あはき師が知っておきたい違い 民間保険に入っていれば労災はいらない?

この記事はこんな方におすすめです

  • 民間の医療保険や傷害保険に入っているあはき師の方
  • 「保険には入っているから労災はいらない」と思っている方
  • 仕事中のケガにどう備えればよいか知りたい方
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はじめに

「医療保険に入っているから、労災保険までは必要ない」

そう考えているフリーランスのあはき師の方もいるかもしれません。

でも、ここで一度確認したいのが、
「その保険、仕事中のケガで何を補償してくれますか?」ということ。

労災保険と民間保険は、どちらも「保険」ですが同じものではありません。
違いを知ると、自分に足りない備えが見えてきます。

労災保険と民間保険、同じ「保険」でも役割が違う

まず知っておきたいのは、労災保険と民間保険では制度の仕組みが異なることです。

労災保険民間保険
運営国民間の保険会社など
主な対象業務上・通勤によるケガや病気など契約する保険によって異なる
治療療養(補償)等給付契約内容による
休業要件を満たせば休業(補償)等給付契約内容による
障害が残った場合要件を満たせば障害(補償)等給付契約内容による

ポイントは、

「どちらが優れているか」ではなく、「何に備える保険なのか」が違うこと。

たとえば民間の医療保険に加入していても、入院や手術などを中心とした保障内容になっていることがあります。

傷害保険や所得補償保険なども、それぞれ対象となる事故や支払条件が異なります。

そのため、「民間保険に入っている=仕事中のケガへの備えも十分」とは限りません。

まずは今入っている保険が「何を、どこまで補償しているのか」を確認することが大切です。

あはき師が見るべきは「治療費」だけじゃない

あはき師の場合、ケガをしたときに困るのは治療費だけでしょうか。

たとえば、施術中に利き手の親指を負傷したとします。

日常生活はできる。

でも、施術はできない。

ここが、あはき師ならではの大きなリスクです。

ケガによる影響あはき師の場合
病院で治療する治療費がかかる
手や指を痛める施術が難しくなることがある
腰などを負傷する長時間の施術が難しくなることがある
仕事を休む売上が減る可能性がある

フリーランスの場合、会社員のように「休んでも会社から給与が支払われる」とは限りません。

だからこそ重要なのが、

「治療費が払えるか」だけではなく、「施術できない期間をどうするか」まで考えること。

労災保険では、業務上または通勤による災害と認められ、一定の要件を満たした場合、治療に関する給付だけでなく、休業や障害などに対する給付もあります。

「あはき師に必要な保険」を考えるなら、ケガをした後に仕事を続けられるかという視点も外せません。

「労災か民間か」の二択にしなくていい

では、労災保険に加入すれば民間保険はいらないのでしょうか。

そうとは限りません。

労災保険
仕事や通勤に関係するケガ・病気などへの備え

民間保険
契約した商品の補償内容に応じた備え

このように、そもそもの役割が違います。

たとえば、休日に趣味のスポーツでケガをした場合、仕事や通勤とは関係がないため、原則として労災保険の対象にはなりません。

一方、民間保険では契約内容によって補償される場合があります。

「労災保険か、民間保険か」ではなく、「自分は何に備えたいのか」で考える。

「民間保険に入っているから大丈夫」と考える前に、

  • 仕事中のケガは?
  • 仕事を休んだら?
  • 障害が残ったら?
  • プライベートのケガは?

今の保険でどこまでカバーできているのか、一度整理してみましょう。

まとめ|「保険に入っている」で安心しない

大切なのは、保険に入っている「数」ではありません。

何が起きたとき、どの保険で守られるのか。

ここを把握していることです。

あはき師にとって、手や指、腰など自分の身体は仕事を続けるために欠かせません。

民間保険に加入していても、それだけで仕事中のケガへの備えが十分とは限りません。

フリーランスのあはき師は、対象となる特別加入制度に加入することで、仕事中や通勤中のケガ・病気などについて国の労災保険による補償を受けられます。

「保険には入っているから大丈夫」ではなく、

“仕事中にケガをしたとき、その保険で何が守られる?”

一度そこまで確認してみましょう。