公開日:2026年8月31日
最終更新日:2026年8月31日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
今回は、フリーランス保険組合の
オンライン相談でお受けしたご相談をご紹介します。
ご相談いただいたのは、特殊伐採を中心に
複数の仕事を行っている安藤さん(仮名)です。
安藤さんは、特殊伐採だけでなく、通常の伐採や
倒木の処理なども行っています。
さらに、アスレチック関係やイベントなど、
木を切る仕事以外の業務も行っていました。
そこで疑問になったのが、「自分はどの労災保険に入ればよいのか」という点です。
この記事では、複数の仕事をしているフリーランスが、
労災保険の加入区分を考えるときのポイントを紹介します。
複数の仕事をしていると労災保険も変わる?
特殊伐採だけではなく、ほかの仕事もしています。1つの労災保険に入れば大丈夫でしょうか?
仕事内容によっては、複数の特別加入区分が
関係する可能性があります。
ポイントは、職業名だけで判断するのではなく、
実際にどこで、どのような作業をしているかを整理することです。
安藤さんの場合も、「特殊伐採をしている」という情報だけではなく、
具体的な仕事内容を一つずつ確認していきました。
- 特殊伐採
- 通常の伐採
- 枯れた木や倒木の伐採
- アスレチック関係の業務
- イベント関係の業務
さらに、木を切る仕事についても、
山林へ入って作業する場合と、それ以外の場所で作業する場合がありました。
山林で木を切る仕事は林業として考える?
山林で伐採や造林などの林業作業を行っている場合は、
林業の特別加入区分が関係する可能性があります。
実際に安藤さんも、個人事業主として仕事をするときに、
山の中へ入り木を切ることがあると話されていました。
一方で、すべての仕事が山林での伐採ではありません。
同じ「木を切る仕事」でも、作業場所や業務の実態が異なるケースがあります。
そのため、「伐採をしているから全部林業」と
職業名だけで決めてしまうのではなく、実際の仕事内容を整理することが重要です。
山林以外の仕事は特定フリーランスになる?
公園など山林以外の場所で伐採する場合も、林業になるのでしょうか?
作業場所だけではなく、契約関係や実際の業務内容を含めて
確認する必要があります。
特定フリーランスの労災保険では、企業等から
業務委託を受けて行う特定受託事業などが対象になります。
安藤さんには、企業から個人事業主として
仕事を受けている取引もありました。
ただし、公園の中に山林に近い場所がある場合など、
単純に「公園だから特定フリーランス」と判断しにくいケースもあります。
そのため、「どこで」「誰から依頼され」「何をしているのか」まで整理して確認することが大切です。
複数の加入区分が関係するときはどうする?
仕事内容を整理した結果、林業と特定フリーランスの
両方の区分が関係する可能性もあります。
今回の相談でも、林業だけにするのか、
特定フリーランスだけにするのか、両方を検討するのかが話題になりました。
大切なのは、最初から「どちらか1つ」と
決めてしまわないことです。
まず自分の仕事を作業単位で整理し、
どの特別加入区分が関係するのかを確認しましょう。
複数の区分に該当する可能性がある場合は、
それぞれについて加入を検討することになります。
まとめ
特殊伐採や伐採をしているフリーランスでも、
すべての仕事が同じ特別加入区分になるとは限りません。
安藤さんのように、山林での伐採だけでなく、
公園や施設での作業、その他の仕事をしている方もいます。
その場合は、職業名だけで判断せず、
実際の仕事内容を一つずつ整理することが重要です。
林業と特定フリーランスのどちらになるか判断が難しい場合は、
具体的な作業内容を伝えて、加入前に確認しておきましょう。
公的な参考資料
厚生労働省「フリーランスの皆さまも、特別加入により労災保険の補償を受けられます!」
前回の記事
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


