公開日:2026年8月31日
最終更新日:2026年8月31日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
今回は、フリーランス保険組合の
メールにて相談でお受けしたご相談をご紹介します。
ご相談いただいたのは、森林に関わるさまざまな仕事をしている
足立さん(仮名)です。
足立さんは、チェーンソーを使った伐採や
刈払機による下刈りだけでなく、森林散策やガイド、
小学校での授業なども行っています。
そこで疑問になったのが、「森林に関わる仕事なら、すべて林業の労災保険になるのか?」という点でした。
森林の中で仕事をしているからといって、
すべての仕事を同じ加入区分で考えられるとは限りません。
今回は、森林教育や森林ガイドなどを行うフリーランスの
労災保険について考えていきます。
森林に関わる仕事はすべて「林業」になる?
どちらか一方の労災保険に加入すれば、どの作業でも対象になるのでしょうか?
労災保険の特別加入には複数の区分があり、
実際に行う事業や作業によって考える必要があります。
例えば、足立さんが行っている仕事には、
次のようなものがあります。
- チェーンソーを使った伐採
- 刈払機による下刈り
- 森林散策やガイド
- 小学校での授業
- コンサルティングや助言
同じ「森林に関係する仕事」でも、
実際に行っている内容はかなり異なります。
そのため、「森林で仕事をしているから全部林業」ではなく、実際の事業・作業内容を確認することが大切です。
森林教育や森林ガイドはどの労災保険?
森林散策やガイドなどで森林を案内する場合は、林業のフリーランスで対応されますか?
森林ガイドや森林教育だからという理由だけで、
林業の特別加入区分になるとは限りません。
企業等から業務委託を受けて行う仕事で、
林業など既存の別の特別加入対象事業・作業に該当しない場合には、
特定フリーランスの対象となる可能性があります。
今回の相談では、小学校での授業や
コンサルティングでの打ち合わせ・助言などについて、
特定フリーランスの労災保険を検討することになりました。
ここでポイントになるのは、
「森林に関係しているか」ではなく、「実際にどのような仕事をしているか」です。
森林を案内する、森林について教える、助言するといった仕事と、
伐採や下刈りなどの林業作業は、分けて整理する必要があります。
伐採と森林教育の両方をする場合は?
足立さんのように、伐採などの作業と
森林教育などの仕事を両方行っているフリーランスもいます。
この場合、「どちらか一方に加入すれば、すべての仕事が同じように扱われる」とは限りません。
企業等から業務委託を受けている仕事であっても、
既存の別の特別加入対象事業・作業に該当する場合は、
その区分で特別加入する仕組みとなっています。
そのため、林業に該当する作業と、
特定フリーランスとして行う仕事の両方がある場合は、
それぞれの仕事内容を整理して考えることが重要です。
足立さんの場合も、伐採や下刈りと、
授業やコンサルティングなどを分けて確認しました。
仕事の種類が多い方ほど、「自分の職業名は何か」ではなく、
「実際にどのような仕事をしているか」を一つずつ確認してみましょう。
まとめ
森林に関わる仕事をしているからといって、
すべてが同じ労災保険の加入区分になるとは限りません。
伐採や下刈りなどの林業作業と、森林教育、授業、
ガイド、助言などでは、実際の仕事内容が異なります。
足立さんのように複数の仕事を行っている場合は、
一つの職業名でまとめず、仕事の内容ごとに整理することが大切です。
林業と特定フリーランスのどちらに該当するか判断が難しい場合は、
実際の仕事内容を具体的に伝えたうえで確認しましょう。
公的な参考資料
厚生労働省「令和6年11月1日から『フリーランス』が労災保険の『特別加入』の対象となりました」


