公開日:2026年7月27日
ID:20034

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
業務委託先が作業中にケガをした場合、雇用関係がなくても発注企業が数千万円規模の損害賠償責任を負うリスクがあります。
これを防ぐ結論は、外注先に国の労災保険へ特別加入してもらうことです。
知らないと危険!業務委託先が作業中にケガをした際の発注企業の責任
多くの企業様が「業務委託契約だから、作業中のケガは相手の自己責任」と考えがちですが、これは法的に非常に危険な認識です。
業務委託先である個人事業主やフリーランスが、御社の指定した場所や設備で作業中にケガをした場合、発注企業には「安全配慮義務違反」に基づく民事上の損害賠償責任が発生するケースがあります。
もし相手が国の労災保険に未加入だった場合、高額な治療費や休業損害、さらには後遺障害への補償などがすべて元請け企業への損害賠償請求として跳ね返り、巨額の経営ダメージを負う恐れがあるのです。
元請け企業の防衛策!国の労災保険の特別加入がトラブルを防ぐ仕組み
こうした発注企業側のリスクを未然に切り離すための現実的かつ強力な盾が、外注先に対する「国の労災保険への特別加入」の推奨です。
法律が変わり、現在は多くの職種やフリーランスが国の労災保険に特別加入できるようになりました。
業務委託先が特別加入していれば、万が一作業中にケガをしても、国からダイレクトに手厚い補償が支給されます。
これにより、被災した外注先との金銭的なもめ事を防ぎ、発注企業が直接的な補償対応や賠償トラブルに巻き込まれるリスクを劇的に抑えることが可能になります。
契約書の見直しを!外注先に「労災特別加入」を求めるメリットと実務
これからのコンプライアンス経営において、業務委託契約を交わす際には「国の労災保険(特別加入)への加入証明書の提出」を発注の条件として組み込むことを強く推奨します。
「開業したばかりで手続きが分からない」というフリーランスの方であっても、当組合のような専門窓口を案内して特別加入を促すことで、元請けとしての指導力や信頼性を示すことにもつながります。
大事故が起きてから企業責任を問われる前に、外注先の安全網をいま一度整備することが、結果として御社の利益とコンプライアンスを強固に守る最短ルートなのです。
まとめ
業務委託先が作業中にケガをした際のリスク管理は、これからの元請け企業にとって避けては通れない最重要課題です。
お互いが安心してビジネスを続けるために、国の労災保険への特別加入体制を整えていきませんか。
「外注先の契約書にどう記載すべきか」「特別加入の案内をどう進めればいいか」など、具体的な実務手続きや規約の整備でお悩みの際は、どうぞご相談ください。
貴社の業態に合わせた最適なリスク対策をアドバイスいたします。
いつでもメールにてお問い合わせください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。



