区分を含めて個別にご確認ください。
相談時には何を用意すればよいですか?
契約書、発注書、見積書、作業工程表、現場写真など、
仕事内容と工事との関係が分かる資料が役立ちます。
現在行っている作業の一覧も用意しましょう。
民間保険へ入っていれば確認は不要ですか?
民間保険と労災保険では、補償条件や給付内容が
異なります。民間保険の約款や契約内容を確認し、
労災保険の加入内容とは分けて検討してください。
まとめ
建設業の一人親方労災へ加入していても、
草刈りや剪定を含むすべての仕事が自動的に
補償対象になるとは限りません。
作業内容、作業目的、工事との関係、委託元を整理し、
現在の加入内容と照合することが重要です。
特に、加入後に維持管理業務が増えた方や、
建設工事と定期管理の両方を請け負う方は、
資料を用意して加入団体へ確認しましょう。
「今の加入区分でよいか分からない」
「どの仕事を伝えればよいか整理できない」という方は、
フリーランス保険組合へご相談ください。
具体的な業務内容を確認し、加入方法をご案内します。
公的な参考資料
- 厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html - 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-6.html - 厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
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