フリーランスの労災保険!会社員と兼業で働く個人事業主は入れる?

この記事はこんな方におすすめです

  • 他で社員として働く個人事業主でも国の労災に入れるか知りたい方
  • 社会保険に入っていても、個人事業主の部分で国の労災に入れるか知りたい方
  • 個人事業主を雇ううえで労災への加入依頼を検討している元請の方
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はじめに

「会社員として働きながら、個人事業主もしている。会社員として社会保険に加入しているけど、個人事業主の部分で国の労災に加入できるの?」というご相談をいただきます。

普段はどこかの会社で社員として働きながら、個人事業主として働かれる方の場合、国の労災保険に入れるのか複雑に感じてしまいますよね。

「社員として社会保険に入っているから、労災保険は入れないのかな?」と迷われる方も多いのではないでしょうか。

社会保険と国の労災保険 それぞれどんな保険?

ここで、会社員として加入する「社会保険」と、個人事業主として加入する「国の労災保険」の違いを少し整理してみましょう。

会社員の社会保険国の労災保険(特別加入)
カバーする範囲労災保険、雇用保険
健康保険、厚生年金
労災保険(仕事中・通勤時の負傷や病気)
加入の義務条件を満たせば自動的に加入任意で加入
手続き方法会社が行う自分で「特別加入団体」を通じて申し込む

社会保険に加入していたら、個人事業主の仕事でも労災保険の対象?

「会社員として社会保険に入っていたら、個人事業主として労災保険に入らなくてもいいの?」と思われるかもしれません。

しかし会社で加入している労災保険は、あくまで「その雇用されている会社での業務中や通勤中」に起きた事故のみを補償する制度です。

そのため、兼業である個人事業主としての業務中に起きたケガは、会社の労災保険の補償対象外となります。

会社員と個人事業主を兼業されている場合、個人事業主としてのお仕事中には補償の「空白」ができてしまいます。

他で社員として働いている個人事業主の方も入れます!

「会社員として社会保険に入っていて、兼業で個人事業主をしているんだけど……」という方。

社会保険に入っていても、個人事業主の仕事中にケガや事故に遭ったらどうしようと不安になりますよね。

ご安心ください。

従業員を雇っていないなどの条件を満たせば、他で社員として働いている個人事業主の方も、国の労災保険に特別加入できるんです!

会社員としての労災保険は、あくまで「その会社でのお仕事中」の事故しか補償してくれません。

個人事業主としてお仕事ををしている最中にケガをしてしまった場合、会社の労災保険は使えないんですね。

万が一のケガや事故で治療費がかかったり、働けなくなって収入が途絶えたりするリスクに備えるためには、ご自身で国の労災保険(特別加入制度)に別途加入していただく必要があります。

国の労災保険に特別加入していれば、個人事業主としての仕事中や通勤中のケガ、病気などに対しても、しっかりと国からの補償(治療費の全額支給や休業補償など)を受けることができます。

兼業で個人事業主をしている方も、ご自身を守るために国の労災保険に特別加入することがとっても大切なんですよ。

まとめ

会社員として社会保険に加入していても、個人事業主としての業務中に起きたケガは会社の労災保険では補償されません。

兼業の個人事業主であっても国の労災保険(特別加入)には加入できるので、万が一の事故や休業リスクへしっかり備えておくことが大切です。


「自分の働き方でも、個人事業主の部分で国の労災保険に加入できる?」など気になった方は、フリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。

ご注意:この記事は2026年7月29日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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