鍼灸・あん摩の養成校講師が知っておきたい労災保険の注意点

この記事はこんな方におすすめです

  • 鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の養成校で講師をしている方
  • 非常勤講師や業務委託で実技指導・講義を担当している方
  • 教育の仕事でも労災保険に加入できるのか知りたい方
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はじめに

鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師の養成校で働く講師の方も、仕事中のけがが心配ですよね。労災保険の対象になるかどうかは、契約形態や仕事内容によって異なります。

加入条件や補償の注意点をわかりやすくご紹介します。

養成校の講師も労災保険に入れる?

鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師を育成する学校では、講義や実技指導など、さまざまな教育業務が行われています。

養成校で働く講師の方も、働き方によっては労災保険の対象となります。

ただし、常勤・非常勤・業務委託などの契約形態や、実際の働き方によって取り扱いが異なります。

働き方による労災保険の違い

働き方労災保険の取り扱い
常勤講師学校に雇用されている場合は、原則として労災保険の対象
非常勤講師雇用契約で働く場合は、原則として労災保険の対象
業務委託の講師原則として通常の労災保険の対象外。特別加入できるかは業務内容などによる

※業務委託契約であっても、実態として労働者と判断される場合は、通常の労災保険の対象となることがあります。

ポイント
鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師の資格を持っているからといって、すべての講師業務が「あはき業」の労災保険特別加入の対象になるわけではありません。

施術を行う仕事なのか、教育・講義を中心とする仕事なのかを確認することが大切です。

実技指導中のけがは補償される?

養成校の講師は、教室で講義をするだけでなく、学生に施術方法を教えることもあります。

実技指導では、思わぬけがにつながる可能性もあります。

例えば、こんな場面です

  • 実技指導中に足を滑らせて転倒した
  • 施術用ベッドを移動させる際に腰を痛めた
  • 鍼の取り扱い中に誤って自分の手を刺してしまった

このようなけがも、労災保険の対象となる可能性があります。

ただし、仕事中のけがであれば、必ず補償されるわけではありません。

補償されるかどうかは加入状況によって異なります

学校に雇用されている講師の場合、業務上のけがと認められれば、通常の労災保険による補償を受けられる可能性があります。

一方、業務委託で働く講師の場合は、特別加入の対象となる業務かどうかが重要です。

教育・講義のみを行っている場合は、あはき業としての特別加入が認められるとは限りません。

また、特別加入していても、加入対象となる業務以外の活動中に発生したけがは、補償の対象外となる場合があります。

注意したいポイント

実技指導で鍼や施術器具を使用していても、それだけで施術業務に該当するとは限りません。

実際に行っている仕事の内容を確認し、補償の対象となる範囲を把握しておきましょう。

講師として働く方が確認したいこと

養成校で働く鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師の方は、労災保険への加入を考える前に、ご自身の仕事内容を整理しておくことが大切です。

特に、講師業務と施術業務を兼ねている方は注意しましょう。

加入前に確認したい3つのポイント

① 学校との契約形態
学校に雇用されているのか、業務委託として働いているのかを確認しましょう。
契約書の名称だけでなく、実際の働き方も判断材料になります。

② 実際に行っている仕事内容
講義や学生への実技指導が中心なのか、患者様への施術も行っているのかを整理しましょう。
教育業務と施術業務では、特別加入の対象となるかどうかの判断が異なる場合があります。

③ 講師以外の施術業務の有無
養成校で講師をしながら、ご自身の鍼灸院やマッサージ院で施術を行っている方もいらっしゃいます。
その場合、施術業務について特別加入の対象となる可能性がありますが、講師業務まで自動的に補償されるわけではありません。

ポイント

資格の有無だけでなく、どのような仕事をしているかが重要です。

特に業務委託で講師をしている方は、教育業務が特別加入の対象となるか、事前に労働局などへ確認しておくと安心です。

まとめ

鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師の養成校で働く講師の方も、契約形態や仕事内容によって労災保険の取り扱いが異なります。

学校に雇用されている場合は、原則として通常の労災保険の対象となります。一方、業務委託で働く場合は、特別加入の対象となる業務かどうかを確認する必要があります。

また、鍼灸師などの資格を持っていても、教育・講義だけを行う場合は、あはき業の特別加入対象になるとは限りません。

ご自身の働き方を整理し、加入できる労災保険や補償の範囲を確認しておきましょう。

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