公開日:2026年8月11日
ID:26001

この記事はこんな方におすすめです
私たちは日本一のフリーランス専門 労災特別加入団体を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍
はじめに
一生懸命お仕事をしてくれるご家族の姿、とても頼もしいですよね。
でも、ふとした瞬間に「もし仕事中や移動中に事故にあったら…」と心配になることはありませんか?
「うちの家族、仕事内容は企業から業務委託を受けていて『特定フリーランス』の対象になりそうなんだけど、すでに開業届を出して個人事業主になっているんだよね…」
「法人化して一人社長になっているんだけど、特定フリーランスとして加入できるの?」
この記事は、そんな疑問をお持ちのご家族に向けて作成しています。
「治療費はどうなるの?」「休んでる間の生活費は?」
そんなご家族の不安を解消するために、今回は令和6年11月から対象が広がった「特定フリーランス」の国の労災保険への特別加入制度について、分かりやすくお話ししていきますね
個人事業主や一人社長には労災保険がない不安
会社員であれば、万が一仕事中や通勤中にケガや病気になっても「労災保険」が守ってくれます。
でも、個人事業主や一人社長には、原則としてこの労災保険が適用されません。
ご家族からすれば、ケガをして高額な治療費がかかってしまったり、仕事ができずに収入が途絶えてしまったりするのは、本当に大きな不安ですよね。
民間の生命保険や傷害保険に入っている方もいらっしゃるかもしれませんが、休業中の補償が十分でなかったり、保険料が高額だったりすることも。
だからこそ、少額で手厚い補償が受けられる「国の労災保険」にフリーランス自身で特別に加入できる制度が、注目されるんです。
令和6年11月からは「特定フリーランス」の方も幅広く特別加入できるようになり、多様な職種で働くフリーランスの安心の土台が整えられているんですよ。
※すでに専用の特別加入制度がある職種については、『特定フリーランス』ではなく、それぞれの専門の枠組みで加入する必要があります。
開業届を出しているかで、国の労災保険に特別加入できるかは変わる?
「うちの家族は仕事の内容は特定フリーランス。けれど、まだ開業届は出していない。それでも入れるの?」と気になっている方もいらっしゃるかもしれませんね。
安心してください!
国の労災保険に特別加入できるかどうかは、「開業届を出しているか」ではありません。
従業員を雇わずに、企業などの発注事業者から業務委託を受けて働く「特定フリーランス」としての実態があるかどうかが大切なんです。
法人でも1人でやっているなら加入できる?
「うちは法人化して会社になっているけれど、働いているのは社長である本人1人だけ。これでも労災保険に入れるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃいますよね。
実は、合同会社や株式会社のような法人であっても、「社長以外に役員がいなくて、従業員も雇っていない一人社長」であれば、企業から業務委託を受ける特定フリーランスとして、労災保険の特別加入の対象になるんです!
「会社だから無理かも…」なんて思わずに、ご家族の安心のために、ぜひ国の労災保険を検討してみてくださいね。
まとめ
大切なご家族が毎日安心して仕事に打ち込めるように、そしてあなた自身が心から安心して「いってらっしゃい」と送り出せるように。
国の労災保険はとても心強いお守りになってくれます。
「自分の家族の職種でも特定フリーランスとして本当に入れるのかな?」と気になったら、フリーランス保険組合にどうぞメールでお問い合わせください。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。


